もう少しその辺をはっきりしていただきたいのですが、間組から、この工法についてはリングビーム方式でやりたい、だから建設省よろしいですか、こう言ったのか、あるいは建設省が、いまいろいろと新しい工法が発見され、しかもこれが非常に今後推奨されるべき工法だと思うので、ひとつテストケースという意味でもぜひこれでやってほしいということを指示されたのか、どちらがこのリングビーム方式でやろうとする一つのアクチブの形をとられたか、その辺をはっきりしてもらいたい。
もう少しその辺をはっきりしていただきたいのですが、間組から、この工法についてはリングビーム方式でやりたい、だから建設省よろしいですか、こう言ったのか、あるいは建設省が、いまいろいろと新しい工法が発見され、しかもこれが非常に今後推奨されるべき工法だと思うので、ひとつテストケースという意味でもぜひこれでやってほしいということを指示されたのか、どちらがこのリングビーム方式でやろうとする一つのアクチブの形をとられたか、その辺をはっきりしてもらいたい。
それで、はっきりいたしました。要するに、建設省が積極的に、いろいろとこの工事を実施するにあたってはこの工法でやってほしいということを指示されたものだと、われわれも了解いたします。しかもその工法によってこの事件が起こった。しかもそれは、異常なショックが突然に起こった、地震があったり、あるいは近所で爆発が起こったり、あるいは特別の震動が何らかの作用で起こったということでこれがくずれてしまったということではないようですね。これは調べてみればわかると思う。別にそういう現象があったとはわれわれは聞いておらない。そうすると、リングビーム工法それ自体に問題があったということしか答えは出てこないと思うのです。 そこで、先ほど聞いておりますと、い
事人命に関した問題なんです。なぜそれを事前にやられなかったのか。八名もの大切な人命を失ってから、建設省があたふたと、これから調査しましょう、いろいろと研究しなければなりませんでは、私は済まされないし、遺族はがまんできないと思うのです。 特に局長にお聞きしたいのですけれども、先ほど井上委員に対する御答弁の中では、工法としては完全だと思う、どうもふしぎでならないというふうなお答えのように承りましたけれども、局長のほうで、たとえばその材質の問題ですね。リングビーム方式をとるとしても、材質がほんとうに完全であるのかどうか、どこか溶接に危険性がなかったのか、ほんとうに完全な強度を保ち得るテストあるいは検査を十分になさったのかどうか、あるい
それで、大臣、力学的にはいろいろ検討をしますけれども、それは水圧がどうだろうとか、土質がどうだろうかという最悪の状態をトータルしてなおかつ想像される程度の地震があったってこれはだいじょうぶだというものでなければ、いやしくも建設省でこの工法でやりなさいというふうなことは言えたものじゃないと思う。その辺に重大な落ち度がある。しかもこういう事故が起こった。犠牲者が出た。責任は建設省がとらなければならない。いわゆる犠牲者に対するいろいろ補償の問題とかいうものについて大臣はどのようにお考えですか。
それから、特に大臣と局長に私は申し上げたいのですけれども、最近、この事件だけではなしに、大会社においては、非常に危険な仕事あるいはきたない仕事、まあ、いやな仕事と申しますか、そういう仕事は全部直接自分の会社の社員にはやらせないで下請にやらせたり、あるいはこの事件のようにいわゆる季節的な常用夫にやらせているという傾向が非常に多うございます。これはひとり建設だけではなしに、たとえば製鉄工場の場合でも、あるいは電気関係の工事におきましても、そういう事例が非常に多うございます。どこへ行って聞いてみても、最近事故はありませんか、社員の事故はありません、しかし、下請に事故がありました、あるいは常用夫に事故があります、出かせぎに事故がありますとい
公営住宅法の一部を改正する法律案につきまして御質問をいたしたいと思います。 まず住宅問題で先日来のこの委員会で各委員からたいへん論議されておる一番の問題点は、昭和六十年までに一体何千万戸の住宅をこれから建てなければならないのかという点で、あらためてこの辺で建設省としてはっきりした数字を示されるべきだと思うのです。現在行なわれております現行五カ年計画では、昭和四十一年から四十五年まで最初の五カ年間に六百七十万戸必要だ、こうおっしゃっております。だとすれば、これを四倍すれば昭和六十年になりますから、昭和四十一年からですと二千六百八十万戸要るという、非常に単純な算術計算でいきますと、そういう数字も出てまいります。この間社会党の渡辺委員
一方、人口から見ますと、現在一億でしょう。それから一億二千万人くらいになるのです。昭和六十年に二千万人しか人口はふえません。家が三千万戸ほんとうに要るのだろうかというような点——もちろん、建てかえがあります、空家も要ります、人口流動に応じてのいろいろな措置が必要でしょうけれども、やはり三千万戸要るのでしょうね。少なくとも二千七百万戸。どうなんですか。その辺。途中でくらくら変えられますと困ります。
そうすると、さっきの間組の問題ではございませんけれども、ものごとにはやはり完全な安全度というものを踏んでおかなければなりません。そうすると、やはり三千万戸くらいを目標としていろいろな計画を立てていかなければ、またあとでたいへんなそごを来たすと思うのです。かりに三千万戸として、民間自力開発はやはり六割、公的資金によるものを四割と政府はお考えのようです。われわれはそれを逆に考えておりますが、なかなか政府は考え方を変えようとなさらない。そこで、百歩譲って政府のお考えどおり六対四で進むとして、そうすると、どうしても公的資金によるものが千二百万戸要りますね。その千二百万戸のうち、公営住宅は二割だとおっしゃいますね。そうすると、昭和四十一年から
この新聞はお読みになりましたね。ここで相当詳しく書いております。たとえば一番大口の東京都の場合は、さしあたり都営の一万六千戸だけを申請して、市町村営住宅は保留しておる。大阪府の場合には、八尾市の五十戸などは四十四年度の計画を中止しておる。秋田県では、秋田市の百十戸が計画を中止しておる。かなり詳細に載っておるわけなんです。だから決して単に想像で書いた記事ではない。そうすると、それから四月一日までの現在の中でもう一度あらためて申請を追加してきておるのかどうか、どうなんですか。十万戸をこえたとおっしゃいましたね。
それでは、局長がそうおっしゃるのですから、全体の数字はほぼ建設省が計画しておられる戸数に見合うものとなったというふうに了解をいたします。そこで、やはり各地方公共団体では、今日の公営住宅というものが現時点において少し手狭過ぎる、だからどうも入居希望者が少ない、そういうことを反映して少し申請を渋るという傾向がやはり多少出てきておるのではないかというふうな気持ちが私どもも一方においてするわけなんです。 〔委員長退席、田村(良)委員長代理者着席〕 そこで大臣、一方、東京のほうを見ますと、東京都だけでも現に住宅に困る低額所得者が約七十万もの公営住宅希望者となってあらわれてきておるという記事をわれわれは拝見いたします。やはり都市集中と
そうだとするならば、今度のこの公営住宅法の一部改正法案、政府が提出しておられますこの法案は、一向勇ましくないと思います。どうも積極的なものとは思えないと思うのです。いろいろ解釈のしかたはございます。しかし、まず初めに、用地取得のためのいままでの補助金を打ち切って今度は融資制度に切りかえよう、これは見たところちょっと当面は非常にやりやすいように思えますけれども、結局は、政府自身が負担してきた補助金というものを放てきして地方自治体に肩がわりさせた。長い将来を考えれば、それは地方自治体の大きな負担となって残るということになりますね。これは積極的な改正だと言えるでしょうか。
それでは、その次に、建てかえによる一時的な明け渡し、この面はすなおに、大いに積極的だと思いますが、特に問題になります高額所得者をひとつぜひ立ちのいてもらおうじゃないか、これは社会的には確かに問題もありますし、うなずける点もあります。しかし、その対象となる人たちは非常に少ないわけですね。これに非常な力点を注いでいるかに見えて、しかもこれによってこの公営住宅法に対して非常な批判、反論、不満が出てきております。その辺のところを考えてみると、まことに何か公営住宅の建設が進まないので、高額所得者を追い出して、それによって一部分穴埋めすることによって問題を糊塗しようとしておるのではないか、どうも政府の考えていることは本音はその辺にあるらしいとい
その高額所得者の問題につきましてはあとでいろいろと論議をいたしたいと思うのですが、その前に、公営住宅の入居基準とか、それから収入超過基準、明け渡し基準、それが第一種、第二種に分かれて非常に複雑な定めをしてある。しかも今度の明け渡し基準については、これから入る人たちと、現に入居している人たち、当然二つに分けなければならない。公営住宅の基準というものが非常に複雑過ぎて、よほど頭のいい人でもなかなかのみ込めないと私は思うのです。この辺のところを、この機会にもう少し明快な、だれにでもわかるような単純な数字で区切っていく。あるいは一種と二種もこの辺でそろそろ形式としては廃止していく。実質的にはいろいろと配慮しなければならない点は残ると思います
特に検討の際に、二種はこの坪数以下でなければならないとか、一種はこうだとか、非常に二種のきめ方というのがみみっちいと思うのですよ。私はこの間、この問題もございますので、同僚議員と一緒に大阪の公営住宅団地をいろいろつぶさに見てまいりました。団地というのは、普通の村落とか旧来の町と違う特殊な要素を持っております。しかも団地の中で一種と二種という区分、これが何となくお互いの中に一つのみぞをつくっておる。かきねをつくっておる。おまえは二種のほうじゃないか、おれらは一種だ、こういう弊害が、現に社会的な弊害として出てきておるようです。したがって、二種の、いわゆる低額所得者に対する特別な配慮は何らかの形でなさなければなりませんけれども、坪数で区分
ついでに二種のほうも……。
そうすると、今度この法改正によりまして明け渡しを請求する場合の明け渡し基準は、月収十万円、現入居者は十四万円、こういうように想定しておられると聞いておりますが、それじゃ粗収入は月収幾らになりますか。
要するに、この収入超過基準の場合の五万円に対する粗収入というのは八万幾らですね。十万円の場合には、それが十六万にならないで十三万になるわけですね。この距離というのはだんだん縮まってくるということは、概念としてはわかります。これは非常にややこしいですね。これじゃとても入っている人たちもわからないし、入ろうとする人たちもわからないし、ずいぶんややこしい、頭を使わなければならぬと思うのです。こういう数字を、まあ一応換算は必要でしょうけれども、そこで何かのラウンドの数字にかえて、わかりやすい数字にかえて、たとえば十三万二千三百三十三円なんてだれも覚えられませんから、これならば十三万五千円とか、あるいは十七万五千円だとかというふうにさっときめ
大臣は慎重に検討を加えるとおっしゃいましたが、慎重に検討を加えるということは、これはだれでも言えることですけれども、大体いつの時点でほんとうにそうしようと思うか。たとえば、今度せっかくの法改正の時期に、いろいろと政令で各数字等について——今日の時代に、ややこしい三百三十三円なんて、そんなのは実際に意味がないと思うのです。今度の法改正がどういう形の改正になるかは知りませんけれども、それに伴う施行令の改正のところに、数字は一ぺんにきちんとだれにでもわかるような数字として置きかえるということを御確約いただけますか。まずその点。
七月ごろ住宅宅地審議会の答申が出てくる、そうすると、来年でも——まず、その前に、年々スライドするということははっきりと確約なさいますか。こういう一切の数字を——いまだったら、大体三年くらいの様子を見て、そうして五千円上げようかとか、一万円上げようかというふうな上げ方をなさっていると思うのです。それは理屈に合わないと思うのです。特にそれが割り増し賃料の基準になる、あるいは明け渡し基準の重要な——入っている人にとれば、非常に重要な数字としてあらわれてくるわけですね。この点、必ず年々スライドすべきであるという点は御同意なさると思うのですが、必ず年々スライドする、来年からでもいま申したように数字をきちんとすると同時に、今後適切なスライドを年
住宅宅地審議会は、これは年々開かれるのですか、問題に応じて開かれるのですか。