おおよその考え方はわかりましたが、具体的に例えば二千名の隊員を編成するとして、例えば北部方面隊の第二師団のある普通科連隊を主力として選ぶのか、あるいは第二後方支援連隊というようなものが旭川にありますが、こういう部隊がより機能を果たすのかどうか、あるいはそういう形じゃなしに、北部方面隊も東北方面隊も、およそ日本の陸上自衛隊全部を対象にして、その中から各部隊ごとに優秀な隊員をセレクトして選ばれようとするのか、どちらでございますか。
おおよその考え方はわかりましたが、具体的に例えば二千名の隊員を編成するとして、例えば北部方面隊の第二師団のある普通科連隊を主力として選ぶのか、あるいは第二後方支援連隊というようなものが旭川にありますが、こういう部隊がより機能を果たすのかどうか、あるいはそういう形じゃなしに、北部方面隊も東北方面隊も、およそ日本の陸上自衛隊全部を対象にして、その中から各部隊ごとに優秀な隊員をセレクトして選ばれようとするのか、どちらでございますか。
任務によって編成の仕方が変わることはよくわかるわけでございますが、これは法案がまだ成立していない前から余り論議してもどうかと思いますが、例えばFが凍結されておる。しかし、後方支援部隊はまずは送ってもよろしいという判断でそういう部隊を編成する。それで、Fが仮に解除された場合にまたそれを編成する。そういう場合に、必要に応じてその都度編成がえをするのか。あるいはその人数は、例えば二千名を上限として、Fが凍結されている場合には何百人程度でいいのか。その辺はなかなかに判断なさらなければならない点だと思うのでございますが、今の時点でどのようにお考えでございますか。
私の考えでは、やっぱりこれは一特例えばカンボジアヘ行って、事がおさまって帰ればそれでおしまいというような性格のものではなしに、まあ望まないことではありますけれどもかなり永続的な平和貢献の部隊として日本がその体制をとらなきゃならない、そういう時期に来てしまったと思うのでございますね。 それだけに、私は、将来あるべき姿としては、今長官がお話しになりましたように、専属的なそれにもう専念する部隊、もちろん部隊員の出入りはあってよろしいが、やっぱりそれをもうプロパーとして活躍する部隊というものが組織される。私どもの考え方によれば、その中に一般の国民も参入者があれば参入を求める。例えば特別な医療の専門家でありますとか、あるいは英語を初め東南
そうだろうと思います。 現在自衛隊員には次のような服務の宣誓があります。 私は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使 命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一 致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養 い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみが き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつ て専心職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険 を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もつ て国民の負託にこたえることを誓います。こうなっているようでございます。 こういう宣誓をした自衛隊員は、我が国が侵略された場合には、もちろん命を賭して戦う決意を持っていると思いますが、この宣誓の時点で今でき上がっている自衛
次に、私はやっぱり気になりますのは刑法第三十五条正当行為の問題でございまして、先ほど来の質疑を聞き答弁を聞きまして、そういう事態はまずは起こらないだろうと思うわけなんでございますけれども、やっぱり紛争の後の処理に当たるわけでございまして、いっどんな異常な事態が起こらないとも限らない。 そこで、正当防衛及び緊急避難は、それぞれ刑法第三十六条及び三十七条、つまり国内法では規定されておりますが、これに類似するものとして国際法、すなわち条約と慣例では自衛権の行使と緊急状態排除行動というものがありまして、古い話でございますけれども、旧海軍の軍艦外務令などにも非常に事細かに詳細に規定されているわけなんでございます。つまり、法令または正当の業
そうだろうと思います。それで参るがゆえに、実は国連のコマンドのもとで行動するということ、そのコマンドが一体何なのであるかということはかなり重要な意味を持ってくると思うんです。国連のコマンドのもとで行動するということは、その規範は国連のガイダンス及び指揮命令であり、そのベースは国際の法規、慣例のはずでございます。したがって、日本は特にこの日本の特殊事情というものをよほど懇切丁寧に国連によく説明される必要があります。 例えば、日本から派遣された部隊が番兵に立つ場合、やっぱりどんな危険があるかもしれません。事によっては武器を使用しなければならないことがあるかもしれませんが、それはかなり制約された日本の部隊でありますから、例えば日本から
十分事情を説明して、念には念を入れて、日本の派遣するPKO、PKFは諸外国のそれとはかなり事情、背景が違うのでございますということをよっぽどはっきりしておかないと、これはあもぬ混乱に巻き込まれるおそれが大いにあると私は心配するわけでございます。 国連のガイダンスや現地のPKF指揮官の命会に従った行動で、もし他人に傷を負わせあるいけ命を落とさせたような事態が発生した場合に、刑法第三条「国民の国外犯」に基づき、刑法第百十十九条「殺人」や第二百四条「傷害」、第二百千条「傷害致死」等の罪にもしも問われるようなことになれば、これは大変気の毒なことになるわけでございまして、そういう点まで十分配慮してこの措置を決めていかなければならないと思う
そこで、やっぱり気になりますのか、コマンドと指揮権についての問題でございます。 米国においても、統合参謀本部と国防総省、これはネーバルオペレーションという指揮権を持っておるのと、それから海軍省の方はネービーデパートメントという形で立場があるわけでありまして、だから軍令と軍政とが区分がされていると思うんでございますね。 このようにして、軍令、用兵つまりオペレーションと、それから軍政、管理すなわちアドミニストレーションというものを分離して考えるのが東西の常識だというふうに思うわけなんです。指揮としては用兵指揮と管理指揮というのに区分されているはずであります。それで、そういうものを両方含めてフルコマンドと言う場合もあります。アメリ
それにしては、きょうまでの政府の答弁が私どもにしてみれば極めてあいまいもこたるものでありまして、一方では国連の方のコマンドを指図と言い、日本の自衛隊が掌握している命令系統を指揮と言うと。しかし、指図と指揮とはどう違うのか、これはどこまでいったって日本人にははっきりしないと思うのでございます。 例えばこの指図という言葉をいろいろ調べてみましたら、指図債権、指図証券、指図手形とか指図小切手とかいうような用語が見当ります。商法や手形法や小切手法などではしばしば用いられている言葉としての指図でありますけれども、こういう場合に、指図というあいまいもこたる表現を使っていかにも指揮権のニュアンスが違うようなことでこの部隊を派遣しようということ
大体大臣の言わんとされる本音がわかったような気がするわけでございますが、しかしこういうときにどんな有事の事態を迎えるかもしれない。そういう状況下に置く部隊の指揮命令系統というものは単純明快でないといかぬと思うんです。 国連のコマンドに従うということは国連の指揮に従うということなんです。国連のあれは指図なんだと、指図と言ったら大変日本語で何となくソフトな感じを受けますが、厳然たる指揮権は自衛隊にあるんだと、それはそう言いたいでありましょうが、実際そういうことに臨む部隊にとってはそういうあいまいな規定の仕方というのは大変な危険を伴うことがあると思うんです。だから私は、派遣された部隊は国連の指揮下に入り、国際の法規、慣例に従って行動す
長官は、国際紛争の場合と違ってこの平和維持軍の場合にはそういう懸念はまず及びにくいだろうというような考え方でいらっしゃるようにも思うわけでございますけれども、やっぱり不幸な例もあるわけでございます。 例えば、レバノン南部に配置されたPKFは、一九八二年のイスラエル軍のレバノン進攻に際してこれを阻止しなかった。あのイスラエル軍のレバノン侵攻はイスラエルの国家意思によるものでありましたので、その阻止はPKFの任務外でございますから阻止はしなかった。しかし、そこで撤収するか否かは国連事務総長、現地国連代表のシビリアンコントロールによって決せられたはずでございます。現地の部隊指揮官は、これを阻止すること、イスラエル軍を阻止することはしな
総理初め各大臣の思い、願望、それはもう痛いほど私どもにもよくわかります。あくまでも終始平和そのものの部隊でありたい、断じて武器は使わせるべきではない、全くみんな日本国民同じ思いだと思うんです。しかし、参加するPKFは、他国の正真正銘の軍隊も参加しているわけでございますね。そこで、日本は違うんですよ、違うんですよと十分丁寧に断って対応するんでありましょうけれども、いざ予期せぬ戦闘場裏に入りましたら、そんなことは一々火急の中で区別できなくなるおそれは十分にあると私は心配するんです。 だから、例えばきょうまでの答弁でも、いよいよ正当防衛しなきゃならない場合には個人個人の判断で武器使用はしてもいい、しかし指揮官が撃ち方やめだけは束ねると
重ねて申しますが、私どもは自衛隊の派遣を全面否定しているわけではございません。大いに自衛隊も役立ってほしい。しかし、それは自衛隊プロパーでなければいかぬのだというかたくなな考え方よりは、ある部分本当に海外協力に役立つ、志願する人があればそういう人たちも参入させていく方がより国民の合意も得られますし、また送られる部隊は自衛隊そのものではないということも十分他国に説明がつきますし、そういうことを考えているわけでございます。 この間、明石代表がお帰りになったときにこの委員会が開かれまして、そしてその質疑の中で、例えば沖縄にでも一つの訓練基地をつくって常時訓練させてはどうかというような意見があったようでございますが、私は、沖縄はやっぱり
総理を初め各大臣に重ねて申し上げますが、我が国開闢以来初めての経験になるはずでございます。外国に軍を進めた経験は持っておっても、外国に平和のために貢献する部隊を派遣する、それが自衛隊、民間、いずれであろうともこれはかってない初めての経験であり、それだけに重大な意義を持っておる。かつそれは半年や一年で終わるべき問題だとは残念ながら思いません。だとするならば、ここまで見事に成長した責任ある国家が本当に世界平和のために身を挺してどのように貢献すべきであるかという重大な問題でありますだけに、どうかひとつあらゆる問題を懇切丁寧に御検討いただいて間違いなきを期していただきたいと思います。 時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。
今度の国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案、いろいろ読ませていただきまして、なるほどなと思う節々ばかりでございますが、それにしても、昭和二十四年の十二月にこの法律ができまして、その後二十六年に外国から来るお客さんを泊めるそういう旅館にも適用しようと、当然の措置がなされたわけでございますが、四十年以上、こんなに日本が大変化をしながら成長した中で、この法律がほとんどいじられもせずによくまあこのまま適用されてきたものだなと、ちょっと意外な感じさえするわけでございます。 同時に、いろいろな情勢の変化の中で今度これを改正しようといろいろ理屈を挙げておられるわけでございますが、やっぱりその一番主たる原因、理由は、近年特に増大しつつある
大臣のおっしゃること、本当にそうだと思います。 そこで、我々が今当面している課題はやっぱり二つあると思うのでございます。 一つは、今大臣がおっしゃったように、これほど完備した日本人の日常生活、個々の家庭と、そして客を接遇するホテル、旅館とも昔と比べれば本当にその格差がほとんどなくなった。そんな時代まで来たわけでありますから、だからありとあらゆるホテル、旅館を全面的に諸外国の人たちに開放できるように一層整備しよう。かつまた、世界超一流の最高のホテルなどもそれなりに用意しよう、そういう一つの問題。 いま一つは、どんどんアジアの人たちが日本へやってくる、この数は恐らく想像以上にふえると思うのでございます。しかし、この国の方々の
だとするならば、むしろこれからのあるべきアジアの人たちを迎える面にやっぱり重点を注いでいろいろとこの法を整えていかれるべきでありまして、今までと同じような手法で、こういう設備に対してはこういう援助をしましょうとかこういう税のいろんな保護をしましょうとかあるいは減価償却の耐用年数の短縮をいたしましょうとか、そういう過去の形式ばかりにこだわっていることはむしろおかしいのじゃないかと思うんですが、そういう点で今度の法改正は十分配意されておりますか。
この法律をつくった時代にはデラックスな特殊設備であったものが今では普通の設備になってきております。だから、設備基準を示す別表第一を削除されたのは極めて適切であると思います。 この別表を見ますと、卓上に電話機ないしはベルが用意されていなければならないとかあるいは「換気設備があること。」とかあるいは「外気に面する開口部には、防虫用の金網が張ってあること。」とか「便所は水洗式であり、共同用のものにあっては、その入口から男女用の区別であり、かつ、座硬式便器の備付けがあること。」とか、まさに今昔の感でございますね。 だから、こういう別表はもはやさらに必要ではないと思うわけです。しかし、そのような負担をカバーする目的で設定された税法上の
だから、これを残された意義というか趣旨は、むしろこれから新しくつくる、またその時代に対応しようとして努力される新しい小型の旅館と申しますか、そういうものがいろんな内部の設備をつくりやすくするようにということだと思うわけでありまして、既得権を保護する、あるいは新旧に差別が起こって、古いものは依然として守られているけれども、新しいものは顧みられないというようなことになっては非常におかしいと思いますので、今後法執行の中で最大の御配慮をお願いしたいと思うのでございます。 地方税の不均一課税による減免もその理由が消滅したと考えられますので、第三十二条は削除すべきではないかという意見さえあるわけでありますし、一方不均一課税は地方税法第六条二
最後に、一般の法体系では法律がつくられてある部分を政令に委任し、今度は政令が省令に委任するという順序、段階を踏んでいるのが常識だと思うんですが、今度の法改正を見ますと、今まで法律にありましたものが一遍に今度は省令で決められるというような部分がかなりあるように思うわけなんでございます。ちょっと法体系上それでは粗っぽ過ぎやしないのかなというような感じもするんですが、いかがでございますか。