かねてから言われておりましたが、預金者保護あるいは投資家保護ということについてはまさにそのとおりでございます。 ただ、不良債権というのはどこまでが不良債権なのか、一体総額幾らになるのか、まことに不透明なところがまだたくさんあるわけでありまして、少なくとも不良債権の処理に当たりましては、当然公的資金は私は使うわけにはいかないだろう。あくまでも、預金者保護と投資家保護に公的資金が導入された場合には使う必要があるかもしれませんけれども、不良債権という概念がどこまでが不良債権なのか。つまりは、不良債権ということになれば、とにかくどれだけのものだかわからなくなってしまう、だんだん範囲が広がってしまうというようなことになりかねないわけであり
