お答えいたします。 放送法又は電波法における外資規制につきましては、電波が有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先すべきことであること、また、放送は、言論報道機関として、世論形成、我が国の固有文化の創造に大きな社会的影響力を有することから、内国性を確保するため、国籍にかかわらず外国性を持った者による影響力が一定以上になることを排除しようという規定でございまして、特定の国に着目して排除しようとするものではございません。 こういう電波法、放送法の趣旨がございますので、国別ということにつきましては慎重に取り扱うべきものと考えております。
