この範囲内でやりなさいということが四条で書いてあるわけでございまして、これは大蔵省令で定めるところによりやります、こういうふうに書いてあるわけでございまして、法律そのものはその金額をこえてはならない、こういうふうに書いてあるわけでございます。
この範囲内でやりなさいということが四条で書いてあるわけでございまして、これは大蔵省令で定めるところによりやります、こういうふうに書いてあるわけでございまして、法律そのものはその金額をこえてはならない、こういうふうに書いてあるわけでございます。
法律上はいま申し上げたとおりでございますが、私どもがこの法案が成立いたしました暁には省令をもってその二通りがやれるということを考えておるということを、おそらく先生が御理解になっておるのだと思うわけでございます。この法律上からはそういうことになっているのではなくて、この法律が成立した暁には、大蔵省令で二通りの基準をつくってやっていくという考えがあるということでございます。
普通預金の金利を払います場合におきましても、あるいはこの利息全部を割増金に充てる場合におきましても、賞金の最高限度額は法律で一千倍にしておるのは、まさにいま御指摘のような、あまりにも射幸心を利用し過ぎるということについて歯どめを設けた趣旨でございます。
これは、この法律にもございますように、利息相当分をもって割増金の総額とするということでございますので、政府等がこれを負担するというたてまえにはなっておりません。
利息相当分をいかに配分するか、それをくじによってやるということでございまして、その限りにおいては射幸心をそそるものではないかという御批判もあろうかと存じます。そういう意味で、いろいろの歯どめをつくっておるということでございます。
射幸心を絶対にそそらないというものではございません。その射幸心を過度にそそることを歯どめをしておるということは、賞金の最高額に限度を設けておるということ、それから私どもといたしまして、できるだけ省令をもってこれの指導について現実的に具体的な指導をしていきたいということもそれでございます。また、この法律を臨時措置のものとして二年間の時限立法にしておるというのも、そういうことに対する配慮でございます。
最初の射幸心という問題は、非常に主観的な要素が入っておる問題でございます。先ほど政務次官からも答弁がございましたように、射幸心というものは、それぞれ人によって多少の差はあれ持ち合わせておるものであり、これを全然、一切射幸心ということは利用しないのだということを申し上げるつもりはないわけでございます。多少なりともその射幸心をそそる要素というものをいわば活用したいというのが、この法案でございます。同時に、それがあまりにも世の中に弊害をもたらすような、そういう歯どめだけはとっておきたいというのが、賞金額を制限したり、その他先ほど申し上げましたことをやっておる趣旨でございます。 この期限を二年といたしておりますのは、私どもはこれは二年で
それが、この提案を申し上げている程度であれば、まずお許しいただける程度ではなかろうか、こういうことでございます。
二年間の時限立法にしておるゆえんのものも、これが恒久的な制度としてわが国の中に今後とも取り入れていくべきであるということを考えているわけではないことを意味しているわけでございまして、今日のような事態に即応するものとして、けさほど申し上げましたように、宝くじあるいは競馬といったようなものに向かうべき資金が、それが売れておるということから考えまして、多少ともこれの貯蓄に吸収できればという趣旨のものであるというわけでございます。 〔委員長退席、松本(十)委員長代理着席〕
無制限に各金融機関が募集いたしますというようなことになりますと、何と申しましても大きな金融機関ほど有利であるということになろうかと思います。そういうことからいたしまして、私どもといたしましては、一つの単位を制限いたしまして、その回数等についても、そういういま御心配のようなことのないように、十分配慮していくつもりでございます。一年もの定期の場合でございますと、二十億単位ということでございますれば、いかなる金融機関もこれがやれないということではございません。特に地域的に限られておるような信用金庫とか農協というところは、むしろグループとしてやりたいということでございます。決して手の届かないような単位というようなことは考えておりません。この
単位の大きさを変えますと、確かに割増金総額が違ってまいります。したがいまして、むしろ単位を同じ二十万口といたしますれば、それによって得られる賞金総額は一定でございますので、それを一等、二等、三等にいかに配分するかという配分のしかたは、これはあろうかと思いますが、総額そのものは全く同じ規模で、たとえば都市銀行が二十億を売る場合と、それからその他の金融機関が二十億売る場合と、割増金の総額そのものは同じでございますから、そういう有利不利ということはないように思います。 ただ、できてまいります差というのは、利息を全部割増金にする場合と、それから普通預金の金利をつける場合とによって差はございます。しかし、これは金融機関の差による種類ではな
先ほど申しましたように、一つ一つの定期預金の有利、不利さは全くございません。これは割増金の総額がきまっておりますので、それをどれだけ賞金に回すかということによってきまることでございますので、そういう事実は全くございません。ただ、都市銀行がその割増金付を何回売るか、あるいは信用金庫なら信用金庫が一年に何回売るかというようなことによって募集の実績が違ってくるということはあろうかと思います。それはたとえば、都市銀行の中でもこの割増金付定期預金に努力と申しますか、これに重点を置く銀行とそうでない銀行によって、たとえば募集の回数を多くするとか少なくするというような差は出てくるかとも思います。 ただ、私どもといたしましては、これは今後の問題
射幸心とはどういうものであり、どういう層にそういうものが特に強いかといったような、そういう調査はやっておりません。と申しますのも、大数観察で各層を見きわめて、その層に射幸心がある、なしというようなものでなくて、ある意味では、非常に個人差もあり、人生観にもかかわるような問題ではなかろうか、かように考えておるわけでございまして、射幸心といったものを、たとえば社会学的に調査するといったことはいたしておりません。
こういう宝くじつきと申しますか、割増金付貯蓄というものを考える一つの契機といたしましては、これはもう御承知だろうと思いますが、戦後二十六、七年にこれが非常に利用されたという実績、特に三十年代に入りまして世の中がだんだん落ちついてまいりますと、減ってまいりまして、三十九年にはもうほとんど少なくなってしまったという一つの過去の経験がございます。御承知のように昭和二十六年から二十八年ぐらいまでは、非常にインフレの高進しておった時期でございます。そういう世の中の背景が、こういうものを大きくした一つの条件だろうと思っております。 なお、そのほかに、新聞にも出ておりますが、ある都市銀行が窓口で預金者の方々にアンケートをした事実がございます。
現在のところでは、普通預金をつけて、それをこえる部分を割増金にするというのと、それから一切金利をつけないで、全額利息相当分を割増金とするという方法と二つが適当ではないか、かように考えております。ただ、私ども最初にやるときには、おそらく普通預金の利息をつけるという形で出てくる金融機関が大部分ではなかろうか、かように考えておりますが、とりあえず省令の段階では、そういう二つの方法を現在考えておるということでございます。
その前にちょっとおわびを申し上げないといけないと思います。 政務次官がお答えする前に、ちょっと私のほうから訂正さしていただきますと、先生のお手元に参りました資料に、賞金の当せん率が一・九二%とございますのではないかと思います。これは非常に説明不十分で申しわけございませんでしたが、一番極端な金額の配分をいたしまして、非常に上の一千万円を多くしたときのいわば計算として一・九二%になっておりまして、大体、現在私どもまでにきております都市銀行の案は、下一けた十本に一本が当たるような案、農協も大体そういうようなことを考えておると聞いております。そういう意味では、下一けた十本に一本ということが一応これからのベースの案になるのではなかろうか、
まず一兆から一兆五千億と推算しております中で、いわゆる大企業と関係のある都市銀行が三分の一ぐらいというように見られます。残りの三分の二は、もう中小企業に金が向けられるべき性質のものだろうと思います。 なお、都市銀行の場合におきましても、現在、都市銀行の三六、七%は中小企業に金を貸しておるという実情でございまして、この場合には、先ほど来御質問が出ましたように、この金がそのまままた世の中に出ていくということでなくて、やはり一応金融政策の網を通してこれを考えていくべき性質のものではなかろうか。何と申しましても、二年間の臨時立法ではございますが、その二年間の間にはやはり金融政策の変化に対応するような臨機の姿勢を確保しておく必要もあります
まず、この臨時的な割増金付貯蓄に集められた金であろうとなかろうと、現在、今後銀行が集めてまいります資金というものはすべて、たとえば都市銀行の場合でございますと、日本銀行の窓口規制の対象といたします。たとえば一月から三月まででございますと、総額八千七百億以上は貸し増してはいけない、こういう扱いでやっておるのが窓口規制の実態でございます。 したがいまして、たとえこれの分が純増部分となりましても、貸し出し部分は、窓口規制のワクにこの部分が加わるわけではございませんで、全体の金融の総量の調節の中で貸し出し額がどのくらいが適正であるかということで考えていくやり方をやっておるわけでございます。その中で、たとえば商社なりあるいは選別融資で重点
ボーナス預貯金の受け入れ実績といたしましては、都市銀行が約一兆七百億ふえておりまして、地方銀行が五千五百億、相互銀行が約三千八百億、信用金庫はまだ全国的に集計ができておりませんが、そういうところで、信用金庫を除きまして大体二兆ほどが民間金融機関で集まったという形になっております。 なお、このほかに郵便局とそれから農協がございますが、数字は現在のところまで、まだ手に入れておりません。
これは、ある意味ではほんとうに予想に反してという感じでございます。もともと六カ月定期預金というものは、いままでなじみが非常に少ない預金でございまして、まあ大体一年かそれ以上の一年半定期というのが、一般の貯蓄の一番の手段であると考えられておったわけでございます。それが六カ月定期というものがこれだけ売れたということは、一つは金利が高かったということのほかに、同時に、普通預金もこの期間には非常にふえておるようでございます。率直に申しまして、一般の大衆の方々は、こういう物価高のときに、長い定期預金にしておくよりは、やはりボーナスをとりあえず何らかの機関に置いておこうという意味で、比較的短期で有利なものというようなことで、このボーナス預金とい