もしそれが事実であればこれは疑いがございます。さっそく調査をいたしたいというふうに思います。
もしそれが事実であればこれは疑いがございます。さっそく調査をいたしたいというふうに思います。
これはさっそく調査をいたします。審査部におきましても、最近事件が非常に多うございまして、次から次に違反事件の調査に追われておりますので手が足らなかったという面はございますが、さっそく調査をいたしたいというふうに思います。
私どもは、価格につきましては、業者間の話し合いがあれば共同行為になるおそれがあるというふうに考えております。
そのとおりであるとすれば、これはカルテルの疑いがあるというふうに考えます。
確かに、この前の物特で委員長はそう言われたと思います。 通説と申しますのは、その違反行為を排除するために、必要な措置の中に価格の引き下げ命令まで含めるのは、現行法の解釈としては無理ではなかろうかというのが大体の学者の意見、こういう意味でございます。 それから、告発の点でいま両罰規定がございまして、会社のほかに会社の責任者、これを罰する、会社だけを罰することはできないというふうになっておりますが、その責任者は、たとえば社長が責任者であるのか、あるいは取締役あるいは下の部長、課長、どこが責任者かというのは、これは一応証拠ではっきりさせる必要があると思いますが、下のほうの、たとえば担当の部長が責任者であるという場合には、これは刑事
確かに、まあ両説ございまして、いま先生おっしゃったように、引き下げ命令可能であるというふうな意見の学者もございます。ただ、これは公正取引委員会としては一体どっちかということは、やはりいままでは解釈を多数の説に従って、通説に従ってまいったわけでございますが、しかし、これは今後独禁法の運用上、運用を強化しなければならないという時点におきましては、やはり価格の引き下げ命令ということまで考えるべきじゃないか。現行法で無理というのであれば、これは改正まで考えるべきではないかということで、独占禁止法研究会というのでただいま検討している段階でございます。
これは、私どもの委員会できめるべきことでございますので、私が意思があるとかいうことは軽々には申せませんけれども、慎重に検討いたしまして御期待に沿いたい、そういうようにいたしたいというふうに思います。
例の日経の記事でございますか、四四%値上げ、あれは事実無根である。これは通産大臣もそう言っておられます。ただし、われわれはそういう協定行為があれば、これは違反としてびしびしやるということでございます。あれは事実無根であるということでございます。
協定による値上げは認めない——認めないと申しますか、違反である、違反の疑いがあるということでございます。
いわゆるかけ込み値上げにつきましては、十一月中旬ごろからこれは非常にふえておりまして、私のところにもかなりの量の申告が参っております。まずできるものからということで塩化ビニールとかあるいはポリプロピレン、それから石油連盟等については立ち入り検査をすでに実施をいたしております。
今回、石油緊急二法案が制定されました場合のその実施に関しまして、確かに公取と通産それから経企庁と覚書を取りかわしたわけであります。これは石油危機による国民生活への影響等を最小限にとどめるためには、これらの法案に基づく政府の施策に対して業界の協力を求めるということも必要でございます。それから、その場合に業界が主務大臣の具体的な指示、監督に基づきまして行なう協力措置は独禁法に抵触するものではない、民間の適法な協力の限界を示すという意味で、その旨を覚書で確認したわけでございます。しかし、この覚書はカルテルを認めるというような趣旨のものでは全くございません。 なお、両法案が制定されましても、これによって独禁法の運用に影響することは何ない
政府みずかが——資料等は業界か個々的に出させてきめる、あるいは業界の意見を参考にするということはございましょうけれども、業界にまず価格を出さして、ある程度の話し合いをさせて価格の原案みたいなものを出さして、それをきめる。それをそのままのむというようなことは好ましいことではございませんし、やはり標準価格というのは政府の責任で、これはある程度の資料の提出は求める必要はございましょうけれども、政府の責任できめる。政府みずかがきめるということであれば、これはカルテルではないというふうに思います。
いま御指摘の金融資産の中での個人と法人の分け方という御指摘でございましたが、たとえば郵便貯金でございますとか、そういうものについて必ずしも個人と法人ということを厳密に分けることがむずかしいので、正確な統計としてはお答えしにくい。ただ、こういうことからいたしますと、日本銀行がつくっておりまする資金循環という統計がございまして、それに個人部門、法人部門がどのように分かれておるかという統計はございます。それで見ますと、これは非常に長期的な傾向を示すものでございますので、四十年から四十七年と、それから三十年と四十年代というように比較してみますと、たとえば三十年代と四十年を比較してみますと、個人が六・一倍、法人が七・六倍のふえ方を示しておりま
まず最初に最近の金融の情勢でございますが、大筋といたしまして、先生の御指摘のように、いわゆるマネーサプライという面から見ますと、全体の通貨量の供給というのは、単に日銀券ということだけではなくて、預金通貨の増勢を含めまして減少しておるわけでございます。過剰流動性という問題が非常に感覚的な表現であるだけに、これが適正水準なりやいなやということについては一がいに断じ得ない問題だろうと思いますが、いわゆるひところのことしの初頭からいたしますと、流動性というものは非常に低下していると思います。そして、その過程におきまして、いわばおそらく日本銀行始まって以来の引き締めの強さというようなことを現在やっておると申して差しつかえないかと思います。
確かに、最近、金融が詰まってくれば、そういう事例が多くなっていくであろうということは、私どもも心配しております。十一月末をもって定期の報告を求め、調査をお求めしたいと考えております。 ただ、先ほどもお話のございましたように、五月の調査でございます限りにおいては、拘束預金というものの件数はだいぶ下がってきておるわけでございます。ただ、問題は、そういうふうに明らかに債務者とそれから金融機関とが合意の上で担保にとっておるものというものの率以外に、債務者は拘束されてないと考えているのに、金融機関がそれを見合いに引きとめておるという問題についての問題が、一番不明朗であり、陰湿であるということでございます。この辺のところの調査というのは、両
全くそのとおりだと思います。したがいまして、苦情申し立ての件数ということはほとんど少ないというのが実情でございます。私どももそれに多くを期待するという姿勢ではやっておりません。むしろ今後機会あるごとに金融機関に対してその通知をしたもの以外のものをそういうないように、これはもう金融機関に要求していく以外にはしかたがございません。そのやり方については非常にむずかしいわけでございまして、私どもとしては、今後ともそういういま御指摘のような方法で金融機関に対してその是正を求めていくという形で今後一段と努力してみたいと考えております。
お答え申し上げます。 いま先生おっしゃいましたように、競争によらないで、相手が韓国の調達庁でございますか、であろうと、不当な高い価格で納入が行なわれる、それがもしそこに話し合い、協定というようなものがあれば、これはいろいろほかにむずかしい問題がございますが、独禁法上問題となる場合があり得るというふうに考えられますので、現在、関係者等から事情を聴取いたして調査をしているところでございます。
手元流動性の指標といたしまして私どもが見ておりますものとしては、売り上げ高に対する現金預金の割合ということで見ておるわけでございます。いわゆる過剰流動性といわれておるものが発生した直前の数というのは、四十六年の四月と六月くらいの時期ではなかろうかと思いますが、この辺の時点におきましては一・一三という数字になっております。それが四十七年の一月から三月に入りまして一・三二と、こういう状況でございました。そういう流動性の高い状況というのは、ことしに入りましても、春までは一−三の間が一・二二、四月から六月が一・一六と、こういう状況に推移しております。そういう意味からいたしますと、若干ピークを過ぎて、流動性という問題が起こる前の時期に戻りつつ
いま御指摘のような状況ということを背景といたしまして金融引き締めをやってまいりましたわけでございます。大ざっぱに申しまして、まず従来もそうでございますが、常に引き締め政策、金融引き締めでございます以上、まず金融面にねらいをつけ、これの効果が漸次金融面に浸透していく、こういう過程をとってこれまで戦後引き締めの効果というものが実現したわけでございます。大体引き締めに着手いたしましてから一年ないし一年半という過程でそういう状況になってきたのがこれまでの姿ではなかろうか、かように考えております。 そこで、現在の状況はどうかということでございますが、私どもはことしの初め以来とってまいりました引き締めの影響というものは、現在の段階では、少な
実質預金で見ますと、これは全国銀行の計数でございますが、本年の五月までは約一兆五千億、正確に申しますと一兆四千九百億といった増加がございましたが、六月に入りまして三百二十二億の減少、七月に入りまして千三百六十九億の減少、八月に入りまして六百三十八億の減少となっております。この姿は都市銀行におきましてはさらに強く出ておりまして、六月には二千九百億、七月には八百九十五億、八月には千三百億、かようにいずれも減少の動きをとっております。 なお、貸し出し残高の増加の状況を前年の同じ時期に対する増加率で申し上げますと、都市銀行の場合には、本年の一−三月が二五・二%、四−六月が二四・四%、七月が二二・一%、八月が、これはまだ確定数字ではござい