私どもといたしましては、できるだけ労使に紛争が起こらないような正常な関係が樹立されることがまず第一である、かように考えております。不幸にして何らかの形でそういう紛争が起こったときは、できるだけ早く公正な第三者機関の裁定にまつべきである、こういうルールでできるだけ早くそういう紛争を解決し、金融機関が正常な活動を営んでもらうというのが基本的な考え方でございます。ただ、先ほども申しましたように、私ども労働関係についてはきわめて厳正中立な立場を維持していくことがそういう正常な労使の慣行の確立ということの基本的な条件であるということで考えておるわけでございます。そういう意味からいたしますと、双方ともに裁判を受ける権利というものの中で、どの程度
