まだ受け取ってないということでございます。
まだ受け取ってないということでございます。
検査の示達に対しての回答ということは、これは御承知のように法に基づいた検査権の行使でございます。これを受ける金庫といたしましても非常に慎重に扱っておるというのが通例でございます。したがいまして、示達が出ますと同時に必ずしも回答が来るものというふうには承知いたしておりません。この件につきまして示達に対する回答を受け取ってないということは事実でございますが、しかしその間におきましても、財務局と連絡をとりながら、それの内容については事実上、聴取しておるということでございます。 もちろん示達を受け取るということについて私どもがこれを一日も早くということを期待しておることはそのとおりでございますが、私どもとしてはできるだけ早く金庫がその実
示達の内容につきましては、ここで明らかにすることを差し控えたいと存じます。
具体的にお答えいたしますことをごかんべん願いたいと存じます。
私どもが特定の金融機関、たとえば資産内容が悪いものあるいは経営体制に問題があるものについては、その決算にあたりまして、その利益処分の事前に私どもの承認を求めるという制度をつくっております。ただ、いかなる金融機関がこのいわゆる決算承認の指定を受けておるかということについては、金融機関の信用機関としての性格上、一切申し上げることを差し控えておりますので、御答弁を差し控えさせていただきます。
この決算承認制度の運用は、これはかなり長く続いております。したがいまして、特定の金融機関が該当しておる場合、大体数年間は続いておる。そして、ある程度それが改善されればそれを解除していくということでございまして、普通、全金融機関を集めまして、おそらく私の記憶に間違いがなければ、二十ないし三十ぐらいの金融機関であろうか、かように考えております。
承認されております。
これを決算を認めたという意味でお答えをすることは適当でないと思います。ただ、事実、この信用金庫が八分配当をいたしておりましたのを、ことしの三月に六分の配当を行なったことは事実でございます。ただ、この興産信金の内部留保というものにかんがみまして、六分という配当を行なったことを適当である、かように判断が行なわれたわけでございまして、減配をしたということあるいは経営陣がかわったということについて、いま御指摘のような事情に対する経営責任を明らかにしておったものといったように理解しております。
先ほど来お答えいたしましたように、いかなる金融機関におきましてもやはり多数の預金者をかかえておりまして、信用機関としての立場もございますので、私どものほうから具体的な検査結果についてここでお答えさせていただくことはひとつぜひ差し控えさせていただきたいと思います。
承知しております。
お答えを差し控えさせていただきます。
御指摘のように、外部に発表しておるもの、あるいは決算として公表しておるものにつきましては、私どもはここで当然お答えさしていただかなければならないと思います。ただ、資産内容と申しますのは、御承知のように、私どもの金融検査官が貸し出し内容について判定をいたしまして、回収の見込みがあるかないかということについて判定をいたしましたものを総計いたしましたものを、いわゆる分類資産と称して幾つかに分類しておりまして、その確実性によるグレードをつけておるという内容のものでございまして、先ほど来御指摘の件につきましては、まさにその内容にわたるものでございますので、ひとつ御答弁は控えさしていただきたい、かように申しておるわけでございます。
私どももできるだけのことについてはここで申し上げ、御批判を仰ぐということは当然のことであろうかと考えております。しかし、金融検査官の検査の判定にかかわるものにつきましてここでお答えすることにつきましては、ひとつ御容赦を願いたい、かように申し上げておるわけでございます。
仰せのように、統一経理基準というものをもって私どもは一般に金融機関が健全性を確保するためにあるべき経理上の基準を示しております。これは、たとえば償却あるいは準備金の積み立てといった場合にも非常に大事をとった基準をつくっております。税法基準以上の基準の取り入れを指導しておるわけでございます。これを行政指導上の一つの基準として運用しておるわけでございますが、しかし、これが具体的な場合に、一つの基準としての例外があるということもあり得るわけでございまして、いま御指摘のケースにあたりましては、信用金庫がやはり共同組織であり、その会員の協力によって成り立つものであるというところから、この基準が短期的に守られることができなくても、近い将来その基
御指摘のような刑事事件、不良貸し出しがあったということにつきましては、私どもはまことに遺憾に存じます。また、それが御指摘のように、大蔵省の行政指導が足らないということによって起こったという点があったということにつきましては、私どもは今後十分反省し、そういうことのないようにやりたいと考えております。 ただ、今回のこの決算処分が、統一経理基準そのものに該当しないということが非常に手ぬかりであったかどうかということについては、私は多少見解を異にしているわけでございまして、内部留保を取りくずしてある程度決算に充当し、それによってなおかつ配当をしておるということは、必ずしもそれほど間違った処分ではない、かように考えております。恒常的にそう
検察庁の手元に書類がございますことはそのとおりでございます。私ども決して手ぬるい態度で対処していくというつもりは毛頭ないわけでございます。そういう点に関しますいかなる批判につきましても、私どもは虚心にこれを受けていくつもりでございます。ただ、この御提起の問題の処置については、多分に見解を異にしておる面もあろうかと存じますが、基本的には私どもがこれを手ぬるく取り扱うというつもりがないことは、ひとつ何とか御了承願いたいと存じます。
ことしの三月末で残高で申し上げますと、都市銀行一兆五千七百二十三億が残高でございます。これは取得価格で評価したものでございます。
その辺のところは取得時にもよりますので、ちょっと正確には存じておりません。
まず、国民公庫で申し上げますと、五月末でございますと、実績が三百七十七億でございまして、これは前年に比べますと一三〇・五%という貸し付けの金額になっております。中小公庫につきましては、五月末の数字をまだとっておりませんが、四月末で五百二十八億で一七六・八%という数字になっております。
竹田先生から御指摘いただきました点につきましては、私もいろんなところから耳にしておりまして、全く窓口というものの責任ということについては非常に重要に考えております。そういう意味から、実は私、各業界の団体、特に、最近は地方銀行全体の頭取が集まりました席上で、特に、融資の量を確保するということとともに、中小企業の相談相手になるようにということで、非常に強い具体的な例をあげて話しております。その結果、たとえば、地方銀行などでは、そのためにひとつ委員会をつくって、各頭取段階では現場の状況がなかなかつかめないかもしれない、ひとつ支店長以下のところに、そういうことを徹底するようなことを考えようではないかという動きもございます。そういうようなこと