この太平洋クラブに対する融資先として、金融機関は日本不動産銀行がございますが、それ以外は建設業者のように聞いております。
この太平洋クラブに対する融資先として、金融機関は日本不動産銀行がございますが、それ以外は建設業者のように聞いております。
先ほど申しましたように、この太平洋クラブに直接融資しておる金融機関としては、過剰融資ということはございませんが、それ以外に、その太平洋クラブに対する株主と申しますか、融資しておるところに金融機関が過剰融資があるかどうかということでございますが、現在のところ法律的に資本金の二割をこえるという中小金融機関に対する法律の規制がございますが、それをこえておるものはございません。
調査をいたします。 なお、平和相互銀行の自己資本はかなり高額でございます。内部留保はかなり優秀でございまして、それの二割というのはかなり高い限度でございまして、私が現在承知しておる限りにおいては、その範囲内であることは間違いございません。
先ほど大臣がお答えいたしましたのは、銀行の役員が出向する場合の例でございます。で、法律の規定では、銀行の職員が一般に出向くということについては規定がございません。ただ、法律の精神にかんがみまして——法律の精神と申しますのは、金融機関の役員はその専念義務があると、同時に、できるだけ中立的な形でやるべきであるというのが理念かと思いますが、ただ、現在のところ、職員が出ておりますのは、大体一社一、二名ずつでございますが、それがあまりにも多くなるようでございますれば、これはもともと銀行が良識をもって判断すべきことではございませんが、できるだけ避くべきことではなかろうかと、かように考えております。
三十年度以降の計数で申し上げますと、総数九十四名でございます。うち民間企業七十八名と、かようになっております。
九十四名、それとも最近のことにいたしますか。九十四名でございますと、後ほど資料で提出さしていただこうかと思います。
手元の資料で精緻にお答えすることはむずかしいかと存じますが、業種名について述べることでお許しいただきたいと思いますが、運輸業が十九名、サービス業十三名、金融業十名、化学八名、不動産賃貸八名、卸売り業、これは日本銀行の大分類による卸売り業でありますが、三名、石油精製三名、電力二名、金属二名、機械二名、電算機賃貸二名、非鉄金属二名、証券一名、石炭一名、ガス一名、保険一名、以上七十八名になっております。
それでは、大体理事または監事の方々の場合と、あるいは部長クラスあるいは次長というのがございます。大体役員は監事、理事でございますが、いま申し上げましたような業種の中にそれぞれ入っております。これを全部七十八名について……
石油関係でございますと、ごく最近、現在行っているとおぼしき者を申し上げますと……
共同石油が二名、アラビア石油一名、九州石油一名、鹿島石油一名ということになっております。監事、理事、それから検査部長あるいは支店長といったところでございます。
それでは申し上げます。 共同石油は高野子氏が理事でございましたが、常務で行っております。それから同じく四十三年には石渡監事が監査役で行っております。それからアラビア石油には菅野理事が行っております。九州石油には森検査部長が行っております。それから鹿島石油には尾崎高松支店長が行っております。
現在手元にその出向前の融資額ということをわかっておりません。現在の融資額しかわかっておりません。
共同石油は四十八年九月末残高三百十九億、九州石油は六十一億、鹿島石油は同じく百六十四億、以上でございます。
現在、融資ございません。
はい。
正確な御要求に応ずる資料というものは、いまここに持っておりません。後ほどつくりますが、むしろ残高で申し上げる以外にはございません。何年間というわけにはございませんが、商社につきましては卸売り業という分類になっておりまして、残高といたしましては七千億円でございますが、このうちには小売り業を含みます。したがいまして、十大商社というものを取り出しますと六千億というのが残高でございます。輸銀につきましては石油ということは比較的少ないと思いますが、いまそういう分類をちょっとしておりませんので、お時間を拝借したいと思います。
まず、金融面におきましてとりました措置を申し上げますと、御指摘のように、昨年の一月に全般的な土地融資に関する規制を始めたわけでございます。三カ月ごとに銀行から、具体的な貸し出しの計画と申しますか、計画を出させまして指導いたしております。 それは大ざっぱに申しますと、大体昨年の一月から三月ぐらいに一〇%程度の伸びでございましたものを、四-六、七-九、それから十月-十二月という期を追いましてそれを減らしていく形になっております。四月-六月二%ぐらいの増加、七月-九月で一%ちょっとの増加、十月-十二月に〇・三%程度の伸び率という形で、三カ月ごとに計画と実績を聴取するという形で指導しておるのが、不動産業を中心とする土地融資の規制でござい
その実体的な土地の関係、土地が土地規制法に抵触しておるかどうかということにつきましては、銀行融資の際には、格別の指導は、率直に申しまして現在行なっておりません。むしろ総量規制というのが現在の段階でございます。
明らかにそういうものに貸すことが不適当であると思われるような事例でございますれば、私どもといたしましては、それに対して規制と申しますか、あるいは何らかの措置はとりたい、かように考えております。
原則としてそのとおりだと思います。むしろ具体的なケースとして、その違反の状況等によって判断してみたい、かように考えております。