日本銀行と相談して、おそらく——あまり私も非常にふなれで恐縮でございますが、封印に番号がついているのかついていないのか、その辺のところがあろうかと思いますが、日銀と相談をいたしまして、また私のほうの発券を担当しております理財局とも相談いたしまして、ひとつ調べてみることにいたしたいと思います。
日本銀行と相談して、おそらく——あまり私も非常にふなれで恐縮でございますが、封印に番号がついているのかついていないのか、その辺のところがあろうかと思いますが、日銀と相談をいたしまして、また私のほうの発券を担当しております理財局とも相談いたしまして、ひとつ調べてみることにいたしたいと思います。
はなはだ申しわけございませんが、実はこれは私のほうの理財局の所管なものでございますので、私伝聞で申し上げますが、理財局の理財課長——財務局に理財課長というのがございまして、その辺で理財課長会議をいたしまして、そういう場合には、目についたときにはよく実情に応じてそれを取りやめさせるように指導しろという会議をしたことを私は聞いております。おそらくそういう趣旨でやったんではなかろうか、かように思います。
計数的に申し上げられるような形の基準では指導いたしておりません。基本的な考え方といたしましては、できるだけ外部に流出しないよう内部に留保して、それが貸し出し金利の引き下げという形で行なわれるようにという形で指導してまいりましたのが一般的な原則でございます。
金融業一般として考えます場合と、各種業態、たとえば都市銀行と中小金融機関の場合と異なるかと思います。そういう意味から申しまして、金融業あるいは都市銀行の利益が総体としてどのくらいであるべきか、あるいは相互銀行の利益がどのくらいであるべきかということにつきましては、遺憾ながら適正であるべき基準というものを持ち合わしておりません。
それをコントロールする方法といたしましては、貸し出し金利を下げさしていくか、あるいはコストである預金金利の面で考えていくかということが正道であろうかと思います。ただ収益の大きさが幾らであるべきが正しいかということをもとにして金利のあり方を指導していくということは、現実問題としては今日の経済の体制の中では非常にむずかしいことであろう。だから一般的な考え方として、そういう金利政策というものの運用の面において考慮していくべきことではなかろうか、かように考えております。
確かに、先生の御指摘のような事実なしとは考えておりません。ただ、できるだけそれが急激な変化のないように、たとえば預金量のふえに応じてこれが吸収されていくようにという形で、経過期間を設けて指導していくということも一案だと考えております。その辺のところは、できるだけ法律違反の実態が起こらないように、また、事実預金者のほうにも非常に急激な迷惑のかからないようにという形で経過的に措置していきたい、かように考えております。
いま尾川参考人のお話しになりました政府資金とおっしゃいますのは、おそらく国庫金、政府の歳出、歳入の資金を扱わしてほしいというお話であろうかと思います。これはいまもお話のございましたように、できるだけの努力を双方ともにしていかないといけない問題だろうと思います。特に国庫金支払いというのは、分散いたしますと国庫の金の効率的運用といいますか、非常に歩どまりが多くなることによって、金の運用が効率化しないという財政上の問題がございます。しかし、この辺のところはやはり時間とともに解決していくことだろうと思います。 地方財政につきましても、これは従来から相互銀行は非常に努力をしておるところでございますが、それぞれの地方自治体とのいろいろの話し
政府の、後段のほうの問題は、実は率直に申しまして私所管ではございませんが、ほかに適当な者がおりませんので、私からお答えさせていただきます。 民間資金を導入するというやり方は、実は住宅公団その他の機関にもございます。これは政府保証債というやり方もございますし、それから借り入れ金というやり方もやっておるようでございます。その際に、政府が債務保証をしていく、こういうことだろうと思います。私のほうとしての全信連に対する監督の立場といたしまして、先ほど小原参考人からのお話のように、信用金庫連合会の運用資金の一五%の範囲内においてその余裕金を運用するようにという指導をいたしておりまして、そのワク内の運用の問題である、かように考えておるわけで
大蔵省といたしましても、まず歓迎すべきは同種合併であるということは、これは全く同様でございます。事実、信用金庫の場合をとりますと、信用金庫の同種合併は三十三ございます。信用金庫がその他のものと合併いたしました場合は、相互銀行の場合は二件ございますが、むしろ信用金庫と信用組合が十一合併しております。こういうケースは、ある意味では、それぞれの事情があるようなことがございます。一がいにこういう場合に、これはおかしいんだというわけにはいくまいかと思いますが、基本的な考え方としては、まず同種合併でできるだけ対処してもらいたい。そしてその他の場合において事情やむを得ない場合に、しかもそのことによって中小金融が阻害されないという保証がある限りにお
そうです。
相互銀行と信組との場合と違います。
相互銀行と信組の場合は十四でございます。
同種が五十一で、異種が二十七でございます。それで、そのうち相銀と信組が十四あるというのが、おっしゃるように二十七のうちの十四ということになりますと、確かに異種合併の中では半分を占めておるということは、そのとおりだと思います。これはそれぞれの実情で、信用組合サイドの問題もあって合併したケースもございます。しかし、私先ほど申し上げましたように、基本とするところは、その合併によってよりよくその地方の金融が疎通されるようにということで指導していきたい、かように思っております。
簡単にお答えいたします。 まず第一の、中小金融というものについてのシェアというか、ある程度かきねをつくったらどうだという御質問だろうと思います。私どもは、基本的な立場としてはむしろ従来の銀行行政というものは非常に保護育成ということに重点を置いてきた、これが世の中でよくいわれますが、むしろ過保護に堕しておって金融機関としての向上発展に欠けるのではないか、あるいは国民的立場からのサービスに欠けるのではないかという批判も一方ではあるわけでございます。この辺のところをどう調和をとるかということが今後の問題だろうと思います。 で、中小企業に対してすべての金融機関がよりよく機能していくためにはどういうことがいいかという角度で考えていかな
相互銀行法と銀行法が別にございますゆえんのものは、やはり四十三年の答申でも明らかなように、やはりその専門性ということを明らかにしていきたいということであろうかと存じます。ここで、六条の御指摘の話は、商号として単に銀行といってはいけないということを規定しておるものだと私は考えております。その他は大体銀行法を準用するという規定もございます。準用できないものについて特定の規定をしている、こういうことだと思います。 ただそれが、おそらく先生の御指摘は、特定の義務を課するのみであって恩典がないではないか、こういう御趣旨だろうと思います。この辺のところは、確かに制限は非常に強いという面もございますが、私は、実際の運用の面においては、いまの参
確かにお説のように違っておるわけでございますが、これは金融の場合に、御承知のように厳格に中小企業と中小企業でないその段階、むしろ戦後、三十年代以来いわば金融の谷間としての、大企業でもなくそれから厳密な意味での中小企業でもないというところの金融というものが、金融のいわば谷間ではないかというような考え方がございまして、自来中小企業金融と申します場合に、できるだけそこのところを厳格な、一挙に中小企業からすぐそのあとが大企業的なものであるということに割り切るのははなはだ現実に合わないというような沿革がございまして、したがいまして、端的に申しますと、たとえば二部上場以外のいわば中堅企業のしかも下のようなものまで含めて中小企業金融の疎通をはかる
確かに御指摘のように、上位シフトという心配がございます。ことしの金融制度調査会でこの問題を御審議いただいたときにも、そういうことから、答申の中でもこういう措置によっていわゆる上位シフトが行なわれないように特段の配慮をすべきであるという答申を実はいただいておるわけでございます。そういう意味からいたしまして、私どもがたとえ会員資格の範囲内であっても、その融資対象については法律の範囲内であっても一定限度内にするようにということを通達いたしておりまして、これが守られておるわけでございます。ただ、法律でおきめいただいておるものをそれ以下にあまり押えるということは、これは法律との関係でいかがだろうかと存じますので、たとえますと、全体の融資の中の
相互銀行に今回こういう御提案を申し上げましたのは、相互銀行が相手にしております企業の海外との取引状況がふえておるという実態がございます。これを貿易業者ということで押えてみますと、取引先の貿易業者の増加状況というのが、四十二年から四十七年、やはり五年間で七割増加しております。それからそれに対する融資量は四倍になっておるというような実情でございます。特に、特定の地域、東京、大阪、神戸、福岡といったところではこれの増加状況がきわめて著しいということがございまして、相互銀行についても外国為替取引を認めていくことが適当な時期に来た、かように判断したわけでございます。その背景には、相互銀行業界がそういう状況に応じてかねてから職員の訓練、経験等を
いまもお話しのように、為替管理法の規定の中で、国際的な信用があることが一点、それから行内において外国為替取引を行なうに足る職員を有しておるということが一つの条件になっておるわけでございます。そういうことからいたしますと、やはり認可を為替管理法の体系でいたしていく場合の基準といたしましては、外国為替の取り次ぎの実績、現在もやっております外為銀行への取り次ぎの実績でございますとか、あるいはその相互銀行がございます地域におきます貿易取引の実情、あるいは貿易業者の数といったことを基準としたいと考えております。いまのところ、まずこの法案が成立いたした暁で発足いたします場合には、十行未満のところから出発したい、かように考えております。
まさに同質化ということは今後とも強くなっていくのではないかと私は思っております。それは一つには経済全体のあり方がそういう方向に向かっておる。中小企業というものがだんだん育っていき、あるいは大企業との格差が縮小していく、そういう形でこれからの経済の社会が進んでいくという実態がやはり背景にあるのではなかろうかと、かように思っております。現に全体の民間の金融機関の中で、いわゆる中小企業金融という形で資金が出ておりますのは、いわゆる普通銀行が全体の四五%ぐらい、それからいわゆる中小企業専門機関というのが、それより若干低い程度で四二%、かような実態になっておるわけでございます。したがいまして、中小企業金融を中小金融機関のみに扱わせるということ