いまのお話の点につきましては、各銀行でそれぞれが、地域によっても慣習が違うというようにも聞いておりますので、それぞれの労働基準監督署の見解を確かめてやるように、各銀行に注意を喚起しておきました。具体的にどうであったかということについては、現在の段階では、まだお答えする材料を持っておりません。
いまのお話の点につきましては、各銀行でそれぞれが、地域によっても慣習が違うというようにも聞いておりますので、それぞれの労働基準監督署の見解を確かめてやるように、各銀行に注意を喚起しておきました。具体的にどうであったかということについては、現在の段階では、まだお答えする材料を持っておりません。
私どもといたしましても各銀行に各地区の労働基準監督署と連絡をよくとり、その見解に従うようにというように指導をしておるわけでございますので、そのことがいまの先生の御趣旨に沿うゆえんではなかろうか、かように考えております。
金融機関の合併の場合には、大きく申しまして銀行の場合と中小金融機関の場合と苦干異なるかと存じます。特に信用金庫におきましては、非常に地域的に限られておる、あるいは規模の面で小さという点から、合併については比較的意欲的であると私どもは承知いたしております。ただ、大きな金融機関、特に都市銀行あるいは地方銀行となりますと、これはむしろ比較的少ないのではなかろうか、かように考えております。 そういう関係でございますが、ただ、いわゆる垂直合併と申しますか、大きな金融機関が小さな金融機関と合併していくという問題が今後あり得るのではなかろうか。ただ、具体的には私どもの耳には承知いたしておりませんが、その問題については非常に弊害も起こり得るとい
もちろん先生御存じのことだと思いますが、相互銀行なり信用金庫の国際化と申しましても、結局は貿易業者との関係が多くなる、あるいは外国為替の取引が多くなるといった程度でございます。直接に海外進出というような話はもちろんございませんが、そういう意味からいたしますと、相互銀行の取引の関係の貿易業者の数からいたしますと、四十二年の三月末でございますと二千三百ぐらいの貿易業者に対して融資あるいは取引があるということでございますが、四十七年の三月、昨年の三月末でこれが約四千になっております。したがいまして約七割ほどふえておる。融資の金額についても同様、四倍ぐらいの金額にふえておるという実情でございます。それから外国為替の業務は、いままでは直接、御
内国為替の取引のみ法律で規定がございますので、御承知のように認めて知りません。ただトレーニングというような形で銀行に派遣をして、いわば訓練というようなことを実際にやっておった銀行が多いようであります。
これは外国為替管理法に基づく認可という形に形式はなるわけでございます。したがいまして、そちらのいわば審査にかかるわけでございますが、現在の考え方といたしましては、やはりいまも申しましたように、ある程度人員的に訓練が済み、技術と申しますか、ある程度のレベルにまで実力が備わっておるということが必要でございますので、そういう意味からいたしますと、取り次ぎの実積でございますとか、あるいはその地域に実際に貿易業者の方がおられるかどうか、あるいは公認銀行がその辺にない場合というようなことを考えて順次認めていく、こういうようなことをいま考えております。
この法律案が御審議いただいて成立いたしました時点において、最初にスタートを切るのは、おそらく十以下ということでやってみたいと考えております。
資本装備率という表現で私どもが考えておりますのは、職員と申しますか、企業の従業員の数に対しまして固定資本の割合というように考えておるわけでございますが、四十二年と四十六年をたとえば指数という、何倍になっておるかということで調べてみますと、産業全体といたしまして、資本金といたしまして一番小さいところ、五百万円未満のような企業でございますと、大体七割近く資本装備率が上がっておるという状況、特にサービス業は倍近くになっております。それからその次の一千万円未満五百万円以上のレベルでも同様でございますが、資本金が、一千万から五千万程度の企業でございますと大体七割をこえておる。小さいところほどそういうことでございまして、ある程度上になりますと、
なかなか計数でとりにくい性質でございますので。多少抽象的に申し上げることをお許しいただきたいと思いますが、一番目立ってあらわれておりますのは、やはりパーソナルチェックと申しますか、あるいはそういう預金勘定を利用しての公共料金、電力料金といったものの自動振りかえの需要が非常に強くなっておるということだろうと思います。そのほか、非常に身の回りに、近くに店舗がほしいという要求が強いようでございまして、企画庁の機関でございます国民生活審議会においても、その辺について特に配慮してほしいという答申が出ておるわけでございます。それから、いま先生も御指摘のように、いままで預金者として銀行に金を預けるだけであったのが、これから銀行を利用していこう、金
今回の法律の改正をお願いする主たるねらいは、信用金庫が自己資本の二〇%までは認められる、同じ地域にある相互銀行が百分の十であるために、資金量の小さな、自己資本の弱小な相互銀行が非常にアンバランスになるというところに主たるねらいがございまして、信用金庫と同様中小企業にイコールフッティングで融資をしてもらいたいというのが主たるねらいでございます。 ただそれは、全般的に二割までとなりますので、今度は大きなところ、地方銀行あるいは都市銀行にも匹敵するような大きな相互銀行といったところでは、確かに先生御指摘のような問題も、今度は大口融資が起こりはしないかという問題本起こってくるかと思います。そういうようなところから、先生の御指摘のように、
確かに、法律できめられておるものを行政的にその範囲内で指導するということについては、いまお話しのような問題もあろうかと思います。ただ、法律に規定しておるのは、あくまで銀行の健全性と、それから中小企業の専門機関であるという特殊性から、小口に分散していくべきであるという理念を表示しておるものでございます。それを法律の限度内の金額で私どもが通達で非常に厳格にやっていくということになりますと、まさに先生御指摘のような問題もあろうかと存じますので、そこのところは一応のめどとして、五億なら五億という指導をやっております。五億をいささかたりともこえるものがあってはいけないということでなく、ただ、五億をこえるものがあまり多くならないように、その限度
何ぶん法案が通りました上でさらに具体的にはお答えすべき性質のものだろうとは思いますが、現在考えておりますのは、七、八億ぐらいでいかがと、かように考えております。確かに先生の御指摘のような、段階に応じて貸していくということも検討の対象にはなり得ると思いますが、何ぶん御承知のように、金融機関は非常に資金量の増減が著しくて、はなはだ三つなら三つに画然と分けにくいという実情もございますので、現在は従来の方式でそういう程度のことを考えております。
法人企業統計がちょっと古いのでございまして恐縮でございますが、昨年の三月末でございますと、一億から二億までの企業数は三千五百社でございまして、全体の企業のうちの〇・三八%程度でございます。
確かに私どももその辺のところは配慮していかないといけないと思っておりますが、現状でございますと、いま申し上げましたように、約三千ぐらいの企業が新たに会員資格に加わるという程度でございまして、地域的にはむしろ非常に片寄っておる。こういう非常に小さな信用金庫を見てみますと、どうしてもむしろそのような企業がないところにあるものが多い。それだけにそういうところに資金需要が出てきたところは非常に危険になるということもあろうかと思います。ただ、現在までのところでございますと、こういう小さな信用金庫は財務局なんかの目も行き届いておりまして、特にそういうふうに従来の経営態度が非常に変化するということはないのではなかろうかと考えておりますが、しかしこ
今後、先ほどお答えいたしました、相銀に匹敵する信用金庫の場合の一債務者に対する貸し付け額がたとえ法律で認められる範囲内であってもできるだけそれをこえない程度にというめどは、現在のところ四億前後を考えております。ただ、これもまだきめておりませんので、たとえばどの程度になるか、正確にお答えするのもあれでございますが、現在、自己資本が二億をこえております信用金庫は四百八十四のうち百三十三でございます。これがたとえば倍になりましたときにはおそらく半減するのではなかろうか、正確な数字をいま持ち合わせておりませんが。
まず、前半の中小企業金融についてお答えいたしますが、現在までいわば総体として見ております限りにおきましては、中小企業金融というのは引き締め下においても比較的順調に推移しておるのではなかろうか、かように考えております。たとえますと、銀行の全体の貸し出しの中で中小企業にどれだけ向けておるかという中小企業向け貸し出しの割合は、いまのところむしろ若干微増しておるわけでございまして、これが減ってきておるという傾向は、現在までのところは見られません。それから、いわゆる中小企業金融専門機関、相銀、信金の状況は、むしろ預金の増加が非常によろしゅうございまして、したがいまして貸し出しの伸びもいいようでございます。 問題は、いわゆる窓口指導というよ
確かに御指摘のような懸命はございます。ただ、抽象的に申し上げてはなけだ恐縮ですが、いま金融機関全体として非常に大衆化という意織がございまして、いままでの企業金融のあり方から、一般的な中小企業あるいは個人というものに路線を変更していこうという気がまえがまず前提としてございます。これが従来の引き締めと違う状況ではなかろうか、かように考えております。 そこで、私どもといたしまして一番注視をしなくてはいけないのは、中小企業に対する全体の貸し出しの中の割合がどうなるかということでございますが、先ほど申しましたように、現在までのところわれわれが手にし得る数字でございますと、都市銀行、地方銀行を含めまして比率は減っておりません。従来の一−三の
確かに今度相銀が日本銀行窓口指導の対象になるというのは初めてでございます。それだけに非常にある意味ではショックといいますか、なれていないということもございまして、摩擦があろうかと考えております。確かにいま御指摘のように、四月から六月の貸し出しをふやすべき増加額のワクが二千六百億でございまして、ちょうど昨年四十七年の四月から六月よりも一・五%ふやす程度の規制のワクでございます。もちろんこれは全然影響がないのだというわけにはいくまいと思います。あくまで引き締めでございますので、その辺のところは摩擦が起こってくるかとも思いますが、しかし、ことばが適当でございますか、どうですか、不要不急といった角度から、むしろ相互銀行が自主的に国民経済的な
現在住宅金融会社、いま御指摘の相互銀行の住宅金融会社も一つでございまして、全国でいま四つでき上がったわけでございます。いまお話しの相互銀行のが昨年の秋から実は発足した。あとの三つはようやく一年間を経ようとしておるという状況でございますが、そういう住宅金融会社というものができて、これを今度大蔵省が直接政令で指定して大蔵省が監督していくということにしたのもまさにいま先生の御指摘のような懸念があるからでございまして、こういう住宅金融会社のために、金融引き締めがあってもこういう住宅金融会社を通じて資金が住宅ローンに出ていくということをこれからくふうしていきたい、かように考えております。その一つといたしまして、たとえば住宅金融会社がローン信託
これら四社の見通しでございますが、本年度中におきます各社の貸し出し計画全体を見ますと、おそらく四十九年三月末には二千八百億、三千億近くになるもの、さように考えております。これは全体の住宅金融の金額の中では、現在たしか二兆五、六千億が住宅ローンに向けられておりますが、その程度でございますので、わずかなものではございますが、今後はこれは加速度的にふえていくだろうというのがまず第一点でございます。 それから、住宅ローンの債権信託でございますが、これはまだ発足いたしておりません。いろいろ問題もございまして、関係の影響するところもございますので、いわば試験的に近く実施してみよう、そして現在やっております金融制度調査会の住宅金融部会でその問