失礼しました。四十七年度分に六十億円はやりました。四十八年がまだということです。
失礼しました。四十七年度分に六十億円はやりました。四十八年がまだということです。
長期貸し付けのプライムレートというのがございます。昨年の金利が下がりますまでは八・二%でございますが、その後七・七%になります。そのプライムレートより〇・一%低い金利ということになっております。
一応見込みといたしまして、百二十億余りというように聞いております。
これは借り入れ総額が四十七年から四十九年度まで、全体で六百億でございますので、おそらくこの事情が変わりません限りは差額ということになろうかと思いますが、ただ、これは全体でございますので、まだ全信連からの融資額はどのくらいになるかはわかりません。
確かに全信連の資金の運用ということは、中小企業あるいは加盟信用金庫の資金の調整ということが主たる目的であることは御指摘のとおりだろうと思います。そういう意味から、現在約七千七百億の貸し出しをやっておるわけでございまして、これのいわば余裕金と申しますと多少語弊がございますが、その運用の一環としてこれを考えていく。もちろん金融の繁閑に応じてこれを考え直していくということも必要かと思います。これは四十七年度からできた制度でございます。非常に今後タイトになっていくということであれば、またその間の交渉も行なわれるかと思いますが、何ぶん全体の資金量七千億の中の数十億、まあ百億といったところでございすので、その辺のところは全体の公共性というものの
員外貸し出し、直接貸し出しとして行なわれているようでございます。
二十億でございます。
ごもっともな御意見かとも思います。ただ全信連は御承知のように、金庫のいわば中央銀行である。したがって、会員の人たちの経営の安定という点で、その資金を集めてこれを運用していくという趣旨と、それから中小企業の金融という両面の趣旨がございますが、従来はどちらかといいますとコールローンというものに非常に運用しておったのが戦後の現象でございますが、最近に至りましてコールレートが下がってきたという点から、信用金庫業界のいわば支払い準備的な資金の有利な運用という点の一つとしてこういう制度が考えられてきたわけでございます。そういう趣旨からいたしまして、私どももこれを野方図にやっておるということではございませんので、むしろ全体の資金の一五%以内で銀行
常に検討していくべき性質ではあろうかと思いますが、現状がそれほど弊害を及ぼしておるかどうかということになりますと、もちろん常に検討はいたしますが、この石油公団がいいかどうか、あるいはユニバックがいいかどうか、一々これを個別に判断して立ち入ってやるべき段階まではいかない。むしろ大蔵省といたしましては、総体のワクの中で金庫の自主的な運用にまかすべき段階ではなかろうか、かように考えております。
いまのお話、具体的なケースについては、私、ただいま初めて耳にしたことでございますので御報告申し上げる段階ではございません。ただ、一般的な立場といたしまして、私どもは、金融機関の労使の関係についてはあぐまで労働法規のもとにおいてその規制を受けるべきである、これに対して監督——私どもが監督いたしておりますのは、あくまで法人としての金融機関でございます。その労使間の問題に対しましては、私どもはあくまで中立的であるべきである、かように考えております。この基本的な線の中で許されることについてはいたしますが、あくまでこのワクを踏み出してはいけない、かように考えておるわけでございます。
まず、私から先にお答えさせていただきます。 中小企業金融制度は今後いかにあるべきかということについては、実は昭和四十二年に金融制度調査会において、中小企業金融制度のあり方ということで基本的に見直したわけでございます。その際いろいろ問題は出てまいりましたが、中小企業金融の専門機関をつくっていくことはどうしても必要だ、そのためには相銀、信金、信用協同組合という三段階制がいいか、あるいは二段階制がいいかというようなことも議論になったわけでございますが、結論といたしましては、専門機関をこれから育成していくべきであるという趣旨で答申が出ております。その答申の内容はここで申し上げることは省略させていただきますが、今回の提案申し上げております
御承知のように、全体で七千ほどの協同組合が信用事業を営んでおるわけでございますが、何らかの形でこういう信用保険をつくっていただくということはきわめて歓迎すべきことでございまして、積極的に賛成しておるわけでございます。
これも同時に発足すべきじゃないかということを踏まえての御質問かと思います。実は預金保険制度そのものが、御承知のように、初めての制度でございますために、この発足までには幾多の研究をやっておったわけでございまして、まずいわゆる金融事業を専門的にやっておる金融機関から出発しようということでございまして、そのときの金融制度調査会の席上においても農林関係の方々から、われわれもこういうものをつくりたい、つくる場合には別途こういうものをつくるべきではなかろうかと考えておるという御発言があったことを記憶いたしております。したがいまして、特に私どもが最初に出発し、あといやいやながらこれをこの次にお認めするということではございません。
お説のとおり、保険は多ければ多いほど、大数の法則が働くという意味から、制度的に安定するものだと思います。ただ、先ほど農林省からもお答えがございましたかと思いますが、信用事業とそれからその他の事業を営んでおります協同組合が七千八百、それからいわゆる金融機関が千百六十くらいでございます。これらは、それぞれ業態が違っておるということ、あるいはこの預金保険機構をうまく運営していくうらはらになっております検査でございますとか考査でございますとか、そういう組織の運営のしかたが違っておるということからいたしまして、これは諸外国でもそうでございますが、預金保険機構というもののうらはらにはやはりそれの指導ということがどうしても一体でなければならない。
この預金保険の対象になる金額を幾らにするかということは、カバーされるべき預貯金の額で計算をいたすべきか、あるいはもともと預金保険の制度のたてまえからいたしまして、そもそも破綻があってはならないことである、したがって経営責任ということと預金者の保護との割合をどの程度に考えるか、こういうところから出てくる問題ではなかろうかと思います。そういう意味からいたしますと、たとえば一〇〇%までカバーすべきものかどうか、金融機関においての自己責任を徹底するという意味からいたしまして、ある程度の自己責任の規律、ディシプリンというものを徹底さしていきたいというのが私どもの百万円で押えた考え方でございます。もちろんお説のように、これを百二十万あるいは百五
私の先ほどお答えいたしましたのが基本的な考え方でございますので、多少これから申し上げることはいささかへ理屈になる面もあろうかと思います。しいて申し上げますれば、やはり六千、八千というたくさんの数の組合を対象としております。そういう大数の法則が働きやすい保険機構であれば、逆にむしろその危険度は少なくと申しますか、保険料も安くなるではなかろうか、したがってもう少しこれを上げてもだいじょうぶじゃなかろうか、かようなお考えかと思います。しかし、ここはやはり国民各層から貯金あるいは預金という形で預金を吸収していく一種の金融機関でございます以上、たとえば一方の一つの特定部門の金融機関が百五十万、一方は百万円までしか保険されないということになりま
一つには、これまでの農漁協の破綻例と一般金融機関の破綻例がそう違わないということが一つの理由ではなかろうかと思います。 それから、計算いたしますと、多少の端数が出てまいります。しかし、何と申しましても分母になる預貯金の金額が大きゅうございますので、結局大きな違いは出てこない。〇・五云々というのを〇・六にするか、その程度の違いでしかないということかと思います。
非常にしあわせなことには、大数的に見て、そう変わらないと考えていただいてけっこうだと思います。 ちょっと申し上げておきたいことは、過去においての一つの金融機関の大きな破綻例がなかった。破綻が生じましたのは、信用組合あるいは例外的に信用金庫が一個でございます。農協の場合も、それに準ずるようなものであったということから同じようなことになったのではなかろうか、かように考えます。
数字にわたりますので、私からお答えいたします。 十大商社の金融機関の借り入れでございますが、借り入れ金全体といたしましては、昨年の九月末で三兆九千億弱でございます。内訳をざっと申し上げますと……(武藤(山)委員「内訳はよろしい」と呼ぶ)三兆九千億弱でございます。
商社でございますので私からお答えするのはいかがかと思いますが、私どもの調べましたバランスシートで見ますと、四十七年の六月で、土地が五千百億になっておるという状況でございます。それ以外には、私どもは金融機関を通じて調べている限りにおいては、しさいは承知しておりません。