はなはだ申しわけございませんが、私、いまよく承知をいたしておりません。
はなはだ申しわけございませんが、私、いまよく承知をいたしておりません。
本日金利調整審議会が二時から開かれる予定でございます。すでに、公定歩合引き上げの政策委員会の決定がございましたときに、大蔵大臣から、預金金利の変更の命令が日本銀行政策委員会に対して出されておるわけでございます。きょうの午後二時からの金利調整審議会において審議会としての意見を取りまとめ、これを政策委員会に報告し、政策委員会が大蔵大臣に報告する、かような手はずになっておるわけでございます。
私、ここでお答えいたしますと、私個人の感じで申し上げていいのか——銀行局長として申し上げる立場にむしろあるのではないかと考えます。 確かに、いまの表現、あるいはこれが法律ができた時点から申しましてそぐわないということは、そのとおりだろうと思います。ただ、もう堀先生も百も承知でございますところを申し上げるのははなはだ恐縮でございますが、金融に関する法規というものに特に強い特徴だろうと思いますが、あくまで慣行と申しますか、実際の動きの上に立ってそれを理念をあらわしていく、あるいはそれを総括していくというような形の法律が多いわけでございまして、法律の条文そのものに非常に拘束されて、それによって現実の事態が非常に動きがとれないというよう
私の申し上げたのがあるいは誤解を呼んで申しわけございません。私の申し上げたのは、この二条の趣旨は、私どもがいま理解するといたしますならば、日本銀行は一応これは公共的な立場においてその運営をすべきであるというその使命をいっておる。その国家目的の内容としては、福祉社会の建設という今日の国家目的があるのではなかろうかと私は考えておる、かように読んだわけでございます。
いまの御質問の趣旨、私ども今後の検討事項だと考えております。住宅金融とこういう引き締め時の関係をどう考えるかということにつきましては、これはわが国だけではなくて、英国あるいはヨーロッパ諸国でも同様の問題をかかえておるわけでございます。いろいろの方法がとられておるようでございます。たとえばアメリカなんかで一番多いケースでございますが、一定の毎月の返済額を減らさないで、金利の上昇、上下の部分を期間に反映して延ばしていくという方法もあろうかと思います。あるいは逆に、金利を固定化してしまうか、あるいは金利が弾力的に動くときにまた上下するかという契約を消費者の選択にゆだねるという方法もとられておるようでございます。現在、今後どうしていくかとい
できるだけ早く、ことしの秋ぐらいを目途としてやっております。
銀行の関係いたしております不動産業につきましては二つのカテゴリーがあるかと思います。一つは、金融機関が自分の担保の管理、あるいは自分の支店、営業用の建物等を管理するための不動産業というのがございます。これにつきましては、本来いわば土地を売買するというような業務よりは、ビルの管理保管というようなことでございますので、独禁法の関係から申しましても適用を排除されておりまして、特別の承認を受けておりまして、一〇〇%の資本を持っております。これは現在まで私どもの調査いたしましたところでは、特に今日の土地問題について、特にそういう不動産業務が影響しておるというような事例は、いままで調査したところはございません。問題はそういうものではございません
いま御指摘の一月末の通達につきましては、これは土地関連の金融機関の融資一般についての指導でございます。したがいまして、特に不動産業、これがもう過半でございますが、そういうものについては、一般の貸し出しの増加額程度に今後土地関連の融資を押えてほしい、こういう内容を盛った通達でございまして、現実的にはおそらく今度の四月から六月までの間におきましては、昨年秋までの増加率からいたしますとおそらく三分の一、場合によっては、金融機関によっては四分の一程度に押えられる、かような性質のものでございます。これはおよそ不動産業に関係しておりますものについては、不動産業については全般的に適用されるわけでございますが、いまの先生の御指摘の通達は、むしろ金融
概略でございますが、二月末百五十億ドルでございます。
土地融資の規制をいたしておることは、いま先生がお話しのとおりだと思いますが、ただ、一般金融機関が不動産業者に金を融資する場合に、一定のワクをつくって、これを縮減するように指導しておりますが、個人の住宅ローンと、それから公共団体に対するものは、別ワクにしておるわけです。したがって、それは規制はいたしておりません。もしも、そういう新聞の報道がございましたら、それは多少間違っておる、かように考えております。
大蔵省はこの前、かつてここの委員会で御説明申し上げましたが、三月おきに調査をいたしております。そこで、いま私どもがまとめております数字は昨年の十月−十二月ということの実態でございます。それはいままとまっておりまして、時間がございましたら御説明申し上げますが、その前にちょっとお断わりいたしておきたいことは、その状況を見ますと、中で不動産業に対する貸し出しが非常に伸びておるという状況でございましたので、ことしに入りまして通達を出しまして、銀行、あるいは相互銀行、信用金庫が不動産業に対する貸し出しについては、ほかの貸し出しのテンポに押えるということを基本方針とする指導を現在やっております。その結果、これは非常にきびしい線になっておるわけで
昨年末で申し上げますと、全体の都市銀行、信託、長期信用銀行でまず申しますと、五十一兆一千四百五十七億円が総貸し出しでございますが、不動産業とそれから百貸店、それから運輸業、それから建設業、商社、この五つの業種について見たわけでございますが、十二兆一千四百九十四億円でございます。そのうちの不動産業が四兆円、こういう状況でございます。
十二兆です。
全体の業種をいま持ち合わせております。いまはなはだ申しわけなかったのですが、都市銀行と信託、長期信用銀行と申し上げたのですが、いまここにございますのは、そのほかに地方銀行も含めた数字がございますが……。
これは六十九兆の数字でございますが、どちらを……。
不動産業が五兆一千という数字でいま申し上げたのは、都市銀行、信託、長期信用銀行のほうでございますが、全体のほうで、いまちょうど資料がございましたので申し上げさしていただきたいと思います。
もう一回申し上げます。全国銀行総貸し出しはこれは六十九兆でございます。そうして、不動産業が五兆一千四百八十八億、建設業が三兆九千五百七十億、私鉄が一兆一千四百億、百貨店が七千二百億、それから商社、これは各種商品御売り業という産業、分類でとっておりまして、商社は全部ここに入っておりますので、これで申し上げますが、四兆二千二百六億でございます。
ちょっと銀行課長から説明させていただいてよろしゅうございますか。
いま小坂大臣からお答えになりましたように、流動性というものの基本は、やはり銀行から融資を受けられるということだろうと思います。したがいまして、先ほどのお話しがございましたように、基本的な姿としては、融資総量を圧縮していくということが基本であろうと思います。このために預金準備率、あるいは先ほど言及のございました公定歩合という政策がございます。 なおそのほかに、実際的に非常に効果を発揮しておりますのは、日本銀行のいたしております日々の貸し出し指導であろうかと思います。この窓口指導というものの強さというものを推し進めていくことによって、一定の期間が経過いたしますと、銀行の貸し出し態度というものに変化があらわれてまいりまして、そうして総
銀行あるいは相互・信金といわれております金融機関と不動産業者、いわゆる系列の不動産業者との関係は、二つに分けられるかと思います。一つの種類は、銀行の営業用の不動産のみを管理するということから出発してまいりましたものでございます。これにつきましては、先ほどお話しのございましたように、独禁法というものの特別の除外を受けまして、そういうものに限定して不動産業務をやっておるというものがございます。それからもう一つは、そうではございませんで、一般の企業と同様に、金融機関というものは、産業支配を排除するというたてまえから、株式の保有は一〇%以内という独禁法の規定のもとで制限を受けておる不動産業がございます。 最初の、一〇〇%に近い、一〇%を