三井銀行の事件と申しますのは、いま私が初めて伺いましたので、調査をいたします。
三井銀行の事件と申しますのは、いま私が初めて伺いましたので、調査をいたします。
富士銀行の恐喝事件として新聞に報道されておりますのは、御承知のように、月大体十五万円程度の雑誌の購読料及び広告料を二年間にわたり支払っておったという事実と、それに若干の別の雑誌の購読料、合わせて三百六十九万円を支払っておったということが新聞で報道されておったわけでございます。富士銀行につきまして調べましたところ、これは新聞の、及び広告の費用であるということで被害届けを出していないと、かようなことでございます。
各種商品卸売り業向け貸し出しの数字を申し上げます。 全国銀行は四十七年十二月末、商社向け四兆百二十六億円でございます。うち都市銀行二兆七千五百七十七億円でございます。
総貸し出し残高に占める割合は八・三%でございます。
これは日本銀行の経済統計月報の各種商品卸売り業をとっております。その大部分が商社だと考えております。
統計の卸売り業、小売り業のうち、繊維品、鉱物、金属材料というように、単品を扱っておるものと、それから各種商品卸売り業といっておるものがございます。私は、この各種商品卸売り業を申し上げたわけでございます。
輸出入銀行の貸し付け残高につきましては、同じ時点におきまして五千四百七億でございます。
二八・三%でございます。
輸出につきましては四・五%から七・五%まで、輸入につきましては四%から七%まででございます。
四十六年のいわゆるニクソン・ショック以来、金融緩和状況、その間にいま先生のお話のような傾向があったということは事実だろうと思います。これはあのとき非常に景気を刺激しようという形で経済界に対して政府も臨んでまいりました。金融政策の当局としてもそういう形で金融緩和の基調を維持していこう、こういう基本的な態度でやってまいったわけでございます。その結果、かなりの貸し出しの増加が見られました。昨年の春以来、日本銀行はいわゆる窓口指導ということを始めたわけでございます。いままで先生のおっしゃった傾向が一番顕著に見られたのは、昨年の、四十七年の四、五月ごろまでであったかと考えております。その当時の窓口指導と申しますのは、今日のように、その期の貸し
その前提となる事実をまず簡単に御説明させていただきたいと思います。 もう先生先ほど御説明のように、これはまず基本的に申しますと、その改定をしようとするときに考えられる一年間の経済成長の率というものをまず前提といたします。 それから日銀券というのは、すでに御承知のように月々にあるいは日々に発行高が増減いたしておりますので、それに対しまして、そういう平残に対しまして——年末年始は非常にふえますので、これは別といたしまして、大体平残に対し、月末あるいは月中というブレを勘案いたしまして、これをかけます。それをもって日本銀行券の発行残高といたしておるということでございます。ただこれは、御承知のように運用のいわば目安ということでございま
昨年一年間に十五日をこえないで発行した場合とこえて発行した場合がございますが、回数といたしまして、四十六年の場合には発行限度を越えた回数は十二回ございまして、日数にいたしまして、延べでございますが九十八日ございます。また、そのうち十五日をこえた回数は二回でございます。要するに十五日以内でピークが終わったというのが大部分でございます。これは四十六年でございます。
技術的な問題でございますから、私から説明いたします。 おっしゃいますように、出かせぎの場合は、通常建設労務者のようなかっこうで雇われておりますが、これは通常の場合日雇いあるいはそうでなくてもわれわれとしましては、普通のサラリーマンとは違うという考え方で、源泉徴収票では御案内の丙欄においてとっております。普通のサラリーマンは甲または乙欄でございまして、丙欄の場合には一日三千八百円以下は一応税金は源泉徴収いたしておりません。三千八百円から九百円の場合は、一日六円の税金でございます。それからいまおっしゃいました五千円程度になりますと、一日約百円、百一円でございます。そういうぐあいに毎日毎日三千八百円以下は取らないということでございます
まず、中小企業経営改善資金、いま先生のおっしゃいました無担保無保証の制度につきましては、いま通産省、中小企業庁と具体的なやり方を検討いたしております。これはもう先刻御承知だと思いますが、従来政策金融というものになかなか乗りがたかった零細な方々に対して、適切な事業計画を持っていただく、そしてその経営指導等体質改善をしよう、こういう趣旨でございます。したがって、事業計画の適切性、あるいは経営指導というような事柄から、どうしても国が責任を持って指導するということが大切だろうと思います。そういうことからいたしますと、中小企業のそういう指導ということにつきましては、現在法律をもって指導に当たっておる機関が適当であろうか、かように考えます。そう
四十六年末の不動産業者に対する貸し出しは二兆九千六百億でございまして、それが昨年末の残高といたしましては五兆一千億になっております。したがいまして、約二兆二千億いま先生の御質問の期間に融資がふえたということでございます。
この前、実は夏以来投機目的の融資については自粛を促してまいりましたが、その後、個別に状況を調べてまいりましたところ、投機あるいは投機でない実質的な融資であるかどうかということの判定が非常にむずかしいという問題が起こってまいりました。ただ、明らかに言えることは、一般の貸し出しの伸び率に比べますと、不動産関係の融資の伸びが異常に高いという状況が、私どもの三カ月ごとの調査でわかってまいりましたわけでございます。そういうことに着目いたしまして、具体的な数字でこれを規制していくことが一番実効があがる方法であろうか、かように考えたわけでございます。 たとえて申しますと、全国銀行で一般の貸し出しは、昨年の十月から十二月まででは、大体八%足らず
現在までのところは、総量の具体的な計画を聞いておる段階でございます。したがいまして、総量の融資の計画の中間点という意味での一月−三月の計画に関する限りは大体望ましい方向に行っておるのではないか、かように考えております。ただ、それぞれの計画の中の具体的な融資というものにつきましては、私どもは一月−三月期が終わりますころに各銀行から個別に融資状況を聴取いたしますので、その中で判定をすることにいたしております。したがって、個別問題としての融資として非常に慎重を欠く、あるいは適切を欠くかどうかということについては、まだいまのところ的確にはつかんでないという状況でございます。
この措置はいわば一種の緊急措置でございまして、厳密に申し上げますならば何らかの権限をもって行なうべき性質のものであろうかという面がございます。これは現在のところ、銀行法に基づきます大蔵大臣の一般監督権の発動として、むしろそういう公共的な金融機関として当然社会的責任にこたえて融資すべきである、その自主的な調整を要請しておる、かような趣旨の通達でございます。したがいまして、これはきわめて異例でもあり、いわば望むらくは避けるべき手段ではなかろうか、かように考えておるわけでございます。しかし、何ぶん国民的な問題になっておるこういう土地問題、特にそれが金融機関の融資という面から加速されるというようなことがあってはならないという、そういう事態に
武藤先生御承知のように、必ずしも代表という形になっておりませんで「商業及工業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者一人」とございます。それに当たるのが小島新一氏でございます。それから「農業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者一人」というのが東畑四郎さんでございます。
これは兼職禁止の規定あるいはやめたあとの就職制限がございまして、非常に厳格な扱いになっておるわけでございますが、俸給年額八百四十万円、手当三百六十万円でございます。これは年額でございます。一千二百万でございます。