社会保険料控除はその他の控除同様、根っこから引かれるわけでございますから、税負担は変わりません。同様でございます。
社会保険料控除はその他の控除同様、根っこから引かれるわけでございますから、税負担は変わりません。同様でございます。
シンガポールは、独立以来工業化政策をとってまいりまして、したがいまして、産業的な事業について国にとって重要なものについてはできるだけ誘致していきたい、こういう考え方をとっておるようでございます。したがいまして、従来は比較的狭い範囲でございましたが、今回はそれを広くやり、そのかわりそれについて大まかな承認を行なうというシンガポールの中の法制ができたようでございます。したがいまして、シンガポールのこれからの振興に必要な産業というものをできるだけ広く含めておきたい、こういう意向を持っておるようでございます。ただ、規定いたしました内容はマレーシアの条約と同様になっておりまして、その点に比べまして特に広くなっているということはないかと思います
わが国がスイスから導入しております技術は、主として金属、機械、電子機器、合成樹脂、化学薬品などでございます。その他かなり広い範囲にわたっておりますが、その中で比較的金額の大きいものといたしましては、これは電子機器関係で非常にむずかしいのでございますが、超短波帯用インピーダンス変成回路というものについては、わが国の多数の電子機器会社、八社ほどがその工業所有権を導入しておる。それから、化学薬品がまた非常に多いようでございます。化学薬品及び医薬品でございます。相手方は、チバリミティッド、ムンディファルミというような薬品会社から導入しておるようでございます。
先生の御指摘のように、最近と申しますか、昨年来外国人の証券投資が非常にふえてまいっております。たとえば、昭和二十五年から三十年の五カ年間で、株式につきましては四千万ドル程度でございますが、四十四年に入りまして二十四億六千万ドルというようなことになっております。それから四十五年は十五億五千万ドルというようになっております。ただ、これは主として外資法及び為替管理法に基づきました資料でございまして、外国人が円で国内で買うという部分が入っておりません。ただ、これは、大蔵省の証券局などの見方では、非常に少ないのではないか、したがって、大体この十五億ドル程度が昨年に入ってきた株式関係の金額ではないかと見ております。 それから、そのほかに社債
まず物品税でございます。 物品税については米軍人あるいは家族に対する場合には原則として輸出の扱いになっております。ただしこれは輸出物品免税の取り扱い所で購入する場合でございます。それについてはしたがいまして物品税は輸出と同様の扱いでございますので、かかっておりません。ただそれが国内で転売される場合にはその際にかかるというたてまえになっておるわけでございます。 それからその他のたとえば燃料関係については、これはすべて課税されるということで課税されております。 それから自動車税及び軽自動車税、自動車取得税につきまして、これは地方税でございますので、自治省からお答えいただいたほうがいいかと存じますが、軽減税率ということで自動車
先生御承知のことだと思いますが、日本の国内においても輸出免税という扱いを行なっております。たとえば外国の観光客が参りましてカメラなんかを買う場合も輸出免税の扱いを受ける。それと同様に扱っておるわけでございます。
自動車重量税のたてまえが、課税物件といたしまして車検を受ける自動車あるいは届け出を要する自動車ということになっております。それから納税義務者はそれを使用する者、こういうたてまえになっておりますので、車検を受けるという観点からいたしますと、米軍の軍人、軍属またはその構成員の私有車両、これは車検を受けるたてまえになっておりますので、課税が行なわれるということになろうかと思います。ただ、現在重量税法案、御審議中でございますので、これが成立した暁にはそういう方針で米軍と合意をしたいと考えております。
御質問の趣旨については、道路の使用に関連いたしまして受益関係があるということである租税というように理解しておるわけでございます。そういう意味からいたしますと、燃料関係の課税というのはまさに燃料の消費と道路使用と密接な連絡があるということでもございます。それから今度の自動車重量税法案のたてまえも、自動車の走行に伴う受益関係ということを根拠の一つにいたしておるわけでございます。したがいまして、地位協定の十三条の三項に該当する租税である、かように考えております。
米軍の公用車等のガソリンの免税額は、ちょっと手元にある資料が古いので恐縮でございますが、昭和四十四年度では三億二千九百万円が免税額でございます。
米軍人、軍属あるいはその家族はわが国の所得税制上非居住者の扱いになっております。ところが地位協定十三条によりまして、米軍人の軍隊に勤務することにより所得する給与、いわゆる本務給与といっておりますが、これはわが国では免税ということになっております。したがいまして、それ以外の所得につきましては非居住者としての課税が行なわれるというたてまえになっております。さらにつけ加えて申し上げますと、非居住者に対する所得税の課税関係につきましては、原則として源泉徴収ということになっておりますが、不動産所得につきましては、その不動産収入等はどうしても個人が得るというところから、源泉徴収に適しないところもございますので、これについては申告納税、かようにな
外国人に対する課税及び徴収につきましては、特殊の用語と申しますか語学が必要でございますので、各国税局においてその専門の者をもってこれに充てておるわけでございます。 その外国人に対する課税の実績といたしましては、私ども外国人全体の資料はございますが、それの職業別あるいは国籍別となりますと、現在その資料をつくっておりませんのでわかりかねます。ただ、米軍人と申しますか、基地周辺のところからとおぼしき申告等はかなり見受けられております。また後ほどこちらから徴収をしたという例も個々のケースとしてはございますが、全体の統計は持っておりません。ただ外国人全体といたしましては、申告所得につきまして、四十四年度でございますが、百八十二億の所得の申
お説のとおり、この問題は、外国人に限らず日本人の場合でございましても、その所得の実態を把握するということについては、非常にむずかしい問題がございます。ただ、大部分のものは源泉徴収という形で、たとえばその人がほかのほうでアルバイトをしておるというようなものでございますと、その大部分がやはり源泉徴収義務者になっておるところもかなりあろうかと考えますので、その辺のところは比較的機械的に把握することができる。問題は、不動産の収入についてはたしてどれだけ確実に行なわれているかということかと思います。この辺のところにつきましては、各国税局におきましても非常に重点的にやっておりますが、何ぶん限られた人数で限られた期間につかまえるということについて
ただいま先生の提起されました問題、新聞でも米海軍が下請商法だというようなことで報道されましたわけでございますので、私どものほうでも関係のほうと当たって調べましたところ、これは一つは商法と考えるかどうか、税制の立場からいいますと、これが収益を生む事業であるかどうかという問題があろうかと存じます。ところが特別調達庁等の御意見によりますと、これは結局遊休施設を使わすためであるので、その対価の大部分は労務費である。それから労務費プラス若干の施設の損料と申しますか、コストが入っておる、かように伺っております。したがいましてまず労務費につきましては、もともとこれが間接雇用でございますので、最後はわが国の国庫に入ってくるということでございます。そ
大蔵省あるいは主税局といたしましてお答えすべき質問かどうか、はなはだむずかしいと存じますが、私のほうといたしましてはやはり受け身の形で、そういうものが収益を生じておった場合に、税法のたてまえからこれをどう考えていくかということに限らるべきであろうかと存じますが、何ぶん当該横須賀の施設、艦船修理部は独立採算をとる公的機関であって、損をしてもいけないが、もうけてもいけないという原則で動いておるようでございますので、これに関する限りは、先ほどのような不当にこれが拡大されるという心配はないのではなかろうか。いささか私見ではございますが、かように考えております。
この問題に限らず今後の問題につきましては、やはりケース・バイ・ケース、実態に即して考えるべきではなかろうか、かように考えております。したがいましてあらかじめ予断をもって臨むということは先生のお話のとおりだ、かように考えます。
外国人個人として不動産の売買を日本国内においてできるかどうかという問題は、実は為替管理法の体系の中でどのように扱われておるかという問題だろうと思います。ただこれははなはだ申しわけございません、私のほうの所管でございますが、必ずしも責任を持ってお答えはできませんが、原則として許可制になっておりまして、それで大蔵大臣の許可制の場合と日本銀行限りの許可制ということになっておりますが、許可方針と申しますか一般的なルールをごく大ざっぱに申し上げますと、非営利的な居住用等の不動産の取得につきましては日本銀行限りで許可し得る、かようになっております。それから営利的な目的を持って不動産を取得するという場合には大蔵大臣による許可制になっておるわけでご
確かに不動産所得の把握、特に譲渡所得の把握ということが実際上むずかしいということは、これは日本人の場合と全く同様だということで鋭意これは努力していくよりしようがないと考えております。 それから外資系の不動産業については、私が承知をいたしております限りにおいては現在まだ非自由化されておる、かように理解しております。これは外資法の関係でございます。
これはおそらく大蔵大臣からお答えすべき性質のものだろうと思いますが、私、あえてお答えさしていただきますと、私ども理解しておる限りでは、現在外資審議会で、七月末にさらに第四次自由化をどうしていくかということになっております。その時についてもこの問題についてはまだきまっておらない、かように理解しておりまして、外資審議会において御検討願っておる、かような状況でございます。昨日やっとその外資審議会、第一回が始まったという段階で、その答申を受けて政府としてはこれに対処する、かようになっております。 また、万一そういうものが出てまいりました場合におきまして、そういう外資系の不動産業者に対する課税状況はどうかということにつきましては、私ども、
輸出、輸入ということ、それから企業の進出関係、たとえば企業の進出関係をとりますと、スイスからわが国には百三十くらい現地法人が出ておるのに対して、わが国からスイスに対してわずか十七、八ではなかろうか、そういう御意見のように承知いたしております。これにつきましてはむしろ経済構造のそれぞれの特殊性を相補うという形で経済交流が行なわれてまいるわけでございまして、確かに経済の流れが全く正確にバランスするということにはならないわけでございます。これはもう先生に申し上げるまでもないことでございますが、そういう実態を踏まえて、これを課税関係で二重課税をどう調整していくかということで私どもスイスとの間で租税条約締結を提案しておるわけでございます。ただ
新条約は、大体OECDのモデル条約というのが公表されたのが昭和三十六年ぐらいからでございますが、それに準拠しております。 ただ内容的には旧条約と大差はございません。しいて相違点をあげますと、恒久的施設、いわゆる課税のベースになります事業の根拠地、これを恒久的施設と呼んでおりますが、この恒久的施設の範囲を明確にいたしまして、したがいまして、一体にこれが不明確でございますと二重課税で両方から税がかかることになるわけでございますので、これをOECD条約に準拠いたしまして明確にしたのが第一点でございます。 それから第二点は、旧条約では利子については税率の定めがございませんでした。したがいまして、日本の企業がスイスで課税される場合に、