この制度は、経済的に独立をしていない子女が得た所得について、これをどのような税率をもって課税をするかという考え方からできた制度でございます。したがいまして、たとえばもうお嫁に行っていながら世帯主と一緒に住んでおる場合、あるいは独立いたしまして給与所得を得ておる子供等については、これを適用していないわけでございます。また、その得た所得を世帯主のものとしてしまうという制度ではございませんで、むしろそういうそれぞれの所得を同一の世帯でその適正な税負担をどの程度に求めるべきかという税率の計算をこれで行なっておるということでございます。
