たびたび申し上げておりますが、みなし課税とおっしゃいます趣旨がよくわからないのでございますが、市街化区域の中での農地の固定資産税の評価の場合なのか、あるいは相続税の評価の場合なのか、そこのところが多少よくわからないわけでございますが、みなしと申しますよりは、その土地の市場価格あるいは市場価値をどう考えるかということでございまして、それをみなしという――みなし課税とおっしゃいます意味がよくわからないのでございますが……。
たびたび申し上げておりますが、みなし課税とおっしゃいます趣旨がよくわからないのでございますが、市街化区域の中での農地の固定資産税の評価の場合なのか、あるいは相続税の評価の場合なのか、そこのところが多少よくわからないわけでございますが、みなしと申しますよりは、その土地の市場価格あるいは市場価値をどう考えるかということでございまして、それをみなしという――みなし課税とおっしゃいます意味がよくわからないのでございますが……。
それでは最後にお答えさせていただきます。 固定資産税というものは、そもそも財産価値に対する課税である。その財産価値をどう使用、収益するかという問題で、正当に収益、使用されるものならば、それに対してそれが正常な取引価格に反映されるべきものである、こういう考え方で固定資産税ができておるものだと思います。したがいまして、決して個別の具体的な土地を、たとえば空間地であるものを通常の宅地とみなすことがいいとか悪いとか、あるいは宅地の中における農地を農地とみなさないといけないということでは、固定資産税というものの考え方自身が非常に問題があると思います。むしろ固定資産税というものはそういうものではなくて、財産課税として、正当に使用しておる場合
主税局でございますが、お答えいたします。 この農地法八十条第二項の規定によります売り払いにつきましては、すでに昭和三十二年以来取り扱いを統一いたしておりまして、そういう表題のもとに、これは当該所有者が当該資産を引き続き所有していたものとするという扱いでやってきております。と申しますことは、今回の最高裁の判決の権利を回復するものであるという考え方に立ちまして、こういう取り扱いをしてまいったわけでございます。
現行法制のもとにおきましては、この取り扱いを続けることが正しいと考えております。
今後の見通しという仰せの御趣旨は、おそらく、この農地法八十条第二項の規定に基づきます売り払いについて何らかの税の取り扱いを変えるに足る条件が整ったときにどう考えるか、こういう御趣旨だろうと思います。その場合にはそれに応じて、立法がどのようになるかによって税の取り扱いというものはやはりしかるべく扱いたい、かように考えております。別の申し方をいたしますと、もしもこの売り払いが新たな所有権の移転であると考えるに至りました場合には、それに応じまして、その場合に所有権が移転したのだという考え方で税制上の取り扱いをきめるべきであると考えております。
仰せのように昭和三十六年に第一回の交渉をスイスのベルンにおいて行なったわけでございます。そのときはやはり日本とスイス間の関係から申しまして、ロイアルティー及び利子、そういう投資所得に対する大幅な食い違いがございました。たとえば配当の親子間につきましては、日本側は一〇%、スイス側は五%にしてほしい、あるいは利子については、日本側は一五%を限度にする、スイス側は一〇%を限度にするという食い違いがございました。しかし、最も大きな食い違いはロイアルティー、工業所有権等の使用料に対する税率でございまして、スイスはこれを免税に扱うべきであるという主張がございました。これに対しましてわがほうは一五%という限度税率を設けるべきではないかということで
ロイアルティーに対する課税率は、今日の案で一〇%ということになっておるわけでございます。これはロイアルティーを、たとえばスイスから工業所有権を買い取りましたその使用料に対しまして、日本側が支払う場合に一〇%の限度においてこれを課税を行なう、こういうことでございます。それについてスイス側の当初の主張は、これを免税あるいは五%ということによって、五%ないし一〇%の課税権を放棄すべきではないかというのが主張であったわけでございます。これをわがほうは各国の租税条約における方針に従いまして一〇%ということで確立したわけでございます。
これは先生、もう御承知のとおり、先方から廃棄を通告してまいりましたわけでございます。で、その現状にそぐわないという考え方は、むしろわがほうよりは先方の廃棄の意思の中に、その背景になっておるのだろうと考えるわけでございます。そこで、どういうことが現状にそぐわないだろうかということを推測いたしますと、まず一つは、シンガポールが独立国になったということだろうと思います。もう詳しく説明は省かせていただきますが、従来の条約は、シンガポール自治州とわが国との租税条約という形で整えられておるために、これが一つの先方にとってやはり問題であったろうと考えられるわけでございます。それからもう一つは、やはり実体的な関係があろうかと思います。それは、シンガ
最初の、こういう農業に対する災害と申しますか、農業の一種の補償に対してどういうように税制上考えておるかという御質問でございますが、現在、災害でありますとかいうことで心身などに加えられました見舞い金あるいは慰謝金というようなものについては、非課税の扱いをいたしております。ただ、事柄の性質が、一種の事業が何らかの形で通常の収益を生まない、それに対して事業補償的なものであるというようなものについては、これは事業所得と いう形で課税が行なわれているわけでございます。このカドミウムの黒部市の問題につきましては、後段の御質問の具体的な資料としてどういう扱いをしておるかということにつきましては国税庁のほうで資料を出さしていただくことにさしてい
損金になると考えております。
私が先ほど申し上げまして、一種の所得補償であると申し上げましたのは、税制上のたてまえを申し上げたわけでございます。ただ、いま先生のおっしゃいましたように、具体的なケースにつきまして、事業に対する一種の所得補償であるか、あるいは弔慰金的なものであるかどうかということは、具体的なケース、個々のケースについて具体的にやはり考えてみないといけないことだと思います。私どもたまたま税制を所管しておりますたてまえで原則を申し上げたわけでございまして、いずれ具体的なことについては、もしも資料の御要求がございますれば、税務執行を行なっております国税庁のほうから提出させていただきたいと考えております。
この補償金が事業所得であるかどうかということにつきましては、私は、ある新聞で読む限りでは、これを事業所得であると読むのはむずかしいかと思います。ただ、事業に対する所得を補償するものであるかどうか、所得を補償するものであるか、あるいは慰謝料あるいは見舞い金の性質を有しておるものであるかどうかということについては、さらに具体的なケースを承知さしていただかないと判定がつかない問題であろうと思います。確かに、補償金そのものを、先生のおっしゃる意味での事業所得と観念することについては問題があるかとも思いますが、事業——この場合でごさいますと農業所得でございますが、それにかわる補償である、所得を補償するものであるということについては、そういうこ
政府側としてお答えしていいことかどうか多少疑問かと思いますが、私どもが四十四年度あるいは四十五年度の奨励金支出の実績等から考えますと、五億の見込みというのは大体妥当なところではないかと考えております。と申しますのは、四十四年度の場合は、きわめて少額と申しますか、四十五年度に比べまして十億円程度の実績がございましたわけでございますが、それについて、サンプル調査と申しますが——全部の課税状況をいま先生のおっしゃいましたような所得別ということではこの問題について調べることは困難でございますので、北海道におきますおもな税務署で調べましたところ、二百七十五件の交付金の支給が行なわれたわけでございます。それにつきましては、一時所得の特別控除三十
この法案の対象になる奨励金の支給は、お話のとおり、千百二十六億円でございます。それから四十六年分の予算におきます生産調整奨励金の総額は、千六百九十六億円でございます。
いま先生もおっしゃいましたように、配偶者の法定相続分まで財産を取得した場合には非課税ということにいたしておるわけでございますが、ただ夫婦間の相続や贈与を全く非課税にいたしますということは、わが国の民法のたてまえが夫婦の特有財産制をとっておるということからいたしましてむしろ適出でないと考えております。この辺のところは民法のたてまえとのかね合いで考えるべき性質のものか、かように考えております。
お答えいたします。 先生のお話しのような問題を私どもも実はかねてから検討してまいっております。ただ、先生のお話しのような夫婦合算を今後考えていくといったこととのかね合いの問題もございます。税制を複雑にすることとのかね合いで現在少額不追及というたてまえでやってまいるわけでございますが、一方この十万円という金額を引き上げるべきであるという議論がかなり強いわけでございまして、そういうことを踏まえまして、現在税制調査会において来年度の税制改正の一環といたしまして検討いたしております。この場合にはもちろんお話しのように、夫婦共かせぎの世帯との負担の均衡を考えながら検討をしておりますので、その結論をまちまして対処したい、かように考えておりま
税制調査会で、経済見通しについて正式の資料を出して討議が行なわれたというような印象をお持ちのようでございますが、実はそうではございませんで、むしろ調査会の席上、種々将来の見通しを議論をしております過程におきまして、たとえば来年の経済見通しはかくかくではなかろうか、かような論議が行なわれたというのが事実でございます。ちょっとその点申し上げさせていただきたいと思います。
席上提出いたしましたのは、その当時における経済の指標の動き、実績をお出しいたしました。それに基づいていろいろ議論が行なわれたということでございます。経済見通しを来年いかにすべきかということは、もう平林委員よく御承知のように、現在経済企画庁を中心として鋭意いま検討を進めておる段階でございます。
それでは提出させていただきます。
お答えいたします。 まず、本年の登録免許税はどのくらい見込んでおるかということでございますが、四十五年度予算におきまして千百七十四億を見込んでおります。それから印紙収入と現金収入の割合がどのくらいになっておるかという御質問でございますが、四十五年度予算におきまして印紙収入の占める割合は八三・五%を見込んでおります。金額にいたしまして九百八十億でございます。 少しつけ加えさせていただきますと、印紙収入の占める八三・五%という割合は、新しく改正されました四十二年以来大して目立った激減と申します傾向はたどっておりません。昭和四十二年度におきます印紙収入の占める割合は八六・二%でございますので、ややわずかずつ下がる傾向を示しておりま