御質問の趣旨に合いますかどうですか、年次別に拘束性預金比率というものの推移を見てまいりますと、一応は低下しておるように思われます。 四十五年の十一月時点では、拘束性預金の比率が八・九%、年を追いまして、それが約一%ぐらいずつの低下を見ておりまして、四十八年の五月あるいは四十八年の十一月では四・八%になっておるという状況でございます。
御質問の趣旨に合いますかどうですか、年次別に拘束性預金比率というものの推移を見てまいりますと、一応は低下しておるように思われます。 四十五年の十一月時点では、拘束性預金の比率が八・九%、年を追いまして、それが約一%ぐらいずつの低下を見ておりまして、四十八年の五月あるいは四十八年の十一月では四・八%になっておるという状況でございます。
私どもも、先ほど申し上げました金融機関の報告が必ずしも実態をあらわしておるとは思いません。ただ、総体的に見ると、推移として、拘束性預金の貸し出しに対する比率あるいは預金に対する比率が、低下をしておるということは言えるのではなかろうか。 ただ、引き締め下になってまいりますと、やはり実際問題として、中小企業の方々はどうしても弱い立場にあり、無理をさせられるというようなことがあることは、私は、いなめないところだろうと思います。現に、私どもが昨年四月から十二月まで、いわゆる定例検査、金融機関の検査をいたしました場合に、四十五の金融機関を調べてみましたところ、件数にいたしまして三百件以上、四百件近く、金額にしても相当の金額が、不適正な歩積
いろんなケースがあり得ると思います。一つは、程度が過剰であるかどうかという問題もあろうかと思います。それから、御承知のとおり、拘束、いわゆる歩積みというものの形態が、明らかに担保を取っておるという形から、担保まではいかないが、必要な書類はそろえておるというところまで、あるいは両者の合意によってそれを拘束しておるというケースがございまして、債務者の方の言い分と金融機関の甘い分とが、必ずしも一致しないというようなところから生じてきておる問題もあるようでございます。 やみ二重構造という御趣旨が、私、正確に理解をちょっとし得ませんが、そもそも歩積み両建てについて、客観的な基準というものが立ち得ないところから来ておる、そういうズレというこ
拘束性預金の貸し出しに対する比率は、都市銀行としては二・六%……。
私ども、全体がわかればそれについて指導するわけでございますが、もともと私どもが金融機関から求めておる拘束預金というものの定義は、一つは、担保をはっきりとっておるもの、それから第二番目が、いわゆる見返り預金といたしまして、担保措置まではいかないが、実質的には担保措置に準ずるものというのがございます。それから第三のカテゴリーとして、見合い預金として口約束で置いてもらっておるという三つのカテゴリー、いわゆる考え得る拘束性預金というものの一番広い範囲を報告するようにということでやっておるわけでございます。 ところが、問題はさらにその外にある、口約束や念書による、拘束預金というようなことであるかないかわからないようなものについては、金融機
お説のように、金融機関が報告してまいりますもの以外にそういうものがあるということは、私どもも想像できるわけであります。ただ、それをいかになくしていくかということで努力をしておるわけでございますか、事柄の性質上、そういう話について、私ども、でき得れば具体的にそういうことを申し出ていただくなり、あるいは各財務局に置いております歩積み両建ての相談所というようなところで御相談をさせていただくということしか、現実の場合にはございません。 ただ、実際問題として、債務者の方々がそういうことをなかなかお申し出にこられないであろうということは、もう申すまでもないことでございます。そこで、こういう励行通知を出していって、これでもしも紛議が起こったと
確かに、お話しのように限界があると思います。検査の場合に限界があると思いますが、しかし、少なくとも去年一年あるいはその前に、私どもが検査の結果つかんでおるものもかなりあるわけでございます。こういうことを繰り返しやり、それから、先ほど先生の御指摘のように、虚偽の報告をしているということもそのとおりだと思います。これについては、今後こういう虚偽の報告をしない、実績をつかむことによって、是正と責任を追及していきたい。それを遠からずやっていきたいというので、いま準備を進めておるのが実態であります。 しかし、何ぶん検査が二、三年に一回ということでございますから、同時点に金融機関を見るわけにはいきません。検査のたびごとにつかんだということを
あの通達の中で、教育、住宅その他生活に関連のあるものについては優先度を優先して扱えという項目がございます。そういう一般の貸し出しに対する考え方というのは、最後の第三のところで、地方公共団体についてもこれに準じて扱うようにということで指導いたしております。 なお、具体的には、一月末にさらに地方公社等に対する選別融資という形で、先ほど先生が御指摘になりました問題について、資金使途が地方公共団体の本来業務に密着し、国民生活の基盤として不可欠のもの、たとえば義務教育施設用地は優先順位が高い、道路、スポーツ施設等は緊要度が低いというような形で、具体的に私のほうの課長から財務局を通じて指導いたしております。 なお、先ほど大臣の答弁いたし
御指摘のとおりの方向でいまやっておるわけでございますが、これは単に資金繰りの調査ということだけではなく、むしろことしに入りましてから本格的に始めました選別融資というものについての実地調査及びそれのできれば指導をしていきたい、かように考えておる性質のものでございます。一つには、物価がかなり、卸売り物価については今月と申しますか、二月は多少寝てまいりましたが、今後の動向いかんによっては、さらに非常に憂うべき事態も起こり得る。そういう場合に、金融面からの条件をできるだけ少なくしておこうという意味での予防的な措置ということも含めて着手しようとするものでございます。 そういうような考え方のものでございますので、さしあたりは都市銀行というこ
金融でございますので、おのずから非常に抽象的といいますか、原則論にならざるを得ないことをお許しいただきたいわけでございますが、むしろその通達の文書を読み上げたほうがいいかと思いますので、ちょっと読み上げさしていただきます。 二月二十八日に出した通達でございますが、「このたび、日本銀行が窓口指導を一段と強化し、特に流通関係等につききめ細かな抑制指導を行なうこととしたのも」金融引き締めの浸透状況に跛行現象が見られるからであるという考え方のもとにおきまして、金融機関におきましても、「金融引締めの影響が健全な中小企業経営に不当にしわ寄せされることのないよう配意しつつ、今後数か月間における融資態度が物価の動向にも極めて密接に関連することに
昨年、そういう姿勢をとりましたときに、たとえば都市銀行の十大商社に対する貸し出し額は約千八百億余り、千八百八十二億でございました。それが昨年末では五百六十八億ということで実績が出ております。増加額ベースでございます。それで、さらにこれを一-三は五百億ということに予定しておるわけでございます。増加額ベースとして私ども申し上げたわけでございますが、その限りにおいては、総体的には行なわれておるというように考えます。 なおかつ、現在の引き締め状況が締まってないではないかという御趣旨につきましては、私どもは総体的には非常に締まってきておると考えておるわけでございますが、なお、そういう部分的な問題についてさらに強くやっていきたいというのが今
はなはだ恐縮でございますが、いまその関係の資料をちょっとさがしておりますが、見当たりませんので後ほどお答えしたいと思いますが、現金なり企業の資金繰りの数字については、私ども現在持ち合わせておりません。そういうことも把握するために今度調査をするということでございまして、企業サイドの資金繰りの数字について、有価証券報告書の数字以外は実は持ち合わせていないというのが率直なところでございます。
基準をつくってもらえば、地方公社としてもできるだけ協力しやすいという御趣旨だろうと思います。ただ、私ども具体的に見ておりますと、御指摘のように、人口急増地帯の地方公社の資金需要というのは、間々その地にある銀行の総貸し出し額をオーバーしておるというような地域もございます。また、場合によってはそれほどでもない地域というのが、たとえば東北地方というような場合にあるわけでございまして、そういう具体的なケースによって初めて、金繰りの中でどれだけが認められるか認められないかということがきまってくるわけでございます。 一がいに基準となりますと、ある地方では、たとえば道路までもごめんどうを見れるかもしれない、一方の地域では、学校だって全部はごめ
観念的にはそういうことも考えられると思いますが、実際問題としては、その話が起こってくるのは、大体、県の指定金融機関である地方銀行である場合が非常に多いわけであります。県当局と地方銀行といった場合には、もう常日ごろから非常に密接な関係があって、そう銀行のほうが一方的に判断をしてお断わりして済む性質のものではなかろう。だからこそ今日、金融機関のほうもまた、自分の貸し出しの規制の中でいかにしてこれをめんどうを見れるかということで非常に苦慮しておるのだろうと思います。 たとえば、一月から三月の間の全体の資金需要というのは非常に大きいわけですが、大体二千億ぐらいの資金需要があるように思います。その中で大体千七百億ぐらいのものについては、話
それは、銀行が貸さなければならないという前提がまずあるかどうかというケースによると思います。その内容がどうしても地方財政として必要であるものかどうかということであるのなら、やはり自治省とまず御相談を願わなくてはならぬ。その上の判断で、自治省がまた私どもにも御相談をいただくという性質のものではなかろうかと考えております。
お話の趣旨を私は誤解しておるのかもしれませんが、いまのような御趣旨でございますと、大体現実にやっておるのはそういうことではなかろうかと考えております。自治省からもお話がございますように、同時に、銀行のほうから私どものほうに具体的な、ただいまのお話でございますと、相模原あるいは座間その他のことで相談に参っております。そのときに、できるだけこういう考え方に従ってやるようにということで私どもは指導しておりますが、その市当局との交渉自体としては、やはり銀行と市当局が交渉するという形にはならざるを得ない。銀行は私どものほうに、こういうかくかくのことで困っておるという話の相談はございます。また、自治省のほうからも具体的な相談もあるという形でやっ
もちろん、従来からもできるだけそういう形でやっておりました。もともと窓口ということは、なかなか限られた人数でございますのでやれませんが、そこは実際的にひとつ時宜に応じてやりたいと考えております。
もともと金融引き締めの政策といわれておる問題自身にかかわることでございまして、金融機関自身の総貸し出しワクの中で、できるだけ優先的に選別的に融資を行なっていくということでございますから、その中で選ばれたものと選ばれないものの関係というものが、自余の金融機関に回っていくという形にならざるを得ない性質のものではなかろうか、かように思います。 したがいまして、地方自治体の資金需要についてはこれをすべて認めるというような形でやるということになれば別でございますが、現在の選別融資そのものが、やはり地方自治体といえども選別融資の中で行なわれるように指導しておるわけでございますので、おのずからそういう形での金利差、借り入れ主体の相違ということ
通常の場合でございますと、貸し出した場合に、その借り入れの時期が参りますとそこであらためてまた交渉が行なわれて、再貸し出しをするかしないか、あるいは手形を切りかえていくかというような形で事態が進んでいくわけでございます。総量のワクを締めるいわゆる引き締め下になりますと、貸し出し増加額ということの中で金融機関にとってみれば選別的に融資をやっていくということで、おのずから新規貸し出しについては困るとか、あるいは何といいますか、特に貸し出し金利の引き上げの場合に、一つの交渉の時点あるいは見直しの時点において、公定歩合の引き上げ後三カ月くらいに新しい貸し出し金利に移っていくというような形で、大体、従来の場合でございますと、そういう金利面での
確かに過去の、戦後の二十年間にできてきた経済の秩序を背景として金融の秩序なり金融の慣行ができてきたということでございますので、両者の関係はお互いに相影響することでございます。新しい、たとえば経済の成長を安定的にしていくというようなものの考え方の場合には、それに伴った金融の慣行を確立していかなければならないという御指摘だろうと思います。私どもが大口融資というものについて、この際、新たに考え直していこうという趣旨も、むしろ基本的にはそういう考え方でございまして、現在の物価問題に対応するということももちろん間接的には影響があろうかと思いますが、大口融資のものの考え方というのは、むしろ今後の新しい経済における金融の構造をいかにしていくかとい