お話のような趣旨のもとに、保証協会、金融機関とこれから相談してまいる所存でございます。
お話のような趣旨のもとに、保証協会、金融機関とこれから相談してまいる所存でございます。
沖繩にございます金融機関といたしましては、民間金融機関と政府金融機関に分けられるかと存じますが、民間の金融機関といたしましては普通銀行が二行、琉球銀行、沖繩銀行とあります。信託会社が琉球信託、沖繩信託の二社、相互銀行が中央相互、南陽相互の二行、信用組合がやはり二つございます。そのほか、労働金庫が、沖繩県労働金庫が一。そのほか外国銀行が二行。また保険会社といたしましては、生命保険会社が二社ございます。損害保険会社も二社。そのほか外国保険会社が、これは主として駐留軍人軍属のみを対象といたしておりますが、約十社程度、損害保険会社についても同様な外国関係の支店または代理店が九社ございます。政府関係の金融機関といたしましては、琉球政府の法律に
沖繩の民間金融機関につきましては、一社が独占するという弊害を避けるために、それぞれの種類につきまして二社並立しておる場合が大部分でございます。その結果、どうしても規模が小さく、また経営効率の点でも低下せざるを得ないという傾きがあるわけでございます。こういう状況でございますので、琉球政府の金融検査庁といたしましても、昨年の九月に通達を出しまして、それぞれの金融機関の経営者に対し、本土に復帰したあとの経営の姿につきまして、合併等の措置をあわせて考えて、将来の経営方針をいかにするかということを自主的に考えなさいという指導をしておるように承知いたしております。現在の段階といたしましては、私どもはむしろその実態を見きわめるということが先決であ
金融機関の実態については、現在本土にございます金融機関ほどの詳細な資料を持ち合わせておりません。ただ、全般的に、たとえば金利水準というようなことから申しますと、大体わが国の本土程度に近い水準にあるように見受けられます。これは銀行貸し出し金利あるいは預金の受け入れ金利等からいたしまして、大体同水準でなかろうか、こういうふうに考えておるわけでございます。
もう先生も御承知かと存じますが、金融機関の貸し出しの場合に相手の信用度あるいは融資の内容によって一がいに申し上げるわけにはいかないかと存じます。ただ公定歩合とリンクいたしまして標準金利制度というのを採用しておりまして、最も優良な条件で融資する場合にどの程度かという申し合わせがあるわけでございます。これは大体六分五厘前後だということになっております。それから手形等の条件が、いわゆる並み手というようなものでございます場合には八分前後、こういう状況でございまして、一がいにちょっと御説明することは非常にむずかしいかと存じます。
通産省ともひとつ相談いたしまして、今後検討していきたいと思います。
もう先生御承知かと思いますが、現在五十倍の倍率になっております協会は、全国の五十一の協会のうち十二当たるわけであります。これらの協会の余裕のワクは、現在では相当大きくて、五十倍という倍率の引き上げについては、当面それほど差し迫った必要はないかと考えております。しかし、今後の保証規模の増大がどうなるかというようなことを注意しながら、倍率がきまっておるために保証需要を抑制するような事態が生じないよう、倍率についても弾力的に処理してまいりたい、こういうふうに考えております。 ただ、申し上げるまでもないことでございますが、倍率の引き上げが保証協会の経営の健全性ということをそこなってはならないという問題もございますので、協会自体といたしま
お答えいたします。 金利の改定につきましては、もう御承知のとおり、戦後ずっといわゆる低金利政策という形で、わが国の金利の水準を国際水準にさや寄せしようということで一貫してできる機会をとらえて金利を引き下げていくという方針がとられてまいりました。それがおよそ二十年ぐらい続いてまいったわけでございますが、最近の状況を見ますと、わが国の経済の実力はもう国際的にも遜色のない形になっております。また、金利の水準につきましても、国際的に見まするとむしろ先進諸国のほうが割り高であるというような状況にも立ち至っておるわけでございます。これからの経済の運営のあり方といたしまして、経済を安定的に発展させてまいりますためには、金利の機能、価格機能と申
これは、特に確定的にいつまでにきめなくては営業上支障がある、あるいは国民経済的に問題があるという、いわばデッドラインのようなものはないかと考えております。ただ、何ぶん競争関係に立っておりますので、一方が上がったのが、そのまま低いままで据え置くということについては、なかなかいわばがまんができないというような関係がございまして、特に普通銀行におきましては、こういう貸付信託等が上がりました場合、おそらくそれについてできるだけ早く上げたいという希望を持っておるように承知しております。ただ、貸付信託あるいは金融債の実際に上がってまいりますのが三月の二十日ぐらいからでございますので、現在はまだその影響は受けていないとも言い得るわけですが、しかし
公益質屋の利率につきましては、厚生省令の公益質屋法施行規則で月利三分ときまっておるわけでございます。これは四十二年の八月一日から適用されておりまして、それ以前では月利一分二厘五毛という形で行なわれておったわけでございします。 いま成瀬委員の仰せになりました日歩三十銭と申しますのは、公益質屋と申しますよりは、むしろいわば暴利取り締まりという観点からの金利の規制の最高限度のお話ではなかろうか、こういうふうに考えております。これはむしろ社会秩序を乱すぎりぎりの線が日歩三十銭である、こういう考え方でございまして、三十銭の範囲内であれば金融的には正常であるという考え方ではないものだと私どもは理解しております。社会秩序を保つために最大限これ
公益質屋の実際に適用されておる金利につきましては、ここで的確にお答えする用意がございませんので、後刻厚生省から答弁いたしますようにいま手配さしていただきたいと思います。 ただ、日歩三十銭を、五十銭からさらに下がってまいりまして、これをさらに今後下げるべきではないかというお話につきましては、まさにそういう問題がこれから起こり得ることであろうかと私ども考えておるわけでございます。それをこの利率のいま御提案申し上げております法律案の中でそのままにしておるのはなぜかというむしろお尋ねではなかろうかと存じますので、そういう趣旨でお答えさしていただきますと、この法律案は、とりあえず実体にはできるだけ影響をしないで、現在行なわれておる秩序をそ
保険会社の損保、生保の長期貸し付けにつきましては、特に長期信用金庫のようにプライム・レートと申しますか標準金利的なものはつくっておりません。全く別に個々の取引交渉によってきまっておる状況でございます。したがいまして、今度、生保、損保のほうのコスト関係の移動がない限りは、現状では、長期金利の引き上げが一方で行なわれたから特にそれが影響するというものではないと考えております。ただ、一般の資金需給関係の基調が変化してきたということで、ケース・バイ・ケースで取引問題として金利がきまっていくというように考えておるわけでございます。
承知いたしました。
先生のおっしゃるとおり、現在は、その信用組合の地区が都道府県の区域を越えないものにございましては管轄都道府県知事、その他のものについては大蔵大臣が監督をすることになっております。全国五百四十の信用組合のうち、直接大蔵大臣の監督にあるものは、都道府県にまたがっております職域組合の二件のみとなっております。したがいまして、信用組合はほとんど大部分都道府県知事の直接監督になっておるわけでございます。これは、一つは、信用組合が、相互扶助と申しますか、非常に封鎖的な性格を持っており、かつ非常に地縁的なものであるという観点から行なわれてきておったものだというように理解をしておるわけでございますが、大蔵省といたしましては、金融行政の一環といたしま
信用組合の場合には、御承知のように、組合員による運営が行なわれておりますので、特に監督官庁が何らかの形で強制する、あるいは干渉する形で統合を行なうということは慎んでおります。ただ、統合のような気運が生じてまいりました場合には側面的にできるだけの協力をしたい、こういう姿勢にとどまっておるわけでございます。
私ども、これで十分な検査が行なわれておる状況だとは必ずしも思っておりません。と申しますのは、都道府県によりましてかなりの格差もございます。これは必ずしも正確なものではございませんが、県によりましては、非常によく励行しておられる県におきましては、二年に一度くらいの周期で検査をやっておられるところもあろうかと思います。ただ、その辺のところはかなりその期間が長くなっているところもございます。それは、先生の仰せのようにそれぞれの都道府県の職員の関係かと思いますが、まちまちでございます。ただ、検査の結果につきましては、毎四半期ごとに大蔵省に提出してもらうというようにして、その検査のあり方についてはできるだけアドバイスをするなり御相談に応じてい
無記名……
無記名のものと架空名義のものとございますが、無記名預金の問題につきましては、決して好ましいものであるというようには考えていないわけでございます。ただ、金融慣行といたしましてかなり長い間定着してまいっております制度でございますだけに、この取り扱いにつきましてはできるだけ慎重にする必要があろうかと考えております。たとえば、無記名預金を一挙に廃止しようとした場合に、好ましいことではございませんが、これが架空名義というような形に流れまして、かえって実情をいわば陰湿なものにしてしまうという問題もあろうかと思います。したがいまして、今回の税制改正におきましても、無記名預金につきましては、初めから高い源泉選択の税率を適用するというように扱っている
無記名預金の問題は、金融の制度の問題と考えるのか、あるいは税制のほうの問題と考えるのかと申しますと、一番の弊害のあるのは、やはり脱税といいますか、正規の所得を捕捉することを阻害する問題ではないか、こういうように考えております。ただ、一般の無記名預金以外の預金につきましても、税務当局が金融機関に参りましてすぐその預金を調べることによって所得を、捕捉するということはいかがなものであろうか。むしろ税務調査本来の活動によって所得を追及していった場合に、その人の預金がどうなっておるかという形で追及していくことはあり得ても、一般に銀行に参りまして預金者名簿を全部ずらっと見る形で預金あるいは所得を捕捉するというようなことになっては、一方貯蓄心理に
私どもは、いわば魚釣りと申しますか、そういうような言い方をしておりますが、一般的にどういう人が預金しておるか教えてくれということで銀行なりあるいはその他の金融機関に行くことは差し控えてほしいと言っております。むしろ、税務当局が、かくかくの人間の預金は幾らであるかということを、しかるべき証拠と申しますか、令状のようなものを持って参った場合には、金融機関はこれに当然協力すべきであるというように指導しております。