終わります。ありがとうございました。 ─────────────
終わります。ありがとうございました。 ─────────────
立憲・国民.新緑風会・社民の吉田忠智でございます。 今日は、新型コロナウイルス対策、地方交付税制度と地方財源確保、地域社会再生事業費、技術職員の増員と支援に向けた取組、緊急浚渫推進事業費、地方創生事業費と地方版総合戦略策定の問題点について、与えられた時間の中で質問させていただきたいと思います。 まず、今回の新型コロナウイルスにより亡くなられた方々に心からの御冥福をお祈り申し上げます。また、罹患をされた方々にお見舞いを申し上げますとともに、一刻も早い御快癒を祈念を申し上げます。 そして、今日、お忙しい中、厚生労働省の自見はなこ政務官を始め厚生労働省の皆さんにもお越しをいただきました。自見政務官におかれましては、クルーズ船の
雇用調整助成金では十分の十出ない、学校の休業に伴う有給休暇を取った場合には十分の十出る、これはやはりこの差を付けるのは問題ではないかという声が寄せられております。自見政務官のところにも寄せられていると思いますが、今後十九日にはまた新たな対応策も出されるということでありますけれども、是非これは合わせるように検討をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
是非御検討をいただきたいと思います。 次に、地方公共団体の新型コロナウイルス感染症対策への財政支援について質問をいたします。 三月十三日付けの琉球新報によりますと、沖縄県は新型コロナウイルス感染症対策費として、もう二月議会でありますから、二〇一九年度補正と、もう既に二〇年度の予算に加えて二〇年度の補正を一緒に出していると、緊急にそういう対応もしているようでありますが、この補正予算において、国が十日に発表した緊急対応策を受けての措置で、財源は財政調整基金を切り崩して補うということが報じられています。 既に地方では基金の取崩しにより対策を講じているところが、ことを決めているところが出てきております。沖縄だけではありません。地
災害並みということで、限定しての八割の負担ということでございます。これについても是非十割にする方向で踏み込んだ検討をしていただくように、これ以上のやり取りはしませんけれども、要請をしておきたいと思います。 次に、学校給食現場で働く非正規給食調理員の雇用について、課題について質問をいたします。 去る三月五日の衆議院総務委員会で、社民党の吉川元議員が高市大臣に質問をいたしました。吉川議員は、今回の新型コロナウイルス対策という特殊な条件の下で、条例による規定がないからという理由で無給扱いになり、臨時・非常勤職員だけが不利益を被ることは避けてほしいと、学校用務、給食調理員、そして図書館の臨時・非常勤職員についても同様の扱い、学校にお
数字的な把握はされておられませんね。全国の地方、例えば市区町村の中で、例えば非正規で出勤扱いにしているところ、そうでないところとかというところまでは把握していないですね。
非公式ですが、私が入手した資料で、これ全国の千七百自治体のうち三百十六ですから抽出、内数でございますが、三百十六自治体のうち八十四自治体、二七%が出勤させていないと。だから、七三%、その私の持っている資料でですね。ですから、高市大臣が指示をして、公務員課長名で発出した文書は一定効果が出ている、そのことは認めます。 この二七%、八十四自治体のうち、無給特別休暇が三十五自治体、欠勤扱いが十二自治体、合計四十七は無給なんですね。この数字を、私の非公式の調査の結果ですから、この数字、高市大臣としてどのように受け止めてられるか、これからやっぱり総務省としてはこういうふうにしなきゃいけないなという思いがありましたらお聞かせください。
もう一押ししていただけるということですから、お願いします。 給食調理員さんの活用については後ほどまたちょっと、これは文科省に質問をさせていただきます。 もう一つ、民間に委託している場合、給食業務、契約期間内である場合、今回の一斉休校によりどのような対応をされておられるのか。民間委託と直営と対応の違いはあると思いますが、その点について文科省に伺います。
民間委託の場合は、そこで働いておられる方々はやっぱり非正規の方、パートの方が大変多いわけであります。今答弁がありましたように、雇用調整助成金の対象と、民間企業ですから、なると思いますが、文科省としても、厚生労働省とともに、しっかりそれが適用されるようにまた助言をしていただきたいと思います。 そこで、今答弁にも一部ございましたが、給食調理員の方の活用と言ったら言い方悪いですけど、有効に仕事をしていただくという意味では、今度、総理が専門家の意見を聞いて、総理というか、内閣が十九日以降、十九日に、今後どうするのか、学校の一斉休校どうしていくのかということもひょっとしたら何か出されるかもしれませんが、現状の新型コロナウイルスをめぐる状況
これからもし長引いたときに、学校給食活用のガイドラインみたいなものを文科省としてはやっぱり作るべきではないかと思いますが、その点はいかがですか。
是非検討をしていただきたいと思います。 それから、そうした学校給食の活用ができない自治体において、やっぱり費用の問題があるんだということもお聞きをいたしました。これも自治体で見させるんじゃなくて、やっぱり国費で是非見てほしいと、そういう要望もあるんですが、その点はいかがでしょうか。
その今回の新型コロナウイルス対策の一環としての活用ですね、の点においての国費。国費で十割見たらどうかと。
学校給食全体の答弁をいただきましたが、今回の休校に伴う学校給食の活用という点からの私も質問をさせていただいたんですが、この点についてはこれ以上は今日のところは申し上げませんが、いずれにしても、今後の推移を見て、しっかり活用できるように文科省として取り組んでいただきたいと思います。 次に、保健所の課題と公的・公立病院への対応について質問いたします。 私の地元の大分や全国の自治体の状況を聞いてまいりました。県庁では、勤務時間、時間外共にこの新型コロナに対する電話対応を二十四時間で行っております。非常に保健所の負担が重くなっているというのは御案内のとおりでございます。マスクやアルコールが足りない、外国人の電話相談対応に困っている、
保健所も、この間の地方行政改革によって大分統廃合が進んでまいりました。職員の数も削減をされてまいりました。それが今回の新型コロナウイルス対策ということで、改めてそうしたこの間の組織の統廃合、職員の削減が大変影響を及ぼしていると、そのように言わざるを得ません。厚生労働省におかれましても、一層のまた支援をしていただきたいと思います。 そして、地方には対応できる医師、医療機関の絶対数が少ないという声もある中で、やはり地方にとっては公立・公的病院の果たす役割は極めて大きいと、そのように皆さんも認識されたのではないかと思います。 昨年十一月十二日の総務委員会で、四百二十四病院の再検証の見直し、リストの撤回を私は求めました。高市大臣は、
公立病院の改めて役割、重要性が認識されてきたと、そのように思います。 改めて、先般出されました四百二十四から、若干一部見直しでリストから削除されて、また一部加わったものもありますけれども、これを改めて撤回をして、白紙でこれから議論をし直すように、そのことを強く求めたいと思います。 そして、次の質問ですが、官庁速報の記事によれば、クルーズ船等の対応をした国家公務員に日額四千円支給する人事院規則が改正されるとのことでございます。公立病院においてもコロナの患者さんと接するが、手当は二百九十円しか支払われない、そうした状況でございます。 地方公務員は自治体の判断によるものであるということは申すまでもありませんけれども、コロナ対策
四千円が支給される、そうした内容、条件については重々理解をしておりますけれども、また今後、是非総務省としても後押しをしていただきたいと思います。 次に、公営競技従事員の業務への振替及び休業補償について質問をいたします。 公営競技、いわゆるボートレース、競輪、オートレース、競馬に従事をする従事員の皆さん、総理の自粛要請によって無観客試合になっております、そして、業務、雇用がどうなるのか、あるいは給与がどうなるのか、大変心配をされておられます。現実に対応していただいている施行者もおられますけれども、いずれにしても、多くの悲痛な声が私どものところにも寄せられております。 三月五日の衆議院総務委員会での質疑で、無観客となった場合
次に、ボートレース、競輪、オートレース、競馬等各競技を、競馬等じゃない、この四競技ですね、四競技を所管する省庁として、国土交通省はボートレース、経済産業省が競輪、オートレース、農林水産省が競馬でございますけれども、各省庁として、担当所管省庁として、働きかけの状況を御説明いただきたいと思います。
ありがとうございました。 次に、厚生労働省に伺います。 政府の対応策第二弾では、活動の自粛を要請している地域の雇用保険被保険者は、非正規を含めた雇用者に雇用調整助成金の支給を行うとされています。現在は北海道が対象地域とのことでありますけれども、総理から事実上の自粛要請を受けて、既に休業や無観客試合となり仕事を失った雇用者にも北海道並みの対策を講じるべきではないか、そのように考えます。 是非同様の取扱いを検討していただきたいと思いますが、伺います。
状況を見ながらしっかり同じ扱いになるように、これは要望しておきたいと思います。 そして、今日はいろいろ資料を付けずに、二枚だけ配りました。 資料一。厚生労働省は、平成二十八年八月二十三日に雇用保険課長名で、競走事業従事者の雇用保険の適用についてという文書を各都道府県労働局職業安定部長宛てに発出をされました。そこに、もう時間が掛かりますので読みませんけれども、この雇用保険の一般被保険者として取り扱うということであれば、この雇用調整助成金の対象になるということでよろしいですね。 ああ、ちょっと説明した方がいいな。分からぬわね、それだけじゃ。ちょっと分からぬわね。 ここのところですね、資料一の右側の①、事務処理について、従
この二十八年八月二十三日付けの先ほど私が読み上げた分も含めて、しっかり対応していただくようにお願いをしたいと思います。 また、先ほど所管をする三省庁の皆さんからも答弁をいただきました。現場で働いておられる従事員の皆さんは、本当に厳しい状況に置かれる方々ばかりでございます。三月に日銭がもらえないと生活できないという声も聞いておりますし、また、それぞれ労働組合が乏しい財政の中で貸付けを行っているということも聞いております。 是非、また雇用の確保と、それから必要な給付、これ最大限できるように厚生労働省としても周知徹底を図っていただきたいと思いますし、また、総務省としても、直雇用の皆さんへの対応、そして国土交通省、それから経済産業省