是非入るべきだと思いますので、そのことも検討していただきたいと思います。 それから、一般の自家用有償旅客輸送に係る道路運送法七十九条の四第一項五号では、合意がないことは登録拒否事由です。一方、この観光客等の自家用有償旅客運送では、協議において合意が成立しなくても、強引に特区会議に持ち込まれるようなことが危惧されます。協議で合意が成立しない場合について、国交省としてどう対処するのでしょうか。特に、持続可能な地域公共交通網の形成を図るという観点からは、合意が形成されて初めて特区会議に上げられるとすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
