国土交通省は、内閣府の規制改革ホットラインへの新経済連盟からの自家用車ライドシェアの提案に対して今年六月に回答されていますが、どのような回答だったのでしょうか。また、その理由はどのようなものだったのか、説明をしてください。
国土交通省は、内閣府の規制改革ホットラインへの新経済連盟からの自家用車ライドシェアの提案に対して今年六月に回答されていますが、どのような回答だったのでしょうか。また、その理由はどのようなものだったのか、説明をしてください。
楽天の三木谷氏は、リフト社に三百七十億円を投資をして、一〇%を超える株主となって、自ら同社の役員に就任をいたしました。その三木谷氏が代表を務める新経済連盟は、再三にわたり自家用車ライドシェアの解禁を求めておりまして、その突破口として過疎地におけるライドシェアを働きかけています。 このようなライドシェアの最大の問題は、ウーバー社やリフト社などはITによってドライバーと利用者とをマッチングするプラットホームを提供するのみで運送事業者ではないというスタンスを取り、運送責任はあくまでもドライバー個人が負うという安全軽視の姿勢である、そのように考えますが、この点について国交省の見解を伺います。
改めて石井大臣のお考えを伺います。
過疎地においては、これまでもタクシー事業者やバスや鉄道事業者、自治体等も参加をして、先ほども答弁はありましたけれども、デマンドタクシーや自家用有償旅客運送など、住民の移動の足を確保すべく様々な取組がなされているわけであります。自家用車ライドシェアは、こうした努力を全て無にするものであると、そのように考えます。 これまで国交省とタクシー事業者は協力をして道路運送法、道路交通法等の法令遵守、運輸安全マネジメントの導入、運転者教育や適性診断、運行管理、整備管理の徹底、保険加入そして二種免許など、利用者の安全、安心の確保を最優先にきちんとコストを掛けて現在の制度をつくり上げてきたわけであります。自家用車ライドシェアは、総合的な交通体系や
今、海上保安庁の長官から説明がありましたが、現実の問題として、カヌーの乗員を海に沈めて窒息をさせかけたり、別の船に乗り移って乗組員の首を絞めたりしたという事実は確認されているんですね。制圧のレベルを超えていると言わざるを得ません。生命に危害を加えようとしているということも言えると思いますが、警察比例の原則から正当化できるのかどうか大変疑念を持ちますけれども、その点はいかがですか。
今日は琉球新報と沖縄タイムスの社説を資料として配りましたけれども、右側の沖縄タイムスの社説の三段目の後ろの方、二〇〇四年に那覇防衛施設局が当時ボーリング調査に着手したとき、海上保安庁は流血の事態を招くおそれがあるとして強制排除を拒否したと、守屋武昌、当時の防衛事務次官、「「普天間」交渉秘録」。だが、安倍政権になって海上保安庁の姿勢は同じ官庁とは思えないほど変わったということもこれに書かれているわけであります。 大臣、過剰警備にならないように海上保安庁に指導していただきたいと思いますが、いかがですか。
石井大臣には、是非、平和の党の公明党の出身の大臣として、公明党の皆さん、沖縄にはやっぱり様々な思い、思い入れがあると思いますから、是非そういう立場で大臣としての職責を果たしていただくようにお願いを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
社会民主党の吉田忠智でございます。 関東、東北地方の今回の豪雨災害におきまして、亡くなられた方々に御冥福をお祈り申し上げますとともに、被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げます。 社民党も対策本部を立ち上げました。できるだけ邪魔にならないように現地調査にはお伺いをして、また必要な対策を政府には求めていきたいと思います。特に、政府には人命優先で万全な対応を求めたいと思っています。 今日は、限られた時間でありますから、できるだけシンプルな質問をさせていただきます。 昨年の七月一日の閣議決定、私は明らかに憲法違反だと思っています。一九七二年の政府見解、この基本的な論理を使って、その中に限定的な集団的自衛権の法理も含まれてい
最高裁の現職の判事が、そして最高裁長官OBが発言をしていることについて、どのように総理としては受け止めておられますか。
二〇一三年に、山本、今の最高裁判事も主張されていますけれども、そのことについてはどのように思われますか。現役ですよ。
完全とも限定とも言っておりません。集団的自衛権行使について言及されておられます。いかがですか。
全く、テレビを御覧になっている国民の皆さんは、憲法違反だという疑念、晴れていないと思いますよ、総理の今の説明で。 今、多くの国民の反対の声が広がっています。学生、学者、そして女性、自発的に集会やデモに参加をしています。そして、この間、衆議院でも百十回以上審議が止まりました。参議院でも、丁寧に数えた方がおられて百六回、今日また増えました、審議が止まっています。議論がありましたように、全く法の立て付けそのものがでたらめなんですよ、問題だらけ。 総理、やっぱり断念すべきですよ。ここは踏みとどまって、撤回して考えるべきじゃありませんか、最後。
はい。 戦争法案廃案を求めて、質問を終わります。
社会民主党・護憲連合の吉田忠智でございます。 質問に入る前に、今日ずっと私も議論を聞いておりまして感じたことを二点申し上げたいと思います。 一つは、小西議員、先ほど憲法解釈の変更の問題について、もう小西議員も何回も質問されて、またほかの議員も衆議院、参議院と質問されておられますけれども、今回の憲法違反、憲法違反ではないのかという国民の疑念について、同じ答弁を繰り返すだけで全く答えていません。それだけ申し上げたいと思います。 それからもう一つ、河野統合幕僚長の発言、来週報告をされるということでありますけれども、その発言が事実であれば、立法府を軽視し無視するもの、そしてシビリアンコントロールに反する極めて重大発言だと思ってお
そういう前提であればできるということですか。
できるというなら、これは大きな問題だと思っています。 集団的自衛権の行使として国連安保理に報告されている十五の事例がありますけれども、そのようなケースはありません。事実上、米軍による全ての戦争が新三要件の対象になるのではありませんか。いかがですか、その点は。
先日の外務大臣の答弁では、対象は国家であり、未承認国、国連未加盟国も含まれるとしています。ソマリランド、あるいは、例えばですよ、ウクライナの一部、あるいはISIL、いわゆるイスラム国もここで言う国家に当たるのか。国家の定義というものをいま一度明確にしてください。
いやいや、国家はそれは領土とか人民とか主権とか、そんなことを聞いているんじゃなくて、国家の定義ですね、改めて。国家の位置付け、この集団的自衛権行使としての、そのことを聞いているんです。
それでは、角度を変えて質問しますが、共通の関心を持ち、我が国と共同して対処しようとする意思を表明とあるわけでありますけれども、対象国との国交関係は必要ですか、必要じゃありませんか。
先日いただいた見解を踏まえて質問しているわけでありますけれども、その見解の中で、共通の関心、そして表明された共同対処意思を客観的に判断する基準は何でしょうか。我が国と対象国が防衛上の条約や協定を締結している必要はありますか。