ありがとうございました。 この続きは、また二十八日にさせていただきます。
ありがとうございました。 この続きは、また二十八日にさせていただきます。
社会民主党の吉田忠智でございます。 今日の礒崎補佐官の参考人質疑を私も聞いておりまして、礒崎補佐官は、法的安定性は関係ないということを撤回をされて陳謝をされたわけでありますけれども、綸言汗のごとしという言葉があります。政治家は、自ら発した言葉に責任を持たなければいけません。まして、礒崎補佐官は、官邸の中にあって今回の法案の作成に中心的な役割を担われた方であります。それでなくても、多くの国民の皆さんが憲法違反ではないのか、そのような疑念を持っている中での発言でありますから、事柄の重大性を安倍内閣は理解すべきだ、そのことを改めて申し上げたいと思います。礒崎補佐官の辞任は当然のことでありますけれども、今後の推移を見ながら、私も、また安
ということは、侵害のない時点であっても防衛大臣は許可できるということでよろしいんですか。
米軍以外のその他の外国とはどこですか。あわせて、我が国の防衛に資する活動とは何ですか。防衛大臣の判断基準を示してください。
衆議院でも、特別委員会でも大分議論されていますけど、それが非常に不明確なんですよ。もっと明確に答えてくれませんか。
日米安保、日豪ACSA、共同訓練と、防衛関係の条約、協定があれば武器等防護の対象と言えるのでしょうか、お伺いします。
衆議院では、資する活動は、一、重要影響事態における輸送、補給、二、共同の情報収集・警戒監視活動、三、今大臣も言われました共同訓練を例示、列挙していますけれども、この三事例に限定されるのですか。また、この三事例に該当すれば、全て我が国の防衛に資する活動と言えるのですか。
それが曖昧なんですよね。もっとはっきり答えてください。
その時々に個別に判断をするということですか、それでは。
それがやっぱり非常に不明確なんですよね。 武器使用は合理的に必要と判断される限度とされるが、使用できる武器の範囲はどのようなものですか。
武器使用の要件を長々と答弁をされたわけですけど、それをだから定められていないんですよ、それが不明確なんですよ。一生懸命先ほどから防衛大臣は解釈を答弁をされておられます。それがやっぱり疑念を生むわけであります。全然私の質問に答えていません、先ほどから。 この場で無理なら、九十五条の二の各要件に沿ってきちんとした、委員長、きちんとした判断基準、政府見解を資料で委員会に提出をいただきたいと思います。委員長、是非お取り計らいお願いします。
米軍等の武器等防護は、二〇〇七年五月の第一次安保法制懇でも、二〇一四年五月の安保法制懇最終報告、これは二十三ページでも集団的自衛権の行使の事例として例示をされているわけであります。中谷大臣、御存じですよね。
また、今年四月に改定された日米防衛協力の指針、ガイドラインには、平時からの協力措置としてアセットの相互防護が定められましたが、米国の標準交戦規則、SROEでは、他国軍隊を防護する活動は集団的自衛権の行使とされているのは御案内のとおりであります。SROEで集団的自衛権だと規定されていることは、これも御存じですね。
この米軍等の武器等防護は、侵害以前の他国の要請であっても大臣が許可でき、武器使用は現場の自衛官の判断であります。 本来、集団的自衛権の行使であれば、国際法上は国際司法裁判所が一九八六年のニカラグア事件判決で示した被害国の宣言と援助要請が必要であり、さらに、この戦争法案では存立危機事態と認定して、対処基本方針を作成、閣議決定しなければなりません。これらの手続を省略して、いきなり実質的な集団的自衛権を行使するのが今回の米軍等の武器等防護規定ではありませんか。
資料を求めましたけれども、いずれにしても、今日の議論だけでもお分かりのとおり、極めて不明確であります。まさに憲法九条に違反する集団的自衛権行使の更に抜け道、裏口入学である、断じて認められない、そのことを申し上げまして、また引き続き具体的なやり取りをさせていただきます。 以上で質問を終わります。
社会民主党の吉田忠智でございます。 我が党は衆議院で一回も質問できないまま、強行採決をされました。今日が今回の法案の初めての質問でございます。まず、基本的な考えを申し上げたいと思います。 十一本の安全法制は、集団的自衛権の行使容認、武力行使と一体である後方支援、ロジスティックサポートの非戦闘現場への拡大、国連が統括しない活動への自衛隊派遣など、明確に憲法九条違反であります。 社民党は、専守防衛に徹し、自衛のための必要最小限度の実力組織である自衛隊は憲法の認めるものであるとする自衛隊合憲論に立っています。一方で、アフガニスタン、イラクなどへの海外派遣は、個別的自衛権の担い手たる自衛隊の権限を超える違憲状態であり、戦争への道
ショー・ザ・フラッグ、ブーツ・オン・ザ・グラウンド、次々と要求を突き付けられ、テロ特措法、イラク特措法と、米国の対テロ戦争にお付き合いをしてきたわけでありますけれども、今日も議論がありましたけれども、結果として憎悪と報復の連鎖を招いただけであります。米国の抑止力偏重の安全保障政策の結果が、中東の泥沼であり、ISILの台頭ではありませんか。 次に、法制局長官に伺います。 従来、他国に対する武力攻撃の阻止を内容とする集団的自衛権の行使は憲法上許されないとされてきたものを、なぜ集団的自衛権の行使容認に踏み切れたのでしょうか。 歴代の内閣法制局長官経験者に衆議院の特別委員会の質疑の場で、例えば宮崎さんは、黒を白と言いくるめる主張
これからは簡潔に答弁してください。 一応、正式に法制局長官の見解を聞きました。 いずれにしても、曖昧な根拠で憲法解釈の変更を行うということは、別の政権が何らかの理由で憲法解釈の変更を行うことを許すわけでありまして、立憲主義を否定して法的安定性を損なうことになると、そのように考えます。 長官、歴代長官が守ってきた憲法解釈の一貫性、整合性を破壊したことの責任をどう考えておられますか。これは簡潔に答えてください。
安全保障環境の変化と言えば、政権が替わって、いかようにも憲法解釈を変えられることになるんじゃありませんか。 そして、日本の裁判所は、具体的な事件が起こるまで違憲審査を行わないという付随的違憲審査制を取っています。自衛隊員や国民に犠牲者が出て初めて戦争法制の合憲性が判断されます。それでは取り返しが付かないから、内閣法制局が法の番人、憲法の番人として監視してきたんじゃないんですかね、法制局長官。 今長官は、大変失礼な言い方になるかも分かりませんが、安倍政権の番犬じゃありませんか。それを進んで受け入れていると言わざるを得ません。あなたが本来の職責を果たさなかったために生じる戦争犠牲者にどのような責任を取るのか、その覚悟はおありです
またそれは今後、法制局長官と議論をしっかりさせていただきます。 次に、中谷大臣に質問します。 大臣は、第二次安倍政権以前、例えば二〇一三年八月の対談で、これは衆議院でも議論になりましたけれども、政治家として解釈のテクニックでだましたくない、自分が閣僚として集団的自衛権は行使できないと言った以上は、本当はできるとは言えません、そこは条文を変えないと、と発言するなど、憲法を改正して集団的自衛権を行使できるようにすべきと訴えてこられました。その目標そのものは賛同しかねますが、政治手法としては極めて真っ当な主張であったと思います。 それが今回、集団的自衛権の行使容認は憲法改正を経ないでも憲法解釈の変更で足りるというのは、余りにも