それは政令ですか、それとももっと取り扱い要綱というのか、政令までにならぬものでおやりになると言うのですか。
それは政令ですか、それとももっと取り扱い要綱というのか、政令までにならぬものでおやりになると言うのですか。
わかりました、解釈基準については。 先ほど局長は、この不正競争防止法と、それからこの法律とは全然別なんだと、片っ方は私益云々というお話ですけれども、本質的には同じじゃないですか。それから対象が特定の、一つのとにかく不正競争あるいは不正表示等が対象になるか、それとも考えておられるのは、公共といいますか、もっと広い利益を守るためにこの法律を作るのだから、個々の私益を守るよりも範囲が広いのだと、こういう説明なのかもしれませんけれども、不正表示あるいは不正競争という点においては私は変わりがないような気がするのですが、ただ、やり方の広狭、あるいはそれによって守られるもの、あなた法益という言葉を使いましたが、法益の範囲に概念上若干の違いがあ
だからその方法は違う。それから特定の不正競争を対象にするか、あるいはもっと一般的にそういう同様の不正競争を一ぺんに排除するか、こういうやり方の違いはありますけれども、ねらっているところは、その一つの例を取り上げて、この判例じゃありませんけれども、そういう予防的やり方を、差しとめなり損害賠償を、一応やめさせるためにやるのだ。それで間接だけれども同様の不正競争から関係者の利益を守るという意味で、直接間接の違いはある。対象は特定しているか、あるいは多少一般化しているかという違いはあるけれども、不正競争自身をやめさせるという点については違いはないのじゃないか、本質は。こういうことをまあ申し上げたのですが、大体その私益云々という話はございまし
私人の立場からと言われるけれども、それを公取として不正競争防止法なら不正競争防止法を通じて、特例についてやっていく点は、特に差しとめ命令等については、これはそれを一般に及ぼすという点で、その目的は同じじゃないかと、こうまあ申し上げたのですが、それはいいです。 本法案でいう景品類の中には、いわゆる景品付販売と懸賞付販売とがありますが、本法案の規制の対象となるものは、これらの景品付販売、懸賞付販売のうち、お客を誘引する手段として用いる場合で、しかも公取が推定するものとなっておりますが、公取委員会が指定する際に、独禁法の一般指定のように、抽象的な表現で指定をされるのか、あるいはまた温泉の招待とか観劇とか、アフター・サービスとか、雑誌の
まああげた例の中で、それがどの辺まで入れられるということになるか問題だと思うのですけれども、さっきあげた中には、アフター・サービスあるいは付録までついているのですが、その辺の具体的に規定をするということですけれども、具体的な場合の表現の方法によっては、非常により窮屈なものになる、あるいはあじけないものになるという感じがするのですけれども、その「著しく」云々というのがどの程度のものか、具体的に規定をするということならば、具体例に関連をしてお答えを願いたい。
その常識で判断してと言うが、その常識が具体的に景品なら景品をうけるときに、著しく公正な取引を害するような云々ということになるか、これはキャラメル類の景品を今あげたわけですが、あるいはアフター・サービスについても、ある程度、アフター・サービスをするのは当然だということもありましょう。だから具体的にあげていくということになると、それがどの辺までは常識的に許されるのか、あるいはどの辺以上になったら公正な取引を害するようになるのかという点は、具体例をとってお示しを願いたいのだけけれども、やり方によっては、味もそっけもないことになるし、潤いもなくなるんじゃないかと思う。それかといって、あまりそれがルーズな基準では目的が達せられないと思うのです
一斉にやる一場合だと、か、法令によってやるような場合に、従来やられてきたようなものについては、そう問題にはしない。なお、具体的にどうするかについては、公聴会を開いて関係者の意見を開くということですから、その点で了解いたしますが、ただ、各省と相談する云々というようなことですけれども、それが中らにならないようにひとつ運営をしていただきたいと思います。 次は、公取委員会は、本法の規制の対象となる指定された景品類については、最高額、総額、種類、提供の方法を制限ないし禁止できるわけですが、その方法は、一般的に禁止するのか、または商品別に禁止するのか、商店街や協同組合等が主体となって行なう景品販売、懸賞販売、年末の売り出しとか記念セール等も
次の表示の方法ですが、顧客の誘引手段としての広告その他の表示というものは、新聞広告、折り込み、チラシ、ネオン、立て看板はもちろん、ラベル、説明書、ラジオ、テレビのコマーシャル、セールスマンの口頭説明及び文字によるばかりではなく、絵で表示するものも含まれるのかどうか、それから商品そのものの広告や表示でなく、事業者、特に大企業が最近行なっているように、企業のイメージを植えつけるための宣伝広告も対象となり得るのかどうか、御説明を願いたい。
次に、広告は自分の商品の品質、規格を単純に知らせるだけでは、現在のような販売競争の激しい時代には、もはや意味がなく、企業は何らかの方法で顧客を誘引しようと努力しているわけですが、本法案のように、実物よりも、または同業者の物よりも著しく優秀であると一般に誤認されるようなという抽象的な表現のもとで、はたして公取委員会が消費者の利益を守るための適切な判断がなし得ると確信されているかどうか。しかも、これがテレビ、ラジオのコマーシャルからセールスマンの口頭説明まで及ぶことになると、適当な判断の基準でもない限り、現在の公取委の機構と職員数では十分な効果は期待できないのではないか、こういう疑問が起こって参ります。それから消費者のほうの立場から見ま
不当な景品類、不当な表示によって顧客を誘引する行為は、独禁法第二条第七項で不公正な取引方法とされており、具体的には昭和二十八年の公取委員会の告示第十一号で、一般指定もされております。また特定の業種については、特殊指定をして、明らかに不公正な取引方法として規制されておるわけでありますが、公取委では今までにどの程度の違反摘発の措置をとってきたか、あるいは摘発しないまでも、最近の景品類提供の実情を見て、不当なものと思われるようなものはどの程度あったか、あわせて説明を願います。
先ほど質問をした中で、現在の公取委員会の機構と職員で、十分な効果があるかという質問をしましたが、御答弁が十分にございません。これは公取委員の、今までのいわば裁判所ではないけれども、いわゆる取引の面での裁判官的な機能をさしてもいる。それになれてきた公取委員がはたしてこういうこまかい行政をやるのに適当であるかどうかという疑問も、時折感ずるのです。それから全国で聞いても、大阪、福岡等何カ所かしか、出先機関などをお持ちになっていない。そうすると、はたしてどういうことで、この法律を実施していかれるか。いわばそれぞれ申告なり何なりがなければ、動き出さぬという点もございますが、法の実施について、どういう心組みでおられるのか、これは委員長にお伺いい
これは手続規定があまりないようですが、何といいますか、申告というか、初めの、これは不当な表示だ、あるいは不当な景品つきのあれだということで言うていったところで、これは公取委員会でしょう。それで地方には、たとえば九州で言っても、福岡しかない。それから近畿で言えば、大阪にしかない。そうすると、その文書を書いて手紙を出すという方法はなかなかこれはやっぱり大衆にはなじまない、いわばどこにでも——まあどこにでもというわけにいかんかもしれませんけれども、市町村ならば市町村にでもかけ込んだら、そこでやはり取り上げてくれるということが必要だろうと思うのですが、それについては、あまり手続規定はないようですが、その辺はどうするつもりですか。 それか
全国の新聞を取り寄せて、とにかく新聞を見ていて、これはずいぶん不正競争だというような話は、これはまどろっこい話で、ずいぶんこれはざるのざるたるゆえんになってしまうでしょうが、官署の協力云々というような話がありますが、これは事業者にしてもあるいは消費者にしても具体的な実例を取り上げて、どこかに言うていくという、そういう道をあけておかぬと今のようなお話では、これは実際に、これが生きて動くということにはならぬと思うのです。あるいはそれは調査について協力を求めると言われてもですね、特定をしている新聞だとか、それから、たとえば家庭用品、何とか商標みたいに、それは通産省ならば通産省の出先であれをしておられるでしょうけれども、これは不正行為だとい
これは、公務所その他に調査の報告を依頼することができる云々ということですが、これはあなたのほうの調査で取り上げるというよりも、やっぱり国民の中の申告を取り上げるという道をあけておかないと、公務所等に依嘱するといっても、これはなかなかだろうと思います。その点は法文にありませんけれども、運用として道をあけ、それから申告が手紙でも行動でも公取委員会に達するように、やはりこれは制度として御考慮を願わなければならぬところだと思います。
それから、これは立法論に関連をしますけれども、全体の動くかどうかわからぬ……。子供を対象とした賞品だとかそれから野菜その他生活必需品、こういうものについては、これは特にこの法律の対象として規定をする必要があると思うのですが、私はこういうことを事こまかに規定をすることがいいかどうか、それで独禁法なりあるいは不正競争防止法等で、不正競争あるいは不正表示その他の行為が直ちに取り上げられて、そうしてこれを差しとめる慣習を作ることも大事だと思うのですね。それは日本の場合に、権利意識が薄いとか、あるいは裁判あるいは裁判に準ずる制度が容易でないという点もございますけれども、子供を対象にする賞品あるいは生活必需品等について、法が規定しようとする点に
質疑を始めるにあたって、両大臣とも御出席がない、そのことについて不満の意を表しておきたいと思います。法案作成の過程でも、通産省等から相当の抵抗があったというように私どもも聞いており、それから法案の内容を見ても、対象範囲等について、いろいろ問題がある。あるいは規制の仕方についても問題がある。公害については、これは大気汚染ということで各法令ができておるわけでありますけれども、煤煙を中心にして、ばい煙の排出の規制等に関する法律案という工合に制限をされて、この法案を実施していく、さらに公害防止のために努力をするにあたっては、厚生大臣ももとよりですが、通産大臣も御出席を願って、この法律の持っております弱点は弱点として率直に認めていただいて、今
調査がなされたとするならば、その調査の結果に基づいて、公害に対する対策を各方面にわたって制度化しようと、こういうのがこの法律の目的でなければならぬと思うのでありますけれども、大気汚染の点からいいましても、煤煙が中心であります。これは条文にもあります特定有害物質も、一部についてはあげられておりますけれども、その規制は、ほとんどこの法案からはずされている。いわば事故時の措置が規定されているだけであって、煤煙同様の規制はない。したがって大気汚染の大きな原因をなしている、あるいは最近の自動車の発展等から伴います自動車による排ガス云々という点は、これは対象にもなっておらぬ、それから調査が各般——人体、あるいは動物、植物、特に農作物への被害等全
私も十二分に勉強したわけではございませんけれども、ざっと調査をし、あるいは勉強をしたところから見ても、今局長が言われるような、外国の制度に比べてみてそう劣るものではない。なるほど煤煙の点については、それはこの法律でそう劣っていないかもしれません。しかしその他の点については、今言われたけれども、大気を汚染しておる要素あるいは他の人間に対する影響からいいましても、イギリスあるいはフランス等に比べてみて、決してすぐれているというわけには参らぬと思うのでありますが、大気汚染について、他の部面については、今後同様の法制の確立を期待したい、あるいは拡大して参りたい、こういうことですが、途中においては、公害防止法という他の公害の部面についても、法
野木法制局第二部長に来ていただいておりますから、これは政府を代表して両大臣が来られるところですが、厚生省側の答弁がございました。私はざっと言って、大気汚染についての煤煙を中心にしたこの法律に対しては、他の有害物質についての規制のことも考えなければならない。それから、その他の公害問題についても、日本において法制的な欠陥もある。国際的な調査、あるいはいわば欧米の先進国と言いたくないけれども、民主的な制度を確立しておるところからいえば、日本は相当おくれておる部面がある、この問題について。まあ現在のあれからいいますと、法制局自身で立案されるということでなしに、厚生省なら厚生省が立案をされて云々ということだと思いますけれども、これは厚生省、通
ありがとうございました。まあ現状の説明をあまり出なかったのですが、厚生大臣おいでになりましたから、政務次官にお尋ねをしたところだけれども、簡単にもう一点足らざるところを指摘をして、今後の政府の決意を承りたいと思います。公害問題について、これは産業の発展と、人口の稠密によって産業から出て参ります弊害というものがだんだんふえてくるわけです。ところが日本の場合に、権利を守るべき、あるいは生命を守るべき権利思想といいますか、あるいは訴えの制度等、あるいは差しとめの制度等が十分確立していないことと、それから政府の中にも、この法案にもありますけれども、公衆衛生よりも従来とも産業の健全な発達という点が大きく取り上げられて、いわば公衆衛生の問題も、