先ほどの質問の中で、国の原子力発電開発についての資金の……。
先ほどの質問の中で、国の原子力発電開発についての資金の……。
まあ、大体のテンポといいますか、それから多少のスロー・ダウンはしても大勢は変わらぬというお話ですけれども、一号炉のコールダーホール改良型の発電炉の完成の予定も八カ月延期をした。それからアメリカから購入予定の二号炉の導入についても資金難から買付が三十八年度から四十年に延びた。こういうことになりますと、やっぱり資金の問題が入ると、こういうことになる。ですから、一般論だけでなくて、具体的に資金の不足から云々ということならば、そういう点について増額を考えるべきではないか、こういうことが言えると思うのですが、その辺はどうですか。
二号炉の問題については説明とあれがありましたが、それから民間の原子力産業の線についても財政的に援助もし得るような段階にもなるだろうというようなお話ですが、数個の会社でそれぞれやっておるあれについてはその総合、それから収支について今もちろん収支償うわけではないでしょうけれども、九十三億ぐらいの支出に対して収入四十億程度、これはまあ赤字経営ならあたりまえかもしれませんけれども、総合と援助、そうして全体の政府の原子力発電の開発もですが、民間関係も含んで、開発について現在以上に援助をすべき必要があるかのように思うんですが、それらの点についてはいかがでしょう。
次の問題は潜在的なエネルギーを科学の力で開発する問題ですが、先般石炭、電力問題で調査に商工委員会で参りました際に、国内資源であります石炭あるいは水力についても、これは残っておる分野が若干ないわけではありませんが、それだけでは今後のエネルギー源についてまだ残された分野があるのであります。原子力発電はおそらく今研究の段階で、世界的にいわれているように、いま十年近くかかるのだ。ところが地熱発電等はすでにイタリアなりその他について具体化しておるものもあることだし、この地熱を利用してエネルギーに転化する点について、もっと研究を進めるべきじゃないか。あるいは前には議論が出ましたけれども、波浪といいますか、潮流といいますかこれを利用をして、これを
冒頭に述べられた相手が自然天然だから利用しにくいというのは、これは科学技術庁のまあ局長の言葉とも思えぬのですが、科学自身がこの天然自然をどういう工合にまあ克服するといいますか、この自然法則を利用して人間が使うかというのが科学の使命です。冒頭に申し上げたのであります。それはまあ失言だろうと思います。取り消しを願いたいと思います。
それからまあ太陽の場合に、曇ったり、それから雨が降ったりすると利用できない。あるいは夜になると利用できないというお話ですが、これはお話のとおり、蓄電の方法もありましょうし、エネルギーを貯蓄する方法でございますから、それもあまり理由にはならないと思うのです。それから科学的にあるいは大規模に利用することは、これはまあ課題ですけれども、現に民間で春から夏にかけて屋根の上で水を暖めて風呂に利用している例等もある。これはまあ大した科学じゃありませんけれども、現に太陽熱等を利用している事例があるのですから、それを科学的にあるいは政治の力で大規模に利用する方法を考えるべきじゃないか。あるいは考えなきゃならぬという問題だと思いますので、雨の場合はだ
それでは、まあ局長からの答弁はいいです。 先ほど同僚議員の中からも、研究公務員の処遇の問題について御質問ございましたが、今までの国会の科学技術関係の決議を見ますと、個々の科学技術振興のための方策はまあいろいろございますが、その中で一番多いのは技術者、研究者の処遇の問題。機構の問題は先ほど小笠原議員あるいは秋山議員から質疑がございましたから、研究公務員の処遇の改善問題について具体的にお尋ねをいたしたいのでありますが、決議のなされました、あるいは勧告が昨年なされて、そうして若干の改善がなされたことも知っております。しかし、それを含んで見ても、まだ科学技術の振興に十分な待遇がなされているとは考えられない。そこで大臣なり、あるいは関係者
ついでにお尋ねをいたしますが、先ほど大臣から給与の点で具体的に御説明ございませんでしたが、なるべく近い時点で民間の研究職の給与と、それから研究公務員の給与がどれくらいになっているか、伺いたい。
民間の平均で幾ら、それから公務員の研究職で幾らという数字はございませんか。大臣にも知っておいていただく意味においてぜひ。
いつ現在ですか。
そうすると九月からですね。……これは直接的には研究公務員のことを問題にしたのですが、大学の教授、それから民間の研究技術者、こういうものも関連があるわけですが、私は別な機会に学校の先生、特に大学の先生、これは研究公務員と同じようにやはり科学技術が実際にどれだけ振興するかという問題のやはりかぎになります。研究公務員も、今、説明がございましたように民間と七千円くらいの差がありますように、大学の先生についても、やはり民間に比べてみるとはるかに昇給は十分じゃない。しかも、これは今、給与の問題を問題にいたしましたが、研究費については、これは戦前に比べるとはるかに低い。給与の問題と、それから研究費を増額してもらいたい。そのことが直ちに科学技術の振
それから各機関の総合の点については、先ほど質問、答弁があっておりましたが、科学技術会議の試案の中に、研究員を集めやすくするために、国立研究機関を特殊法人化したらといった構想もあったようですが、先ほどの総合構想にも関連をして、そういう機関の性格について、どういうふうな構想がございますか。
最後に学位の問題についてお尋ねをいたしたい。 衆議院で科学技術特別委員会で討議あるいは研究があって、決議が行なわれておりますが、現状とそれから方向は承知をいたしておるのでありますが、ことしの三月三十一日で旧制大学院はなくなる、そこで大学院がなくなれば旧学位令による旧制の学位を授与するという方法はなくなって、新制による、いろいろ私、調べもし、それから多少の意見等も聞いたのですが、やはり新しい制度では博士課程が中心になって、そうでない、論文を提出して、学位を請求するという方法もあると言われますけれども、それはやはり博士課程に準ずるという、やはり精神がある。それは五年でしたか、あるいは医学の場合には十年以上ということ、大学院におって、
大学設置審議会に諮問をした諮問の内容の御説明でございましたが、これは衆議院の決議もあり、それからその審査の方法については改善について異議はないと、細部についてはなお検討を要すると、こういうことのようですが、新制度はやはり博士課程が中心になり、それから今の大学院を設置をしておる学校の学長等に諮問をしたということですけれども、今のとにかく新制は、新しい学制、あるいは新しい学制による大学、あるいは大学院を持っておる大学が中心になっているのですね。そこで出てくる審査方法についても、二カ国の外国語の試験をするかどうかというその方法に限られると思うのですが、そうすると、決議の精神を全面的に取り入れて、改定を審議するかどうかということにはならぬの
文部省にお尋ねをいたしますが、この審査の方法についてだけ諮問をしてあるわけですが、この政令なり、あるいは法律自身については検討あるいは改正を加えるというあれはないのですか。
政令についても。
そうすると、これは文部大臣が出ておられませんから、科学技術振興という点から科学技術庁の長官にお尋ねをしなければならんですけれども、新制の基礎になりました法律ですね、それから政令はそのままにしておいて審査の方法だけを改善というか、するかどうかということで審査の方法について検討を願いたい、こういうことなんです。そうすると、先ほど例をあげましたけれども、審査の方法が二外国語についてやるかどうかというようなことに限って参ります。その中には外国書を開いて、二、三行読まして、こまかく翻訳させるのじゃなくて、読めるかどうかということを審査をする、そういう程度にとどめております。あるいは東大の前学長であったかと思いますが、いやその二外国語の試験をす
衆議院の決議は、試問の方法について改善をする必要がある、こういうことで決議がなされたという話ですけれども、手元にお持ちかどうかしりませんけれども、決議にはこう書いてあります。「科学技術の振興が、大学関係者のみならず、広く各界の研究者及び技術者の学術研究の成果にまつところ極めて大であるにかんがみ、」、この点は私も大臣も同じ意見であったように存じます。「政府は、新学位制度のもとにおいても、一般研究者及び技術者に対して、その学歴・年令等の如何を問わず、その研究の成果を正当に評価し、旧制度におけると同様に学位を授与する等その処遇について、格段の考慮をはらうべきである。」、こういうことで、方法だけには限っておりません。学校に行っておろうかどう
あなたは、試問の方法が問題だと言われる。しかし、決議なりさっきから問題にしているのは、試問それ自身も問題だ。審査の方法は別問題ですよ。審査は別問題だけれども、試問と論文のほかに業績研究の成果、これをとにかく審査をするという点を否定をしておるわけではない。しかし、成果あるいは業績というものを審査するについて、その成果それ自身あるいは業績それ自身のほかに試問をすると、新しい制度なりあるいは規則には書いてあるから、そこで、その試問をすることの可否を含んで審査の方法について検討をしてくれと、こういうのが、あるいは改善をすべきだというのが決議の精神だし、私も問題にしている。あなたは、試問の方法だけと、こう言われた。
まあ現状と文部省の方針がわかったからけっこうです。 あとは、これは決議の精神なり先ほど来の大臣の答弁、それをどういう工合に生かすかという点が問題。それで、私は文部省の説明にもかかわらず、なお申し上げておきたいのは、これはやっぱり学校教育法という法律による制度の改廃、それがまあ問題になり、それから学校教育法と新制度、その新制度の中心は、問題の点は、博士課程が中心になって、これに準ずる学歴あるいは科学技術の研究の成果というものをどう評価するか、こういうことになっているんだから、多少論議を生かしまして、方法だけじゃなくて、評価の方法をも含めて改廃の点について検討しなけりゃならぬ。それから多少文部省は、学校教育法を守ろうというこれは当然