精神に合致するということで、別居手当や技能習得手当、それから訓練期間の延長等のお話がございましたけれども、「訓練終了者に対する就職待機のための保証等」という点は、文字そのものからいって、やっぱり必ずしも十分でないという点は、若干お認めいただいたように思うのですけれども、前収補償とか、あるいは就職までの訓練期間の延長等々の話も、実は途中で出ておったくらいですから、それが与党の御賛成を得て、「訓練終了者に対する就職待機のための保証等の措置を講ずること」という文字になったのですから、精神だけは生かされた、そのものずばりは言っていないからということでは、これは済まない。あるいは訓練期間を実際に就職をするまで延長するという方策ででも対処してい
