法案の制度を、完全なものでないということはお認めになったようですが、この点については池田大臣、担当大臣、これはだれが考えてみても、これで万全だとは言えないのですから、今後の体制、制度の問題については検討をする用意があるかどうかお答えいただきたい。
法案の制度を、完全なものでないということはお認めになったようですが、この点については池田大臣、担当大臣、これはだれが考えてみても、これで万全だとは言えないのですから、今後の体制、制度の問題については検討をする用意があるかどうかお答えいただきたい。
読み上げる資料が違っておりますよ。
これは保険とそれから保険でカバーできないものは国が補償するということになっているが、範囲は広範囲にして深刻、しかもそれを国が全部見る、しかし第一次は保険が見るということになっているならば、民間の保険と国の補償制度とを一本にして、一時金でなくて長期給付等も必要であるから、この制度については一応これはこれで認めるけれども、今後補償制度の点については、金額もありますが、さらに万全を期するために検討を加える用意があるかどうかということを聞いているのであります。
原子力局長なり政策課長なり、あなたのスタッフは、足らぬところがあって、もっと改善すべきであると言われるのだから、それを認めて鋭意研究努力すると言われれば、これはあなたの答弁にはなるが、(笑声)質問と答弁が一緒にならないのですが……。 次の問題は、いわゆる延長の制度によってカバーすべき部分ですが、巨大な地震、噴火等自然災害、あるいは動乱に対しては、これは免責条項になっておりますから、原子力事業者の責任は問わぬ、これは国も保険もカバーしない、補償しないということになっておりますが、ただ災害の拡大の防止に努力するとか、あるいは救助について努力をするということは、これは天災の場合の災害救助と本質的には法的な性格も変わらないし、それから措
長期療養を含んで災害救助法といわれますが、それはたとえば災害救助法の特例でいかれるのか、あるいは原子力損害賠償法の中に規定せられぬとすると、どこでとにかくそういう具体的な措置をきめていかれるのか、あるいは書いていかれるのかということをお尋ねしたい。
そしてその精神は少なくとも国の補償と同じ程度にはやりたい——これはこの原子力損害の対象である国民、それから原因については、この異常な云々というのですけれども、やっぱり法の目的云々の点からいけば同じでありますが、その内容については、補償といいますか、国が起こった事態についての救助あるいは災害の防止について最善を尽くし、心配をかけないという精神からいえば、補償とこれは近いものになるだろうと思うのですが、その点はどうですか。
次の問題は紛争審査会ですが、紛争審査会の構成なり機能、それらの点について構想、考え方があるならば承りたい。
最後に、一番問題の賠償の補償とそれから労災の問題です。従業員の災害の問題です。——いや補償じゃない、援助の問題について、援助の性格は、参考人に伺いましたときに明らかになりましたように、これは法的な責任ではないわけです。そうすると、法的には救助と大して変わらぬ性格を持っておるのですが、それを先ほど長官から言われたように泣き寝入りをさせないように、完全に補償をしたものと近からしめる、こういうことになりますと、言明だけでなくて、実際にそれが完全に補償されるに近い具体的な体系を作っておかなければならぬと思うのです。一番いい方法は修正をすることでありますけれども、修正ができないとすれば、修正が間に合わぬとすればそれにかわるべき制度をちゃんと作
具体的に政令に盛り込む内容はどういうように考えておりますか。
この総額については、おそらく項目別に出されるだろうと思うのですが、その賠償の支払い計画についてはどうですか。
法案審議を始める前に伺いましたところによると、国会の議決によって政府に属される権限の範囲内で具体的になされる財政的な措置とはどういうものかということを、これは私、尋ねましたところが、予算措置、あるいは財政投融資、あるいは一般市中銀行の金融あっせんと、こういうまあ説明を聞いた。これは衆議院段階で説明をされたわけですが、財政的な融資だとか、あるいは一般的市中銀行の金融あっせんとかいうものは、これは借りる金をあっせんする、国が責任をもって出すというわけでありません。それはまあその例として、一億を越した場合とか、あるいは万を越した場合に云々という話がありましたが、それは原子力事業者が保険の担保を含めて事業主が支払い得る範囲内であればそうかも
最後に、労働者の災害補償問題ですが、この法律によって労災にまかされておる。で、労災でまかなえないだろうということは、これは科学技術庁も、それから労働省も、これはお認めになったところです。で、問題点は認定の基準の問題、それから因果関係の推定あるいは擬制の問題、それから予防を含めて治療、療養の内容、その療養について万全を期するための態勢、態勢については若干この間触れました。特に放射線障害を含んで原子力災害を職業病の中に入れるかどうか、その職業病の中に入れる範囲、それからその補償の問題、これは労災補償保険に関連があると思うのでありますが、それの問題、特に後発性の障害、あるいは無精子になるとか、あるいは奇形児が出るとか、こういう問題について
労災に関連いたします問題に入る前に、労災と認められない被曝の何といいますか、三レム以上でしたか、被曝について、これは団体交渉の範囲内ですが、合意に達し、理事長に提出をしてあるという問題、それから今のこれは無精子云々という点は労災に関連をいたしますが、これはあとでやりますが、労災ではまかなえないものがあるだろうという点は、この前の参考人のあれからいっても、それから今の労災補償部長の話からいっても、あれでありますが、それらの点についてはどういう手当をするつもりなのか、労災に関連する以前のもの、あるいはその以外のものについて伺いたい。
一つ答弁を落としましたのは、無精子、あるいは胎児、あるいは子供等の奇形云々という点は、これは労災の範囲に入りにくいところ、あるいは越すところ、それについてはどういう態度でありますか。
それは従業員の原子力の災害補償について今後検討するということでそれは了承いたします。 労災法に関連する部分でありますが、問題はこの前、あるいは参考人に来ていただいて論議をいたしましたところ、大体労働省も御承知だということです。大綱については打ち合わせられた上で、こういう点に問題がある、それから大体こういう方向でいこうという点については、科学技術庁と労働省とで相談になって、大体合意に達したと、こういうふうに聞いておる。文書は、「原子力関係従業員災害補償についての問題点」というものでいただいております。それで、これらの点については、少なくとも、ここまでは遺伝的な影響、胎児に対する影響等を含んで相談をされたと私は思うのです。だから少し
最後に、次官においでいただいておりますから、その件についてお伺いいたします。今の労災部長の答弁の中には、療養補償についてもあるいは休業補償についても、外国あるいはILO条約に比べてそう遜色はない、こういうお話ですが、この前参考人に来ていただきましたときに、原子力従業員の災害補償を含めて詳しい金沢さん、それからこれはけい肺の方の専門ですから日本の労災補償制度についてもよく御存じで、あるいは国外の制度についても御存じで、その金沢さん等もはっきり日本の療養補償、休業補償の態勢が労働基準法あるいは労災補償法で十分であれば労災法にまかしていいんだけれども、不十分だから云々というお話がございました。そこで、補償部会の答申の中にも、やはり今までの
たくさんあるのですが、なるべく要領よく質問をして行きたいのですが、初めに加藤先生から口述をいただきましたので、あるいは金沢先生にお尋ねすることと関連することがあるかと思いますが、お尋ねしておきたい。 この法律は、最初加藤先生述べられたように、損害賠償についての特則、そうして無過失賠償責任が課せられておる、こういうことですが、民法七百十七条との関連を述べられましたが、事実読んでもちょっと先生の最後のところが少しわかりかねるのでお尋ねをするのですが、その無過失賠償責任を課しても、注意義務は免除されるわけではない、あるいは制裁機能がなくなるわけではない、こういうお話でございました。意見の中には、無過失責任を課すると故意、過失の論証が要
その次は、この無過失責任と責任制限の問題ですが、無過失責任を課するから無限の責任でなくて、責任のある程度の制限をするのは当然じゃないかというような議論があり、それからまあこの場合にもあるというお話ですが、ただ政府の説明によると、事業主の責任は青天井ということになりますと、責任制限は事業主についてはないという説明になるのです。実際には保険なり、国の補償限度というものが五十億でありますから、そういうもので実際には機能的に責任が制限されるかもしらぬが、その辺の関係はどういう工合になるのでしょうか。 それからもう一つ無過失責任だから責任制限をするのは当然だという議論が、実際日本の場合に企業の存立ということが理由になって制限されておる、そ
同じ問題について金沢先生にお尋ねをしたいのですが、責任制限の制度があるということと、それから事業主の責任は青天井ということとは、これは、この法律の中ではどうなっておるかという点を今お尋ねしたのですが、加藤先生は、自動車損害賠償保険のように、責任は普通の場合無責任だ、ただ保険で担保するのは、五十万円なら五十万円で、補償する。その場合には、責任は青天井だが、保険なりあるいは補償の限度が五十万円だというお話であったのじゃないかと思うのですが、先ほど、責任制限も認めながら、それからこの法律の場合に、事業主の責任は青天井だとおっしゃいましたが、その辺は、何といいますか、委員をされたり、それから法律について感想をお持ちでしょうが、この法律、どう
これは別の問題ですが、金沢先生にお尋ねをしたいのですが、国の補償とそれから援助というあれがございますが、補償はわかりますが、その援助というのは、これは責任とは関係がないのじゃないか。法律的な責任にはならぬのじゃないか。それを答申案では、補償とすべきであるということで、法律上の責任にすべきだと、こういう意見であったと思うのです。その、どれだけ補償するかということは、政策的な問題だと、先ほどもおっしゃいました。これは損害賠償ではありませんけれども、自然災害という点で、原子力災害の特徴と似たところがあると思うのですが、農業共済、これは自然の法則がわからないで、回避ができない——これは回避の努力によって影響も違いますけれども、そういう点で似