先ほどの一柳さんの口述を聞いていて、大へん理解と違っている重要な点を発見をしたんですが、その点を金沢さんの意見を確かめておきたいと思います。 十六条の規定には、一柳さんがおっしゃるように、不可抗力といいますか、異常な天災、それから動乱、地震、この異常な災害、天災ですか、それから内乱等のあれについては、この条文は何らとにかく適用がない。御指摘を伺って読んでみると、なるほど十六条には、三条の規定によって賠償すべき額が賠償措置額をこえ云々と書いてございます。私は説明なり何なり見ていて、この場合にもこの賠償が、異常な天災あるいはこの動乱の場合にも援助があるかと思っておったんですが、御指摘があって、よく読み直してみると、まさにその通りだと
