第三者の故意、過失という意味で、先ほども言われましたが、材料の中の資材を残して、燃料については提供を受けておるのは現在のところ外国、従って、五条のただし書き末項のところは、これは外国から提供される部分に該当するが、供給をしたものは、あるいは従業員に故意があるときだけに限る、過失は除く。それから、それ以外の第三者については故意、過失から生ずる、こういう答弁であったわけです。これは整理をしたわけですが……。 そこで今問題は、材料の供給者、燃料について、これは国際条約にもございますが、まあ買うのに条約といいますか、協約といいますか、これは動力協定で免責されているから、いわばこれは輸送中の事故についてももちろん責任を負うということでなけ
