これはまあ書かれたものは、個人で責任は負えないということですけれども、村上さん個人ではない、これはやっぱり労働省と相当御相談になったことと思うのですけれども、多少公式ではないかもしらぬけれども、労働省の労災部長なり、あるいは労働省の中の意見の一部を反映すると見て私はまあいいのじゃないかと思うのですけれども、労災なり、労災保険の現状が、生活保障あるいは生存権の保障という点からいって足りないという点は、お認めになっているのじゃありませんか。 それから先ほど来、去年の労災保険法の改正がございましたが、それで療養の給付は無限になったといわれるけれども、その負担率は国や普通の場合に二分の一、それから塵肺等について四分の三、こういうことで二
