これを信頼をされる間は問題ないですけれども、基準が一切政令にまかされている。それから処分についての異議中立も通産大臣にする、こういうことになると、法の目的を実現するについて間違いがあったあるいは行き過ぎがあったというときに、是正するというものがあまりない。設備の基準とかいったようなものについても、できるだけ公聴会と同じように、多数の意見を聞いて作りたい、こういうようなお話し、それがここに書いてありますところの以外に若干出たと思うんですけれども、そういうものがやはり法の上に出ておらなければならぬのじゃないか。それが例示であろうとあるいは客観的な基準であろうと、一々の型あるいは品物について客観的基準を一つ一つ出すことはできないかもしらぬ
