警官がとにかくばり暴言を言い、あるいは国会議員が何かというような、そういう敵視的な態度、あるいは警棒をふるって国民なり国民の代表をきずつけるということを、警察は指示しているのかということです。
警官がとにかくばり暴言を言い、あるいは国会議員が何かというような、そういう敵視的な態度、あるいは警棒をふるって国民なり国民の代表をきずつけるということを、警察は指示しているのかということです。
事実の点についても、ピケを横切ったというのが最初の事実ではないかという情報を、さっきあるということでしたが、それを否定されて、事実はあったかなかったかわからぬ、結局不明だと言われたのですが、これらの点については、率直に非は非として認めて、そうして再発を防ぐために努力をせられるのが当然だと思う。そういう意味で、警察の、これは本庁の警備局長なり長官ですから、その点は情報があるといいながら、それに全く耳をかさない、あるいは事実を調べようとしない態度については、重大な警告をしておきたいと思うのです。そういう態度こそが警察の行き過ぎ、あるいは間違いを再び繰り返さして、事件を拡大する原因になるのです。 それから第一次の紛争が、警備局長は、梅
警官の暴行凌辱は……。
時間がないので、なるべく短時間に終わりたいと思っているのですが、不法が行なわれておる。あるいはこれは阿具根君もですが、国会議員が何だ、あるいは言ったか言わぬかはともかくとして、国会議員に対して、しかも事態を収拾し、拡大を防ごうとする国会議員に対して、警棒をふるったりした警官についても、それは調査をしてみなければわからぬと、こういう態度です。そういう態度が、私は事態を繰り返される原因だと申し上げているわけですが、これは私は警棒をふるってここにけがをさしたことは、これは間違いない。これはそのときの隊長見ておる。長末君、その他指揮者もおることなんですから、写真その他でもって告発をして参りますが、あなたたちはそういう事実があっても、警官につ
われわれが事態の拡大を防ぐために努力をしたという点は、これはお認めになりました。誠意の一割か二割は認められました。その中で、とにかくあやまって私どもの肩に手が触れたとか、あるいは警棒を横にして押しやったところが触れたとかいうのではないのです。私に突いたのは、明らかに向うからこうやって突いているんですから、悪意だということははっきりしています。で、その警棒を使っておる、そうして私どもを突いた警官が、あるいは写真をとられておらないかもしれません。しかし、これは現地で聞かれたらわかることですけれども、警官を制止しようとした者があるということは、あるいは報告の中に入っているかもしらぬ。これは現地の上部の者は知っているはずです。ですから、警官
それじゃもう一つ。さっきは第六大隊の副隊長という話でありますが、一番前におります責任者はとにかく出てくれと言ったら、第六大隊の副隊長が出てきた。これは第六大隊の副隊長だったか隊長だったか、私はよく知らないのですけれども、とにかく第一線におる、一番前におる指揮者に話をして、事態を収拾しよう。これは接触さしておると、とかく興奮するものだから、双方を引き下げて収拾をしようという話で、それを大隊長にしたか、長本隊長にしたか、そこのところは私は知りませんが、しかし長末隊長は、指揮者のところへ来てくれ、こういうことですから、これは指揮者に対して意思は通じておったと思うのですが、そういうふうに事態収拾に努力をしておる際にさらに実力行使を行ない、そ
最後に、制止をしようとしたのが隊長じゃなくて、話し合いをしようとするのに、かかれ、あるいは何をしている、こういうことで部隊を突っかからした、実力行使をさせて事件を拡大したのが、ほかならぬ長末隊長、話し合いをしようという当の指揮者なんだ。感情にかられて、制止をしないで事件を拡大したのが長末隊長だ、こういうことを申し上げているわけです。答弁は要りません。
ちょっと関連して。警棒が武器でない、装備だというお話ですが、私は、警察の職務執行法なり、あるいは警棒使用規程を見ると、警棒は武器であるとは判断していないけれども、武器に準ずるものとして取り扱われているように私は法上そう思うのですが、それは違うのですか。それで一ぺん十二日の事件が起こる前に、平静な事態に宮浦で、警官が警棒を何といいますか、検問所にいるときも、それから警らに回っているときも、いつも警棒を抜いている。警棒を抜いてそしてかかれ、こういうことになりますと、やっぱり警棒がすぐ使われるということにこれはなりそうだから、それでそのときに、警棒は平生の場合には腰につけているということでいいじゃないか。警棒を抜いていつもぶらぶらしている
この前の社労委員会でしたけれども、長官がおいで願えないで、江口局長から答弁があった。それは四月十九日の三川の通用門で、警官が十数人のピケを排除して、そうして就労した、その事件を取り上げられたときに、警察庁としては、民訴法三百五十六条で、執行吏の要請によってやったのだ、こういう説明でしたが、福岡は終始そうではない、起案官職務執行法だ、こういうことです。重大な食い違いが生じました。もう一ぺんその点だけお尋ねしておきたいと思う。 それからもう一つ、ついでですから長官のおられるときに、これは長官から承りたい。それから現地の県の警察本部長は、三池のピケは暴力的あるいは革命的でさえある、こういう考え方をとっておられますが、その結果は四月十九
まあ要望が大部分ですが、これは私は何べんも言いましたが、数年前、まだ三、四年前だと思いますが、福岡の田川郡の古河大峰炭鉱で争議を起こした。そのときに、これは就労をしようとしてキャップ・ランプを労働組合がまあ取ろうとするという判断であったろうかと思いますが、安全灯を会社側で守ろうとした、それを警察が安全灯室に入って、会社側で安全灯を守りたいというのに、警察が守ろうという態勢になったことがあります。そのときに、中立であるべき警察が、会社側の建物なり、会社側が守ろうという安全灯を警察が守るということは、これは警察の態度としては中立的じゃないじゃないかという指摘をいたしましたら、そのときすぐ出られました。その三、四年前までは、警察は申立であ
関連をして明らかにいたしておきたいと思うのでありますが、関連してお尋ねをいたしたい点は、今の四月十八日早朝の警察官の実力行使は、警職法によらず、民事訴訟法五百三十六条二項によって云々ということでございますから、執行吏が五百三十六条二項に該当する情勢にあるとして判断した云々というような答弁ですが、そこでお尋ねをしたいのですが、これは午前三時何十分ですか、四時前、そうするとこれは深夜であります。深夜に執行史が執行する場合には、文書をもって通告をしなければならぬ、この点は御存じの通り、それから執行吏が執行する場合についても、身体に対する直接強制は、執行法上違法であるという有力な意見がありますことは、御承知の通りであります。しかるに執行吏は
三月二十九日、文書で出されたというが、文書で出されたその当日、弁護士なり、それからわれわれ、あるいは、私はまあ立会をしたわけでありますが、第一組合側に対しては、妨害排除の仮処分の執行には当たりません。同じ日に、相前後して全く違ったことを言っているのでありますから、二十九日の文書の通告をもって、五百三十六条二項の当該場合における警察官の援助を求めたということにはなるまいと思う。 それから十八日の三時五十分云々というようなお話がございましたが、それはその正門のところにはおったけれども、通用門のところにはいなかった、こういうお話です。五百三十六条の二項を請求する際に、正門前であなたはしたと言われるけれども、そのときに執行吏が、妨害排除
警備局長は、三時が深夜であるかないかわからぬというようなお話ですが、そんなばかな話はない。三時にしても四時にしても、強制執行をするときに、あるいは警官の刑事訴訟法の執行の場合にしたって、日没以後、あるいは日出以前については、深夜の取り扱いをされておることは知っているじゃないですか。三時、四時はおてんとうさまが上がってくる前が深夜であることは間違いない。そんなばかな話はありませんよ。その三時のまつ暗の中で執行をするといえば、文書を要するということは、これは訴訟法や慣例法規を引っぱり出さなくても当然の話だ。三時に文書を持ってきたかどうか、それから執行吏が依頼した、こういうけれども、執行吏は説得以上のピケの権利を認めながら、そのピケの権利
そうすると、五百三十六条を執行吏が行使するについては、形式的にも、あるいは実質的にも条件はなかった、行使すべき条件はなかったということは、はっきりこれはしていると思う。民訴法に詳しい院の法制局長も来られておりませんが、これは間違いない事実だと思う。そうすると、執行吏が適法に五百三十六条を執行する要件を欠いておって、その要件を欠いた要請に基づいて警察官が援助したとするならば、これは警察の、五百三十六条の要請に基づいて警察官の実力行使をするということは違法だということは、これは言えると思う。いかがですか。
今は最高裁の総務課長ですか、おそれがある場合も含み得ると、こういうお話ですが、おそれがある場合というのは五百三十六条には書いてございません。そういう法律要件をいいかげんに判断するのは、学説を紹介するのは別問題ですが、最高裁の態度としてはきわめてふまじめな、あるいはしいて見解を述べたがらぬ態度と思うのですが、十分警告を発して、最高裁の答弁で足りなかったところを院の法制局長にお尋ねいたしたいと思います。 終始聞いておられなかったと思うのですが、問題は、四月の十八日三時五十分前後、三川鉱の正門から百メートルばかり離れている病院に入る通用門から、警察官が先頭に立って百数十名、数十名立っておったピケを排除して就労をなさしめた、こういう事案
大へん明快な答弁をいただいてだんだん明らかになって参りました。三月二十九日の文書をもってする要請あるいはそれは、その日に執行吏は妨害排除について執行いたしませんと、こういう矛盾した話を警察側にしますとともに、私どもには執行の先頭に立ちませんということを言うたわけですが、それは別にして、二十九日の文書は、これはまあ先ほど述べられたところ、あるいは二十九日の文書とそれから正門前で氏名不詳の警察官に要請したというのは、今お話の援助を求めるという点には該当するかもしれぬと思うのですが、問題は、先ほどから問題にしておるのは、三川鉱の病院前の通用門で執行に着手したという事実はないのではないか、こういうことを私ども実は問題にしておったわけです。
先ほど来小柳委員が新聞を読みあげ、それから事実を述べられて質問をされたのですが、その中にあるいは松永委員からも御指摘がございましたが、ピケを張っておる諸君に平和的説得の機会を与えなかった、あるいはこれから就労をするんだ、こういう話を第二組合がし、あるいは執行吏がする前に、することなしに警察官が出たと、これだけは明らかになっておるんじゃないですか。
速記中止中に問題になりましたが、一般的な援助を求めることは、これは蓋然性によってもできるかもしらぬけれども、具体的に執行を始めたときに抵抗があったかどうか、こういうことは警察の援助を求めるかどうか、あるいは威力を用うるかどうかという根拠、今まで明らかになったところでは、全然抵抗はなかった、こういう話ですから、四月十八日の午前三時五十分過ぎの時点においては、抵抗がなかったということは、これは明らかになっておる。これは警察の方でも全然抵抗がなかったという報告が来ているんですから、しかもその場合に執行吏は執行いたしますという意思表示も何もあっておらない、言いかえれば、執行の着手があったかというと、それはあっておらぬというのが、今までの答弁
適法な執行行為があったかなかったかという点で、先ほど来、これはあなたがおいでになる前だけれども、午前三時五十分が夜間であるかどうかもわからぬ、こういう御答弁すらあったのです。今夜間であるという点は明らかになったと思います。それから執行があったかなかったか、夜間でありますけれども、夜間であるという点は、今明らかになったと思うのですが、これは裁判所も認められる、最高裁も認められるところだと思います。いかがでしょうか。 それから先ほど来明らかになったところでは、警察官には正門前で言った、通用門の前では言ったのではない、通用門の前ではないが、百メートル離れている、百メートル以上離れているかもしれませんが、百メートル強離れているところで警
総務課長の答弁、一つ夜間であるかどうか、それから執行について、先ほどあなたは聞いておられたのだから。