この高等官制度があった時代には、二年で弁理士になれた、しかし高等官制度がなくなったのですから、昔の高等官制度があったときには二年でなれたということ、これは理由になりませんね。これはお認めになるでしょう、理由になりません。そうすると、調和点の特許庁の五年という考え方と、それから弁理士会の十年との事実上の調和ですけれども、七年にした理由には理由がやっぱりこれはなければならぬ。その実質的な理由、先ほど弁理士試験に合格した者と同等あるいはそれ以上の能力があるようになるのは何年か、こう考えて、それは七年だと、こういうことでなければ、七年の計算が二で割ったということではこれはやっぱり説明にはならぬ。多少考えられる理由らしいものをあげて御質問申し
