実は、まあこういう法の基本精神あるいは行政検察の根本問題を課長に尋ねるのは、いささか酷だと思うのです。警察庁長官がおいでになるということでありますが、まだおいでになりません。審議に支障を来たします。
実は、まあこういう法の基本精神あるいは行政検察の根本問題を課長に尋ねるのは、いささか酷だと思うのです。警察庁長官がおいでになるということでありますが、まだおいでになりません。審議に支障を来たします。
倉井課長は公務所というお話ですが、大学の自治ということは御存じであるかどうか。それから当日学生の立会を、これは学部を通じてではありますが、求められたのでありますが、それは当事者の立会ということではないのですか。 それから捜査状に響いてありました名前は、これは宮崎大学の学生、従って学連関係の捜査であったろうと思うのですが、その学連関係の者を立ち会わせようという気持ではなかったのか、その点伺いたい。
令状の内容を御存じですか。令状の内容をお示しをいただきたい。
それから件名は。
宮崎大学の学生が被疑者になっておるので、九大の学生でないということはわかりますね。捜査をしようというのは学連関係、あるいは特にその中で、学連のものなら何でもとにかく捜査ができるというのじゃなくて、住居侵入云々と書いてありますが、先ほど言われたけれども羽田関係云々と、こういうものに限定をされるという点は、令状の性質からして、あるいは令状の内容からして明らかじゃないのでしょうか。
もう一つ。そうすると、トラブルを起こさないようにというあれはわかりますけれども、学生を立ち会わせよう云々というのは、当事者の立会があったかどうか、これははっきりしませんけれども、そういう精神であったということは明らかじゃないでしょうか。
トラブルを起こさないということも必要でしょうけれども、刑事訴訟法が改正になって、新しい刑事訴訟法の中には人権の擁護というのが入っておることは御承知だろうと思います。あなたたちも民主的な警察で、戦前の警察ならば別問題。そうすると、令状を持っていって捜査をするにしても、あるいは日出後はいいが日没後はいかぬ、これも継続している場合は別問題。それから立会人の制度を設けたのは、令状に書いてあれば、学連関係の書類ならば何でもとにかく押収できるというのじゃなくて、非常に限定をして件名とそれからやむを得ざる捜査の必要限度の範囲内、こういうことであることは、私は申し上げるまでもないことと思う。ところが、実際には学生は立会しないで、それから令状に番いて
そうすると、前日にあっては、学生の立会を求めなかった、連絡をしなかった。学校側には、これはまあ法の要求するところじゃないが、事前に連絡があった。しかし当日は、学生が、探しに行ったけれどもおらなかったという理由云々だけれども、あるいは待ったという理由を言われておるけれども、学生の立会を、関係者の立会を求めなかったという点は、これは直接法違反であるということは言わなくても、民主的な新刑事訴訟法の精神には欠くるところがあった、こういうことは言えるのじゃないですか。
この点はあとで警察庁長官なりあるいは法務省関係の方が来られてからお聞きしたいと思いますが、あともう一点お聞きしたいと思います。トラブルを起こさない云々ということだけで、学生の立会人なしにやるということができるという点は、私は間違いじゃないと思います。公務所の解釈、公務所はおそらく政府機関であるとか、あるいは自治体の機関でありますとか、そういうのを予想していると思いますが、捜査令状から見てみて、この宮崎大学の学生が関連をしている九学連の関係だと、こういうことになりますと、関係者というのは、あるいは当事者というのは、本人は拘束されてもしようがありませんが、それを法律で立会を求めるとすると、それは学長なら学長でよろしいのだということは、に
それでは刑事局長、初めの質問をお聞きになっておりませんでしたが、問題の点は、九大のこれは九学連の事務所と目して捜査をした。ところがそこには、その場所は九学連の関係だけでなしに、あるいは学連の関係だけでなしに九大自身の事務所も兼ねておった。令状は御承知だろうと思います。被疑者は宮崎大学の学生、それから関係事件は羽田事件ということで住居侵入云々と、つながりは羽田事件に関係している。ところが、学生の立ち会いはなしにあとから来たということになっている。ところが、その捜査のときにはこれは学生は立ち会っておりません。これは先ほど警察庁の方で認めた通りであります。そうすると警察の方では公務所だと考えるから、学長なり学長にかわる者の立会があればよろ
あの百十二条だけあげられて、非常に厳重なものだと、あるいは第三者の許可も立入禁止もすることができると、まあこういう非常な厳格な解釈、国家権力の行使はどういう妨害を排除してもやり得るのだ、こういういわば昔の刑事訴訟法の解釈のような御意見と私は解するのですが、というのは、公務所——百十四条にいう公務所というのは、一番いいのは政府機関、そうしてそこで捜査をする場所についても、あるいは書類その他についても公文書その他です。そうすると、課長だとか部長だとかいう者がいなくても、その長あるいはそれにかわる者に通知すればそれでよろしい、こういうことになるでしょう。ところが、実際には、それは名儀上はなるほど学長の所管ということになるでしょう。しかし、
警察庁長官おいでになりましたから同じことを伺いますけれども、問題は、まあ警察の行動に主として関連をしておりますので、あなたにお尋ねしたいわけですが、九大の法文系事務室の地下室、それを九学連も使っておる。それから机その他は多少違っておると思いますけれども、九大自身の学生自治会の事務所にも使っておる。これは私が説明するまでもありませんで、九学連というのは九州全部の大学の連合体だと思うんです。令状に書いてありました被疑者は宮崎大学の学生、九大の学生ではない。九大の学生ならば、あるいは九大の自治会の机の場所も捜索するということも、あるいはあり得るかと思うんです。九大には全然関係がない。学生の身分は宮崎大学である。それを九大——これを九学連だ
あの百十三条の当事者の立会の制度が設けられたり、あるいは百二十三条で還付の制度が設けられているのは、先ほど刑事局長には申しましたけれども、それは強制捜査を何でもやってよろしい、どこでもやってよろしいのだという昔のやり方を直すために当覇者を立ち会わせ、あるいはそれは事件に関係ないのではないか、こういうことで、いわば抗議を言う機会を与える、こういう意味で私は設けられていると思うんですが、その点はどういう工合にお考えになりますか。それからもう一つ、今関係のない書類を持って行っておらぬ、こういうお話ですけれども、捜査目録、押収目録を見られればわかると思うんですが、安保反対の署名運動を、これは九学通のじゃなくて、九州大学の学生自治会がやった、
百十三条にいう当時者というのは、この場合はだれですか。それからその押収目録の中で、署名簿等を私申し上げているんですが、押収目録をそこであげていただいて、押収目録の中の署名簿等が羽田事件に関係のある書類であると認定をされるとするならば、その根拠をお示し願いたい。
第一点は、刑事訴訟法百十三条にいう当事者というのは、この場合だれをさすと考えられるか、それが第一点。 それから、押収目録をここで御披露を願いたいと思うのですが、その押収目録の中に、安保反対の署名運動を福岡市内その他でやった。その安保反対の署名簿が捜査令状に書かれております、伊達鎮君の羽田事件に関係があるといわれるのだから、関係があるというなら、どういう理由で関係があると認定されるのか、それを承りたい。
第二点は。
関係あるかないかは、最終的には裁判所が判断をするわけですが、国家権力がやることならば何でもやってよろしい、こういうことではないはずです。これは、先ほど刑事局長お認めになりました。そうすると、これは捜査令状ですから、警察官がその衝に当たられるとしても、令状それ自身は、令状の根拠になりましたのは刑事訴訟法、刑事訴訟法の中の百十三条が準用になっておらぬというか、あるいは適用になっておらぬと、こういうようなお話ですけれども、私はそうではないと思うのです。そういうことはないと思うのですが、最後の一これはまあ時間もございませんから、争いになりますから、ここで十分審議をするのはまたの機会にするとしても、法の精神からいって、事件に関係のないものを押
その宮崎大学の伊達鎮君の羽田事件に関係がありという書類、証拠ということで捜査をしたのに、伊達君には全然関係のない、九州大学自身の学生自治会の書類を押収捜査したわけですが、それはどういう関係があると認定をされたのですか。
もう一ぺん繰り返しますけれども、伊達君あるいは伊達君の羽田事件という特定の事件に関連をして捜査された。これは、まあ私はそこまで文句は言っておるわけじゃない。ところが、九州大学それ自身の九学連全体には全然関係ない、伊津料にも伊達君の羽田事件にも関係のない場所を索捜し、あるいは書類を押収をするというのは、それは令状の執行としては行き過ぎではないか。これは明らかでしょう、その主張は。で、具体的に九学連に関係がない書類を捜査して、それが関係があるというならば、どういう認定をされたのか。場所は九学連の場所じゃない。九州大学それ自身の場所、部屋も同じです。これは場所が違う。九学連の事務所と同じ部屋でしても、九学連関係の机、書類、それから九州大学
刑事局長の答弁、大体了承をいたしますが、しかし、件には、九大の学生も被疑者として検挙されておるから、そこで、九大の自治会の事務所も捜査することができるのだ。こういう御答弁は、これは刑事局長の答弁しは思えませんね。 それで、この前高田委員から御質疑がありました問題、取り上げられました、学連あるいは学生の自治団体全部を引っくるめて調査をしようという意味で、事件に関係のない学連の書類も押収、捜査をする。こういうふうな、それはわかるけれども、少なくとも外事訴訟法の精神からすれば、捜査令状に書いてあることしかできないというのが捜査令状なり刑事訴訟法の精神だと思う。捜査令状に書いてない、九大の学生を事件に関連をして捜査をするなんということが