刑事局長にとにかく次のことを承るわけですが、たとえば、伊達何がしの被告の名前だけ書いてあって捜査令状が来たら、これが一応九大なら九大としては断わるべき建前にあると思う。九大の学生じゃないのだから、宮崎大学の学生だ。ただ、その羽田事件で、九州大学の一部に九学連、九学連の中には宮崎大学の学生も入っておるから、そこで、この九学連に関係のある部分としての捜査というなら、これはわかる。しかし、九学連に関係のない、あるいは被告にも関係のない、九州大学自身の学生自治会なら、学生自治会に関する場所と、管理をしておる場所と、それから書類を押収するということが、今の刑事訴訟法のもとでできますか。被告は伊達何がしと書いてある。その伊達何がしの羽田事件、こ
