言葉じりをとらえるわけではありませんが、第二次世界大戦に関連して請求権はないというのは、どういうのですか。文字通りとれば、あなたの言った通りとれば、ベトナムと日本の関係については請求権は全くないのだ、こういうことをこの文書は確認しておるのですか。
言葉じりをとらえるわけではありませんが、第二次世界大戦に関連して請求権はないというのは、どういうのですか。文字通りとれば、あなたの言った通りとれば、ベトナムと日本の関係については請求権は全くないのだ、こういうことをこの文書は確認しておるのですか。
それでは、政府の言う一九四四年八月二十五日以後の損害に対して三千九百万ドルの賠償をする。それ以外には請求権はないのだ、こういう意味だというわけですね。
先ほど森委員から、八月二十五日をどうして入れなかったかという質問に対しては、御答弁がありませんでしたが、それはわが方の解釈であって、この書簡の中には八月二十五日は入っていない。そうすると、八月二十五日以降というのは、わが方の見解だけであって、向こう、ブ・バン・マオ氏に代表されるベトナム側からすれば、八月二十五日以前の請求権については、これは争いが残っておるというわけですか。
そうすると、法律的見解については対立があった、その対立は協議に達して、三千九百万ドル分は片づいた、あとは残っていない、こういうことなんですが、法律的見解が対立したまま、ここに日にちが入らないで、その前の八月二十五日以前の請求権については争いが残っておるということを認められるならば、この交換公文の点については、これはどういう法律的な効果があるのか。法律的見解が残ったまま、額についてだけ協定をした、こういうことになれば、あなたたちの説明からいうと、まだ残っている、こういうことになろうかと思うのですが、それはどうなんですか。
そうすると、ブ・バン・マオ閣下との間には了解に達したけれども、ほかに対しては、特に北ベトナム側あるいは他の国の関係においては、その点は了解に達していないという事実もございましょう。あるいは、別に請求があった場合、この文書では対抗ができぬ、こういうことになろうと思うのですが、その点はどうですか。
賠償協定と同様に解すべきであるというのは、どういうことですか。条約局長の答弁を……。
平和条約十四条を、すぐ何でもとにかくまじないのつもりで出されますけれども、これはまじないにはならぬ。今、日にちも入っておらぬし、日本政府とそれからブ・バン・マオ閣下との間にはこれで了承がついたと、こういうことになるかもしれませんけれども、第三者あるいは北ベトナムあるいはその他の国に関連をして、あるいはラオス、カンボジアということもあるかもしれません。あるいは再検討条項を援用されるビルマ等に対して、八月二十四日以前の請求権が放棄せられるというのはどこにも出ていない。そうすると、第三者に対しては、これで片づいたということは、これは了解はできぬじゃないですか。どうなんですか、条約局長。
ですから、私も、藤山愛一郎全権委員に代表される日本の政府、あるいはブ・バン・マオ閣下に代表されると称するベトナム共和国全権委員との間に合意ができたということは、これは認めざるを得ない。しかししそれが第三者に対して対抗できるかと、こういうことを申し上げておるわけでありますが、両方の間に合意に達したというだけじゃ、両方の合意に達していることは、これは私も知っている。これは了解している。それが第三者に対抗できるかという点を条約局長に聞いているのです。それは、条約局長が答弁の能力を失っていると言われるなら別問題、あるいは、あなたが条約局長にかわられるなら別問題、私は条約局長に聞いているのです。
そのことは私も認めるのです。これは、藤山愛一郎と書いてあるし、ブ・バン・マオ閣下と書いてある。だから、両方の間に合意に達したことは、私も認める。それから、両方の政府の間に合意に達したということは、これは認める。しかし、国会に出てきて、その両方の政府の間に合意には達したけれども、しかし、法律的な見解については、見解の食い違いのままになっておると、こう言われると、それじゃ今のゴ・ディン・ジェム政権がひっくり返って、新しくまた政権ができる、あるいは革命が起こって別な政権ができる、あるいは統一されたというときに、これは対抗できぬじゃないですか。そういう場合口の点は、どういう工合に対抗できると考えられるか。あるいはこれは、横田外務省の顧問です
いや、政府がかわって、そしてこの賠償総額は、これは八月二十五日以降の損害について賠償をしたものであって、それ以前の分については、私は主張を留保してある、であるから、私はあの賠償額では満足することができぬと、こう言った場合に、この文書でもっては、これは対抗できぬじゃないですか。それは、ブ・バン・マオ閣下に代表せられる政府は、これは請求はせぬでしょう。承継をするはずだというのは、あなたたちの解釈です。藤山愛一郎氏に代表せられる政府の言い分です。対抗できるものだとは書いてないじゃないですか。「国際法の原則からいって当然だよ」と呼ぶ者あり)まああなたが政務次官ならば、あなたに答弁を求めるけれども、もう政務次官をやめているのだから、そこから野
条約局長。これが国際司法裁判所に提訴されたときにも、条約局長が補佐されるのだから。
あなたに答弁を求めておるのではない。
大臣が答弁をして、足らないところを補足されるならわかるけれども、条約局長が答弁を続けておって、その条約局長を抑えて、あなたが立つという法がどこにある。
平和条約を持ち出さなくても、平和条約第十四条から出ていることは、私どもも、とにかく一応主張は何べんも繰り返してきているのですから、そこは繰り返して言わなくてもいいです。争いになったときに、三千九百万ドル以外には請求権はないという点は、ブ・バン・マオ閣下に代表されるいわゆるベトナム共和国政府、これは承知しているでしょう。しかし、第三者にはどこに持っていって対抗するんですか。対抗できぬじゃないですか。(「第三者じゃないよ、相手国との条約だ、相手国に対抗すればいいじゃないか」と呼ぶ者あり)
相手国といっても、政府が変わったらどうするんだ。これはその次のとにかく国だ、予定されている。実際にはその通りにいかない。これは藤山さんの思う通りにいかない。事実は藤山外務大臣の思う通りにいかないので、選挙をやったら、これは民主共和国になる可能性が強いということは、この間もここで辻さん、その他から言われてあなたも否定されなかった。そうすると、それは継承されないという事態が起ってくる。そういうときに、これは今のような根拠のない、いや継承されるだろうこういう期待だけで対抗することはできない。司法裁判所にいって証拠を持っていって争う場合に、どこに証拠があるか。それは今のベトナム共和国が三千九百万ドル以外には賠償請求権はないということをそれは
ちょっと議事進行。先ほど小林君から午前中来、公表せられなかった森君の指摘と請求とによって出されました交換公文をめぐって質疑をいたしましたが、この交換公文が権利義務に関係があるのかどうか、こういう論議をいたしましたが、小林委員の発言の中にもございましたように、これは権利義務に関係があるという、有力な与党の委員の御意見もあるということを申し上げましたが、委員長は押えぎみでございましたが、私は参議院の運営の仕方として、野党と政府側が質疑をするというだけでなしに、これは党派の議論に縛られることだけでなしに、自分の意見あるいは疑問というものはこれは率直に出して、そして参議院の審議を全からしめるというのが私は当然だと思う。その点は委員長もそれか
それでは関連でもございましたし、交換公文の性格あるいは権利義務に関係があるかどうか、あるいは批准すべきかどうかという点については、これは論議を譲りたいと思います。途中で切りましたけれども、苫米地さん等の意見もございますし、別な機会にすることにして、きょうはこの程度で質疑を打ち切ることの動議を提出いたします。
ちょっと議事進行。従来政府は、戦争開始の時期は一つであるとして、一九四四年八月二十五日を固守してこられました。昨日その点についてなお念を押したあと、森委員から、昭和十六年十二月八日という官報告示を出して総理の食言あるいは政治的責任をとるべき問題であるとして提示をいたしましたが、十分な答弁が得られないで、私どもきのう退場をいたしたのでありますが、きょうは総理もおいでになっておりませんし、この問題については論議を後日に譲りたいと思います。そういう申し入れをしておきます。
委員長、答弁ができなければ休憩。
その辺は、パスケ総督の推薦によって、ユエ王朝の内務大臣に推薦をされた。で、総督がパスケ、そのパスケ総督の推薦によって、ユエ王朝の内務大臣にお話の通りになった。フランスの植民地主義を助けて、弾圧をやった、あるいは搾取をやったということを、私聞き及んでおりますが、違いますか。