これは事実ですか、あなた御存じないか。私が調べたところでは、パスケ総督に推薦をされてユエ王朝の内務大臣になった。当時三十二才ということであります。一九三三年。そういうことを私は聞いておるのだが、それは違うと言われるのですが、違うなら違うようにお答えを願いたい。
これは事実ですか、あなた御存じないか。私が調べたところでは、パスケ総督に推薦をされてユエ王朝の内務大臣になった。当時三十二才ということであります。一九三三年。そういうことを私は聞いておるのだが、それは違うと言われるのですが、違うなら違うようにお答えを願いたい。
パスケ総督の推薦を受けたというのはこれは事実だよ。それからどういう政策をやったということは、具体的な事実をあげないで反駁——僕は、こう調べておるのだがどうだというように質問しているのだから、具体的にあげて下さい。
ちょっと委員長、ゴ・ディン・ジェムというのはベトナムの大統領でなければいいのですよ。アジア局長あるいは小林説明員が出ておられますけれども、私どもが調べた以上のことも知られない。自分が知っている以下のことしか知られない。しかも、ヴィェトナム便覧を、これは在外公館で最初原稿を書いたのかもしらぬけれども、外務省で出されたこれ以上のものは何も知らぬと、こういうようなことでこれは審議に臨めますか。ヴィェトナム便覧に書いてある以上のことは知らぬと、こういうことが今の答弁で説明をされたわけですが、藤山外務大臣、あなたが調印をされて、そうして批准を求められておられるのですけれども、相手が何であるのか、そういうことも全然わからぬと、こういうことで審議
軍隊の数、それから軍用基地、その他について正確な答弁がないのですが、衆議院の段階で、速記録によっても、それから新聞その他によっても、地図まで掲げて、松本委員等から質問があった際に、空軍の基地が十五、ジェットの基地が六、海軍の基地が五、潜水艦の基地が一、それから戦略道路についても、今サイゴンからの一本だけを認められましたけれども、図面によりましても、これは何本と計算するのか私にもわかりにくいけれども、南から中部にかけて既設のものが数本ありますことは、これはお認めになったのじゃないですか。 それからもう一つ、軍の問題についても、私どもが調べたところでは、フランス連合軍の一部になっておった歩兵だけで、それが大隊までしかなかった。現在で
しかし、久保田大使から来たというのを、あるときにはこれは信憑性がない、都合のいいときには信憑性がある、こういう態度では、これは公正な態度とは私は言えぬと思うのであります。具体的に場所もあげて今言われました。これは、空海の四つずつの飛行場を言われましたけれども、サイゴンだけでなくて、あるいは空軍基地については、ドウンドンにしても、ソクチャンにしても、あるいはニヤバンにしても、あるいはカントにしても、キニヨン、ツイホワにしても、あるいはカンガイ、あるいはコントム、あるいはプレイク、あるいはユエ、カントリ、まだあります。リソン島、バンメツオ、それからソンマオというのですか。それからジェット機の基地は、バゴイの近く、それからバンメツオ、これ
報告は受けておらぬ、その後調べてはおらぬ、しかし、衆議院であげられた事実について、否定をなさるという元気まではないわけですか。
ちょっと関連して。これは、衆議院でも問題になったりしたので、藤山外務大臣も御承知だと思いますけれども、国際監視委員会の報告の中に、数字等もちゃんと出ている。それから、これはTERMだと思いますが、臨時装備回復使節団の期限が切ってあったと思いますが、撤退を求めたことも、これは御承知だと思う。そうすると、ジュネーヴ協定の後に、これはアメリカの軍から、いろいろ名目は違うけれども、軍からジュネーヴ協定違反の兵力の増員あるいは装備の持ち込みあるいは訓練装備その他の戦力の増強があり、あるいは軍事基地等の増設があったということは、国際監視委員会で指摘しているところです。そうすると、はっきりジュネーヴ協定違反がその後あったということが指摘されている
どういう措置がとられたとかなんとかいうことを聞いているのじゃないのです。客観的な事実として、課長は北越情報とかなんとか言われるけれども、国際監視委員会という公平であり、それからその報告をアメリカがどう聞くかということは別問題にして、事実としてジュネーヴ協定後、そのジュネーヴ協定に反する行為がアメリカ側から南ベトナムにあっておる。あるいは兵員の増員なり、あるいはMAAGの新設なり、あるいは軍事基地の増設が行なわれておって、そういう点はジュネーヴ協定違反だと、あるいは退去を求められたり、あるいは増員を非難されたり、ジュネーヴ協定の精神に従ってもとに戻せと、こういう指摘があったことは、これは事実じゃありませんか。その内容を含んでお伺いをし
それは筋が違う。十六条違反が二十七件、十七条不履行が六件、合わせて三十三件じゃないか。別に、国際委員会支部の監督実施を拒むこと四回。
大綱は大臣御存じあるはずだと思うのですが、知らなければしようがありませんが、経済局関係なのでこれを知らないと言われると、経済局長を呼び出して審議を続けるかどうかする以外に方法がない。佐多さんの質疑はこれ以上進行しませんから、ここで佐多さんの質問はきょうのところは保留さしていただいて終わりたいと思います。
総理は今まで戦争開始日に二つはないと言い切ってこられた。もしその発言が取り消されるならば別問題だけれども、速記録を調べてみればはっきりすることですが、今まで戦争開始日について二つはないと、こう言ってこられた。官報の告示はこれは政府の意思として法律上の効果を持つものとしてこれは官報に告示せられておる。工業所有権問題について十六年十二月八日だけれども、賠償の問題については別問題だ、そんな答弁がありますか。これは二つの戦争開始日はないと言って、あれの関係の場合には別、あれの関係の場合には八月二十五日、こういう二つのものはないと明言してこられてここでとにかく具体的にあげて、そして二つ、幾らでもあるという、そういう答弁をわれわれは聞くことはで
これは通産省告示ですけれども、国がフランス国との間の戦争の開始の日をこういう工合にきめる、あるいは解釈するということを告示をしておる、国の意思として。しかも大臣の名において。大臣の名においてですけれども、これは政府を代表するものであることはわかっておる。工業所有権のとにかく関係ではございましょうけれども、国が国との関係において戦争の開始された時期はこういう工合であると、こういうふうに解釈するのがこれは当然な話です。そういうときに、とにかく前には戦争開始日に二つないと言いながら、今になってそういう言い逃がれをされるような態度ではわれわれは審議を続けるわけには参りません。言いくるめをしようという態度ならわれわれは審議するわけにはいきませ
休憩動議を出しているのだから、議事進行をしてもらいたい。重要な問題だ。
関連。損害に対して賠償をするのか、あるいは経済的な要求に対して賠償をするのかという木村さんと外務大臣との質疑がございましたが、これは役務賠償を原則とするということは、これは十四条の解釈としてだれも異議はないと思います。特にイタリア賠償の原則を日本の賠償の場合にも、引継いだというわけじゃありませんが、同じような原則に立ったと言われているところから、間違いがないところだと思います。ところが、その役務賠償に、役務を中心とするということだけでなしに、生産物云々ということが初めから入ったと言われますけれども、少なくとも最初のころには、これはイタリアの賠償原則と同じだと、こういうことが言われましたが、その役務賠償の原則がくずれたと言われる、まあ
その点質問が残りますけれども、次の機会にします。
ちょっと、この出ております資料の中に、「米軍の爆撃による港湾埠頭施設の破壊、」あるいは「鉄道路線の寸断等」があったということは認められているのですが、これは政府の出した資料にございませんけれども、当時の新聞その他から拝見をしましても、あるいは橋梁がやられたりあるいは工場がやられたり、港湾がやられたりしていることは間違いないのですが、それがこの中に入っているのですか、それともその部分は、直接の工場を爆撃したりあるいは橋梁を爆撃したり、道路を爆撃したり、そういうものは入っておらぬ、しかし、そういう戦争状態による一般的な結果は入っているという御答弁のようですが、米軍による直接の被害が、日本が責任を負うべき賠償の中に入らないとすれば、戦争一
大きなワクの、日本が占領をしておった、あるいは戦斗をしておった、そういう状態に対して、米軍初め連合軍の攻撃があった、大きなワクの中といえば、それは戦争はみな大きなワクの中に入りましょう。で、その大きなワクの中に、橋梁や鉄道、港湾等の爆撃の被害も入っているのか、それからあるいは生産や貿易の影響にも、そういう戦争状態というものがあったとして、戦争状態なりあるいは占領といった大きなワクの中でと言われれば、その中にも生産あるいは貿易の減退というものも入るでしょう。そうすると、十四条によって「戦争中に生じさせた損害及び苦痛」というのは、日本が戦争中に生じさした損害及び苦痛だと思うのですが、その中に米軍の爆撃あるいまその他によるもの、直接間接の
関連であるからやめますが、ここにあげられてある損害の中に、「損害及び苦痛、すなわち、工場、住宅、橋梁道路、港湾等の破壊を始めとする多くの物的損害、戦斗行為による死傷者、餓死者等をこうむった。」と、こう書いてあるこの中に、米軍の爆撃によるものが入っておるのかどうか。あるいは間接損害として一番しまいの計算に出てくるものもございますが、その中に入っておるのか。先ほどの答弁は、直接の損害は入っておらぬけれども、間接の損害は入っておる、こういう答弁です。しかし、ここにあげておる橋梁、道路、港湾等の破壊の中には、これは入っておるじゃありませんか。
この平和条約の建前からすると、私は米軍による爆撃の被害等は日本の責任を負うべき範囲外だと思うのですが、これはまあ今のアジア局長の答弁によると、そこで応戦があった、あるいは高射砲による抵抗等があったか、なかったかというような具体的なあれもわからぬし、直接損害についても、米軍、連合軍による直接の損害あるいは間接の損害は、ベトナム側から主張する損害の中には入っておる、少なくともこの数字の中に入っておる、こうこれは断定、了解していいですね。そういう数字だろうと思う。
ちょっと、関連して。今、伊関局長は、いわれておる百万とか二百万の人的損害の原因が冷水害、というようなことを言われましたけれども、実際そうじゃないのではないですか。私どもの聞いたところでは、戦争末期になって、フィリピンを占領したというか、回復した連合軍、特にアメリカ軍、それが終戦末期になって仏印に入ってくるというので、山にこもるために大徴発をやった、あるいは仏軍は仏軍でその食糧の徴発をやって、それが飢饉の主要な原因と聞いておるのですが。数字についても、百万人が、百万人じゃなくて二百万人に近いという話を聞くのですが、その原因と、もう一つは、日本の政府が二十万、三十万という数字を言われたので、そこでこの戦争損害を与えておって、人間の点でさ