名前は別に必要ではありませんが、その内容を出してもらいたい。どうですか。
名前は別に必要ではありませんが、その内容を出してもらいたい。どうですか。
それではこの在外公館、出先機関の報告、それから日本において調査をした話の内容を取りまとめて報告をするということですから、それは了承いたします。この戦争損害が基礎になるということは、昨日認められたようでありますけれども、しかし、なお、昨日も同僚議員の中から、苫米地さん等出ましたように、損害と、それから損害賠償とは関係がないではないか、こういう御議論等もあり、あるいは大臣の答弁を聞いておりますと、従来から支払い能力等を勘案して、というその支払い能力の方が先になる答弁等もございましたし、もう一度あらためてこの賠償の、これは理論の問題になりますけれども、念を押しておきたいと思うのですが、昨日議論になり、あるいはあれをいたしましたから、私もも
戦争損害がなくても賠償をするのかどうか、あるいは損害を基礎にして賠償するのかどうか、こういうことを第一にお尋ねをしたわけですが、これは第二次大戦の講和条約——きのうもちょっと引き合いに出ましたけれども、以後、賠償の原則として、戦敗国の軍事行動に基づく損害、あるいは軍事行動と占領によって与えられた損害、こういう損害に対しては賠償しなければならぬというのが賠償の本質だという点は、これはいかがですか。きのう異なった意見等もあり、あるいは藤山外務大臣の今までの答弁もございますけれども、この点はお認めになりますか、いかがですか。
外務大臣、どうですか。
損害に対して、戦争中に生じさせた損害及び苦痛に対してですけれども、損害が結局賠償の基礎であるという、こういう点は大体お認めになったようであります。 引き続いて、先ほどの二人の答弁の中にございました十四条に基づく賠償、これはもちろんあとの損害賠償に関する協定がなければ生じて参りません。しかし、十四条によって連合国に全部生ずるのではなくて、戦争中に生じさせた損害及び苦痛について、別に協議、協定があってそれで賠償請求が出てくる、これはもちろんです。それからもう一つ日本の「存立可能な」云々という(a)項の後段があることもそれもお認めになる。しかし、その十四条の解釈として役務賠償が中心であるということは、これは大臣あるいは条約局長といえど
損害に与えた賠償であるから、与えた損害を修復する、あるいは回復するというのが原則だということもこれは認めざるを得ないところだろうと思うのですが、どうですか。
条文から見ても、それからこの損害賠償の原則からいっても、あるいは当初説明されておった学者の説明等からみても、損害を修復するあるいは回復する、原状回復が原則だという点は、理論上はこれは認めざるを得ないじゃないか。実際その後どうなったかということは別問題として、原則的にはどうですか。
全体の損害に対して回復をするという点で大体賠償の本質は触れられておる。そうすると、原状回復が原則、従って、その後生産物が、回復のための生産物、その中身は労務ということが中心であったわけでありますが、それがだんだん広がってきて、そして消費資材あるいは金銭にひとしい、とにかく金銭賠償にかわるような消費資材までも広がってきたのは、少なくとも賠償の本体から考えると、平和条約その他に書かれておった原則からするならば、これはだんだん広がってきたものだ、条約の精神からは、これはだんだん逸脱していくものだ、こういうことは言えると思うのですが、その点はどうですか。
労務を原則にする、サービスを原則にする。従って、日本でこれに加工をする場合、その輸入について特別の外貨が必要な場合には、それは日本では負担をしない。原材料は向こうから提供する。それは労務が原則だからそうなっておる。従って原状回復を原則にし、損害を回復をするということが原則であるならば、生産物の中におけるサービスが対象ですけれども、消費財がだんだん含まれてきたのは、これは最初の原則からいえば拡大だということは、これは衆議院段階でもお認めになった議論、あるいは前の賠償のとき等においてもお認めになった議論ですが、それはそう言えるんじゃないですか。
ここで議論をしようとは思いません、資料に関連をして要求をいたしておりますから。しかし、今まで認められた原則から言うと、戦争の損得を賠償する、あるいは戦争の被害を回復するというのが賠償の本質であり、そしてそれをサービス、役務でやると、こういうのであるならば、これはその戦争の被害の回復じゃなくて、今後の発展のために、あるいは経済開発その他のためにやるというのは、これは賠償の本質から経済協力に移行しつつある、賠償の本質が変わりつつあるとこれは言わなければならぬし、それから、消費財、金にかわる消費財、金にかわることを目的とする消費財というものは、これは最初の原則からはみ出してきたものであるということは、これは過去においても認められたところで
それは論理的な問題、実際問題として、アジア局長なり、あるいは外務大臣にお尋ねをするのですけれども、資料として出される以上、直接損害であるか、間接損害であるかは別問題にして、因果関係はこれはちゃんと検討をされて、因果関係ありとして出されたか、この点を聞いているわけです。
それは戦争なり、あるいは占領なりというものがなければ起こってこないということを言われると、それは風が吹いておけ屋がもうかるという式にこれはなりますですから、それはそういうとにかく原因があり、結果があるが、その中に相当因果関係があるかどうかということを、これは判断をして、そしてこれは戦争あるいは占領の結果だと認めざるを得ないと思うのですが、その辺には、大臣としてはどういう関係があったからこういう結果が起こったのだという、その因果関係について判断をされて、そしてその資料を出されたか、これだけの戦争損害があるというように判断をされたかという点を伺っているわけです。
まあ以上の質疑で、損害に対して賠償をするものだ、従って、損害が問題だということは、これは外務大臣、外務省といえども認めざるを得ませんでした。そうすると、その損害がどれだけあるのかということを実際に私ども知らなければ——資料によって知らなければ、この損害賠償が適当であるかどうかということは、これは審議はできません。それから因果関係について、あると認めたという判断をしたということですが、この要求された経済協力の実態でありますデニム発電所、その他の、総額から割り出されたこの要求金額と、確定金額と、それからそれぞれの戦闘行為、あるいは占領というものの間の因果関係というものをはっきりしなければ、これは賠償が妥当であるかどうかは審議できません。
行政権の範囲に属する記録、交換公文等もあろうから、そういうものは出さなくてもいいというような岸首相の答弁がございましたけれども、しかし本件の問題の交換公文は、賠償あるいは戦争損害に関連する問題でございますから、当然条約の一部をなすと考えられるわけであります。それならば当然とにかく積極的に最初から出すべきで、ただ、向こうから積極的には出さないでもらいたいということだから、要求があったら出すけれども云々という話ですけれども、しかしその要請も、出してもらっちゃいかぬ、こういう秘密のものではないのではないか。結局、要求があれば公開の席上で読み上げられ、あるいは配られるような性質のものならば、これは交換公文として最初から出すのがあたりまえです
交換公文を見て審議をしなければなりませんけれども、今のように開戦の時期とそれから請求権の問題とを関連をさせて話をされますと、その限りにおいては一応お尋ねをしておかなければならぬのでありますが、岸総理は、先ほど行政権の範囲内でやる合意については、これは一々公表をすべき性質のものではない、こういうお話がございましたが、本来交換公文として条約についているものは、条約の一部をなすものではないか。従って、これは原則的に出すべきではないかということをお尋ねをしたのが一点、これは先ほどの岸総理の答弁についての関連をしての質問です。 それから第二は、本件の交換公文については、明らかに賠償協定の一部をなすものだから、当然出すべきではないか、あるい
三者三様、四者四様といいますが、答弁が違っておりますから、統一して答弁をしてもらいたいと思うのですが、第一は、交換公文は、条約の一部をなすものがあり、なさぬものがある。そういうことで、交換公文なりあるいは条約に付属する文書を出す出さぬは政府の勝手だと、こういう答弁が第一ございますから、交換公文としては、原則として出すのが当然じゃないか。それは、条約の解釈をしたり、あるいは内容に関係があるものは出すのが原則じゃないか、こういうことを第一点に尋ねたところが、あるものは関係のあるものもあり、ないものもあり、あるいは行政権に関するものもある、そういう答弁では、われわれは承知をするわけに参りません。 それから、本件のとにかく交換公文は、こ
それでは、総理、外務大臣は大体同じ解釈ですか。
形式じゃなくて内容だ。内容が条約と同じものを含むのは、これは国会にかけなければならぬ。しかし、その解釈に関連一するもの、あるいは条約の中に含まれている当然の事実を確認するようなものは出さなくてもよろしい、こういう法制局長官の今の答弁ですが、本件については、これは賠償の金額あるいは賠償の義務と関係をしないのですか。賠償責任を負うべき期間について交換公文は了解をし、きめておるようですけれども、それは解釈とか何とかいう問題ではないと思います。内容をきめます。そうすると、内容が賠償の金額あるいは賠償の請求権の内容に関連を事実上すると思うのでありますが、そういうものは、これは条約と一体をなして、条約の中にうたわれている条件を規定するものだと考
関連だから、いいかげんでやめますが、重要な発言ですから、念を押しておきたいと思いますが、戦争の開始の時期、それから終わるまで、この間に戦闘行為が行なわれ、あるいは占領が行なわれた。それから戦争損害が起こって、それに対して賠償をどうするかという問題、従って、戦争開始の時期というものは非常に問題になるのですが、戦争開始の時期あるいはこの賠償請求権、損害等がどのくらいあったかということは条約の中に書いてないで、戦争開始の時期については、昭和十六年、一九四一年十二月八日という法律的な解釈を向こうはとった。しかし、それを承認したわけではない。しかし、戦争損害については、一九四四年の八月二十五日からと、こう解釈をして、交換公文でその間の期限を了
この賠償の期間についての合点が成立していることは、これは私どもも認めます。その文書の中で、そして法律的な立場について、戦争の開始の時期等について争ったことはない、十二月八日であるのか、あるいは八月二十五日であるのか、そこは向こうの表明に対して、こっちからコミットしたわけではない。しかし、戦争損害を算定をする時期について、八月一十五日以降のものに限るのだ云々という点は、それはこちらの主張が通ったから返事が来ている。あるいは合議に到達したから来たのではないか。じゃ何です。当然の事実とあなたはおっしゃるけれども、当然の事実というものは何だ。当然の事実について、戦争の開始の時期、戦争の期間等については合意しないで、じゃ事実というのは何だ。法