要望をしておきます。
要望をしておきます。
関連して。まあ私が申し上げるまでもございませんが、国会の実質的な今の憲法、国会法でルールがある委員会の審議ですが、その委員会が、五十一条を読み上げるまでもありませんが、「一般的関心及び目的を有する重要な案件について、公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験者等から意見を聴くことができる。」と、こういうようにこれは案件でありますけれども、法律案ではございませんが、一般的関心を有する案件であることには間違いはない。これだけ文教問題で、政府が法律に基いて云々と言いますけれども、文教委員会の問題としては、一般的関心のある重要案件であることは間違いない。そこで、公聴会を開き、あるいは学識経験者の意見を聞くことができるという精神は、先ほ
委員長にお尋ねをいたしますが、これは中野さんにも聞いていただきたいことですが、この勤評問題というのは公報にも出たりするのですから、私はこの委員会で議題になっておるというか、取り上げられている、これは間違いないと思うのですね。そうすると、勤評問題を取り上げないというならば別問題ですが、これが取り上げられておるか、取り上げられておらぬかをまずきめていただきたい。それから、この勤評問題について意見を聞く。これは一般的に関心のある問題だからということで参考人を呼ばれたのだろうと思うのですが、そうして参考人を呼んで国民の意見を聞く、こういうことは取り上げられたのだろうと思うのですが、そうじゃないんでしょうか。それから、取り上げられて、勤評を実
それじゃあ続けて、中野さんにお尋ねをいたしますが、今の勤評問題が、この委員会の審議案件というのですか、調査案件と申しますか、議題になっているという点は、これは認めていただけると思うんです。それから参考人を呼ぶこと、これも委員会として話題になり、それから参考人として教育委員会の代表を呼ぶということは、これは行われた。社会党の高田さんその他の要求があったのです。その参考人を呼ぶということは、これはもうきまっていて、一部実施してきた。あとだれを呼ぶかということが残っている、こういうように伺いますが、そうでしょうか。これはまあ肯定の御答辞をいただけると思うのでありますが、そうとすれば、学者グループは呼ばぬのだと、こういう与党の意見だけでこの
参考人を呼ぶという……。
呼ぶということが、この委員会の仕事として残っているのじゃないかということ。
全体で御判断を願いたいというのですが、あなたの方は呼ぶ必要はないと、こういう御意見。しかし、この委員会としては勤評問題を取り上げ、それから参考人を呼ぶということをきめて、一部を実施した。あとは勤評を受ける者なり、あるいは学者なりを呼びたい、こういうことで社会党側では留保していた。そうすると、委員会として参考人を呼ぶということは、これはもうきまっていて、だれを呼ぶか、いつ呼ぶか、これが残っているだけです。こういうように私は判断をするのでありますが、法の精神に従うなら、これはまだ賛否両者ではございません。また伝統からいっても、賛成の者だけを呼んで、それで終るというような例はございません。委員会の話の経過からいっても、それから今までの参議
そういう問答無用の態度をとられることは、少くとも民主主義あるいは民主憲法のもとにおいて、あるいは民主的な国会法のもとにおいてはこれは許されることではなかろう。ですから、私は案件として勤評問題が残っておるのですかと言ったら、これは質問も残っておるし、残っておる、こういう御答弁があった。それから、参考人を呼ぶことについては従来の慣例から、国会法の精神からいっても、賛成の者だけ呼んでそれで終りだ、おれの方は必要を認めぬ、こういう議論が通っていくべき筋合いではない、従って参考人を呼ぶということは、この委員会として残っておるではありませんか、話も残っておるが、あるいは与党委員といえども参考人を呼ぶということについては、なお御協力を願うべき筋合
質疑に入ります前に。問題は理事会でさらに御検討いただくということになったようでありますから、これは一委員としてお願いいたしますが、私は個人の意見、あるいは党の立場よりも参議院の権威ということの方が私は大事だと思うのです。従って私は、案件が委員会で取り上げられ、そして重要な一般の関心のある問題だからというので参考人を呼ぶということになり、そして参考人が勤評を実施するという教育委員会の意見だけを聞いて、あとはやらない、こういうやり方は、そうしてその後については、今や実施されておるから云々というような、そういう一方的の考え方で委員会を運営されないで、法の精神、それから重要案件に関する意見を各方面に徴する。こういう参議院の伝統的のやり方、民
おそくなって大へん恐縮なんですが、一、二点伺わしていただきたいと思います。十三条削除の問題が相当論議されましたけれども、ここで参考人の御意見を聞いておりましても、日青協が青年館から七百万円余の、何と申しますか、援助を受けておられるということで、日青協運動についての青年館常務理事坂田さんの発言力も相当大きいという事実を、ここで私ども拝見したわけです。従って十三条という問題のみならず、この法の改正と、それから社会教育団体の自主性というものが、一番改正法律の、何と申しますか、関心事になっておる、こういう意味で田上さんと吉田さんにお尋ねをいたしたいんですが、これは社会教育が全部教育であるかどうかということで、吉田さんと田上さんの御意見は違っ
実は十三条に主点を置いて、違憲か合憲かというような質問をしたようにお答をいただきましたけれども、実はそうではなくて、団体それ自身も自主的な成長が望ましいし、あるいは社会教育それ自身も、国の仕事、国の行政というよりも、自主の、自治活動の範囲内のことが望ましいというふうに両方ともおっしゃったが、そうすると、文部大臣が責任を持つというように改正をしていくことは、合憲、非合憲という問題よりも、憲法の精神から言って望ましいことではないのではないか、こういうことをお尋ねしたわけです。意見がございませんから、いかがでしょうか、田上先生の御答弁をいただきたいと思うのですが、改正案に出ております文部大臣がだんだん社会教育の責任を持つというような態勢に
時間がございませんから、一点、坂田さんに御質問申し上げたいのですが、青年団と青年館との関係の中で、実際に七百七十万ほどの金が青年館から青年団に出ているということで、相当の影響力といいますか、発言力を持っておられるかと思うのですが、正規の組織的な関係と、それから青年館、私どもも利用さしてもらったりしているのですけれども、青年館と青年団、どういうふうな事業と申しますか、活動の中にあるのか、宿泊を実は見ておりましても、青年が泊ることよりも、あるいは青年団が利用することよりも、たとえば靖国神社の遺族会だとかが上京して、何といいますか、まわりの多くの人が泊っておられるような実情であるかのように拝見をしたりするのですが、その実態について、簡単で
簡単に真野さんにお尋ねをいたしたいのですが、まあここで拝見をしておっても、先ほど私が申し上げましたように、そうした青年団の自主性が守られておるかどうかというような印象を私どもは受ける、まあ質問の中にも出ておったが、あるいは社会教育審議会といいますか、あるいは社会教育委員の発言力が、下の青年団についても相当発言力があるという、まあお話等もありましたが、あるいは財政面からいって、青年館の発言力も、これは青年館の中に青年団が持っておられる、あるいは青年団から役員が一定数入っておられるという話ですけれども、まあ私どもの受ける印象は、果してどうかと、こういう点も考えますが、あるいは役員選挙、それから運営について自主的な運営ができておるのか、あ
湯山さんの関連質問は、私の法務大臣なり警察庁長官に対する質問のあとでお許しを願うことにしてお尋ねいたしたいと思います。先ほど問題になっておりました和歌山の十六日の事件、これは各地でございます。右翼団体が暴力をふるうというところまでは参りませんけれども、先ほど同僚議員からも御指摘がございましたが、福岡等でもそういう動きがございます。十五日の事件はとにかくとして、十六日の事態は、いわゆる右翼団体がすわり込みをしておる、これは釈放要求にすわり込んでおったと思うのでありますが、それに対する右翼団体の割り込みあるいは実力行使と引き続いて警察の実力行使があった。あるいはその警棒を振りかざして頭を割るというような事件もその中にあったようです。こう
その越軌行為というお話でございますが、暴力がふるわれたこの具体的な事実にかんがみてそういう暴力行為が繰り返されないようにどういう対策をお持ちになっておるのかということを具体的にお尋ねしておるわけです。
方針を明らかにして防ぎたい。このようなお話でありますが、和歌山の場合にも、あるいは自民党の有力者野村吉三郎氏等も現場においでになっておったというお話がございますが、そういうこともあって、右翼に対する態度というものが非常に何と申しますか、緩慢であるという印象を私ども受ける。 もう一つ伺いたいのは、全県的にPTAとかあるいはこれは全国的にあるかどうか知りませんけれども、自民党の方針が、あるいは勤評反対闘争に対して対抗する具体的な方針が流れているのかどうか知りませんけれども、そういう右翼的な団体が使われておるという私ども現象を各地で見るからお尋ねをするのであります。なお、態度はきわめて右翼に対する態度は緩慢のようでありますが、左翼に対
強行方針は政府の方針だということで、そこにちょっと政府の強硬な態度が見えておりましたが、福岡における事態は私ども終始見て参りましたから、これは自信を持って申し上げることができるのでありまするが、五月七日の事態に対して、その後警察で百数十カ所の捜査をした。あるいは、捜査ですから、これは検察庁も入っております。それから七百数十点の書類の押収をし千数百名について組合員の出頭を求めて参ったりいたしております。ところが、補欠選挙の終盤になりまして最初四十名検挙して一名帰し、三十九名でありますが、これを検挙いたしました。で、検事勾留をいたしましたが、勾留を最初に請求をいたしましたときには、勾留請求が却下せられました。しかるに、その勾留請求が却下
経緯は、今答弁になった通りであります。しかし述べられなかった点でこういうことがございます。警察は、最初これは教育の問題、それから学校の先生の問題であるとして、強制捜査の点についてはきわめて慎重でありました。で、問題は文教委員会等でも論議せられましたが、教育は教職員の理解と協力なしにはできたい、教育委員会とそれから教職員との間は、たとい一時的に信頼関係が破壊されようともこれは回復に努力しなければならぬ。こういうことで警察の、あるいは検察権の入ることについてはできるだけ遠慮をしなければならぬ。こういうことを私どもも言ったし、あるいは警察もそういうつもりでありました。ところが県の警備部長の交代をいたしました。これは警察庁長官の指示であるか
簡単にやりますが……。事実は事実として認めなければなりませんが、警備部長がかわって方針が変ったごと、あるいは警察庁長官が十七日に来て、理由は別の、墓参りだとか、あるいは管区云々というお話でございますけれども、圧力を加えた形跡があるということを申し上げるにとどめます。ただ、警察あるいは検察庁も十分の説明ができませんでしたが、書類の押収捜査をやりあるいは組合員の任意出頭を求めて調べた、中には黙秘権を使った人もありますけれども、しゃべってる人もあるで、もう事実は明らかになっておるんだ、こういう段階で勾留を請求をして、検挙勾留の理由はないではないか、逃亡のおそれはないではないか。そうすると、逃亡のおそれはございません。それでは証拠隠滅のおそ
その証言拒否の問題についても、あとから判決があってるんです。ですから、検挙勾留をして、あるいは公判前の証人尋問を求めるのは間違いであるという判断は下っているわけでありますが、それでも公判前の、この事件の証人尋問が自白を求めて本人に不利な供述をさせようとして違法に行われているものだということが言える。しかも弁護権の十分な発動もなさせなかった、あるいは証拠隠滅を云々と言われますけれども、警察なりなんなりは、もう事態がだんだん明らかになっておるんであります。こういうことで、証拠隠滅と言われるけれども、その証拠隠滅というのは、本人の自白を求める以外に何がありますか。検挙から明らかでありますけれども、憲法違反の捜査、あるいな検挙勾留がなされた