議論が長くなりますが、問題は刑事訴訟法にも勾留が不当に長くなって、それによって自白させられた、その自白には効力がないと規定してありますように、この被疑者あるいは被疑者になられるかもしれない……全然関係のない、その事実を被疑者と関係なしに、その人だけしか知っていないという参考人、実質的な参考人の証言を求める云々というなら、これは問題ありません。しかしながら、勾留についても事態はすでに明らかになっておる、捜査は済んでおる、こういう人について事態は明らかになっているという人について勾留したというところについて問題がある。あるいは勾留した理由があるかないかという判断がなされる。あるいは証人についても、証言を求めた者についても、そして証言を求
