この措置要求は、合法だと認める、あるいは休暇を取ることは、これは合法でしょう。ね、そうじゃありませんか。そうすると、その休暇を取ることが、初めから非合法だときめられることは、これは文部省としては間違っているんじゃありませんか。合法であるか、非合法であるかということは、これは争いがある。休暇を取ることが合法であるかどうか、休暇を取ることが合法である場合もありましょう。
この措置要求は、合法だと認める、あるいは休暇を取ることは、これは合法でしょう。ね、そうじゃありませんか。そうすると、その休暇を取ることが、初めから非合法だときめられることは、これは文部省としては間違っているんじゃありませんか。合法であるか、非合法であるかということは、これは争いがある。休暇を取ることが合法であるかどうか、休暇を取ることが合法である場合もありましょう。
議事進行について。先ほど来高田委員と私から、文部省の見解が警察、検察庁の発動に関係があるのではないかということをお尋ねいたしましたが、これを否定されました。私どもの承知いたしておりますところとは違います。そこで、警察、検察庁列席の上で質疑をいたしたい。それから、基準法上の休暇請求権について、これは文部省の一方的な見解が述べられましたけれども、これは労働基準局長の御出席を求めて、両者の法的な、基準法の解釈については、これは基準局長が責任官庁であります、呼んだ上で明らかにしていただきたい。それからもう一つ、これは私は、予算委員会の関係がございますから、中座をして質問を留保いたしますが、強制捜査をせられました場合に、捜査の対象が特定せられ
委員長、取り計らうと言われましたから、その発言を信頼いたしますが、質問の機会を留保して私は予算委員会に参ります。
きょうの議事進行は、今の点もでございますが、大へん不公正に行われたということを私は遺憾に思います。私の質問の時間はあともう五分ないくらいの時間でございまして、そこで一ぺんにお尋ねをすると大へん工合が悪いのでありますが、仕方がございませんからなるべくまとめて申し上げたいと思います。 御質問を、同僚議員が申し上げました点については、単にここで聞き、御意見を承わるというのではなくて、やはり勤評問題について納得のいかない点がある。そこで本質問題に触れて教育委員長あるいは教育長について、その御反省あるいは御批判にこたえられるところがあるかどうか、こういうところだと思うのでありますが、残念ながら今まで考えたところを繰り返して述べられる点にと
それはまあ従来の運営の欠陥の結果でありますから、私だけしわ寄せされるのは多少不服であります。しかしいずれにいたしましても、委員会としては予定をいたしました時間を過ぎかけておりますから、最後に二点だけお尋ねいたしたいと思います。 これは、木下さんも民主主義的な教育あるいは民主的にやらなければならぬ、こう言われます。それから問題の勤評をめぐりまして、前大臣に教育委員会にまあ行っていただいたのでありますが、そのときにも理解と納得なしには協力は得られない、民主的な教育は、これは進めることができない、こういうお話がございました。ところが、今までの質疑を聞いておりましても、今の尾崎さんの死の抗議に対しましても、この一方的な実施の理由は述べら
ただいま議題となりました高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案者を代表して、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 わが国は、国土狭隘、人口稠密かつ資源に乏しい国であります。九千万国民が憲法に示された平和な、自由で幸福な生活のできる明るい社会を、建設して参りますためには高度の科学技術に基く産業発展が期待されねばならず、そのためには、すべての青少年に対し、高い教養と技術を付与する教育が、重要視されねばならないことは、申すまでもないところであります。 従いまして、年々義務教育を終えて直ちに職業についていく約半数の勤労青少年に対しましても、十分な教育を与えていく方策が、確立されなけ
教組に対する捜査あるいは組合の諸君に対する勾留、こういう問題は別の機会にもまた時間をとって十分お尋ねをいたしたいと思うのでありますが、今、同僚秋山委員と文相との質疑の中で論議せられました点に関連をして一点だけお尋ねをいたしておきたいと思います。 問題は、今二人の中で論議をしておられました、日教組に対して感情的な敵意を持つか、あるいは教育に対して、あるいは教育行政に対して納得と協力の上に教育あるいは教育行政を続けていくかどうか、この点についてはこれは、前文部大臣松永東氏も参議院の文教委員会で勤評問題についてもこれは一方的な強行を進めて紛争を起すべきじゃないとして最後まで努力をされたのであります。そういうお気持がおありになるのかどう
関連ですから多くは申し上げませんが、行政にしても、戦前の憲法に基く行政ならば別問題であります。しかし民主教育、あるいは民主的な行政というならば、これはやはり建前だけではなくて実際にこの教育委員会なり、あるいは教職員の納得と理解なしにはできぬのじゃないのですか。あるいは教育それ自身にしてもそうです。子供に対してさえ一方的にこれは行政であるからこういうことをやるのだ、こういうことで、それなら道徳教育は実際はできるかというと、そうじやなかろうと思う。あるいはこの国会の文教委員会で行政についても私ども論議をいたします。これもやはり十分聞いておやりになるべきだろうと思う。これは国民の批判と意見を聞いておやりになる。おやりになるならば、それが民
ちょっと議事進行。この文部省から教育委員会について出した通達については拘束力はない。ところが、教育委員会と、それからその学校の間については、その拘束力のない通達が拘束力があると、こう言っている。それから指導要領と、それから通達とが矛盾するか、矛盾しないかというところで、これは常識的に考えてきわめて明らかだと思うのだけれども、強弁をいつまでも続けると、これは質疑をする方と、それから文部省と、見解が違って、まあ同じ質問をし、答弁を繰り返すということになりますからね。これは法律問題だから、常識でわかると思うのですが、参議院の法制局長なり、参議院の法制局を呼んで、一つ意見を聞くことを私は提案をいたします。(「賛成だな」「賛成」と呼ぶ者あり)
ああそう。それじゃ松永さんに御提案したいのですが、御本人も賛成ですか。
ちょっと……。局長なり、法制局にきていただくことは、私御提案して賛成を得たんです。これはまあ、松永同僚委員も御賛成になったんですが、そこで腰原部長と質疑が重ねられて、指導要領について研究しよう云々という点が残っておりますので、局長に来ていただきました。常識的な点だけ私一、二聞いておきたいのです。
質疑の途中からおいでになりましたから、詳しいことはあるいは御存じないかもしれぬと思うのでありますが、一番問題なのは、道徳教育について通達を文部省が出しました。その通達については拘束力がない、こういうことを本会議でも大臣ははっきり答弁されております。(「もうきのう半日かかってやったよ」と呼ぶ者あり)まあ黙って…。発言をしているんですから黙って下さい。
通達の拘束力がないという点は、大臣は本会議でも、それから当委員会でも認めたのですが、教育委員会に対しては拘束力のない通達が、教育委員会から学校への間において、その通達に拘束力があるかのような説明が初中局長から言われているのでありますが、教育委員会に対して拘束力のない通達が、教育委員会と学校との間には拘束力があるというような説明は、私は法律上の常識としてできないと見ているのですが、その点はいかがでしょうか。
一般的な問題として、拘束力のない教育委員会が法律の範囲内であれば拘束力があると、こういうようなお話しです。問題は教育基本法に基いて施行規則で指導要領というものが出されておる。その指導要領の範囲内であるならばお話しのような拘束力も出て参りましょう。ところが、その指導要領と違った通達内容を持っているわけです。で、問題はこれは民主的な教育制度のもとでそういう法律に基いた指導要領、それと違った指導ができるのかどうか、こういう問題、で私は昔の文部行政ならば、それは文部省の思う通りにやれるかもしらぬと思うのでありますが、しかし、教育委員会制度を設け、それから教育委員会が責任をもってやる、それからこれは大臣も認められたが、実際に教育をやっておる当
それではもう少し抽象的なことでお伺いをいたしたいと思いますが、文部省がこうしたい、こういう一方的に方針をきめて、それで今の民主的教育制度のもとでやれるとお考えになりますか。それとも教育委員会にいたしましても、あるいは教師にいたしましても、それぞれ機関なり、機関の権限なり自主的な判断に基いてそれをやるかどうか。戦前のように通達が来れば、何でもかでもその通りやらなければならないものか。そうでなくて自分で判断をして、それが憲法なり教育基本法なり、あるいはそういった法に準拠するかどうかということをやはり判断してやる、あるいは教師についても、それが憲法なり、あるいは教育基本法なりのもとで、あるいは民主的な教育として納得がいかなければ、これは盲
教師についてはどうですか。教師について文部省の方針がどうであれ、それに従わなければならないものか。それとも憲法なり、教育基本法なりに基いて自分で判断をして、あるいは拒否することもできる、こういうことなのか。教師についても何でもとにかく文部省の言う通り聞かなければならないというのは、私は戦前の教育のやり方だと思うのですが、そうでなしに、自分で判断をして憲法なり教育基本法に反すると思えば、文部省の通達といえども、それを拒否することができると、あるいは拒否する自由と権利とがあるとお考えになりますか、どうですか。
あした解散になり、それからまあ総選挙ということですから、岸内閣としては、これは最後の機会だと思いますので、沖繩の教育施政権返還ということについて、一点だけ伺っておきたいと思います。沖繩の施政権返還、あるいは祖国復帰ということは、これは、両院の二回にわたる決議にもなっておると思う。岸内閣は、今まで、沖繩が日本に返ってくること、施政権が全的に日本に返ってくることについては、あらゆる努力をしたい、こういうことを言っておられる。そうして、これは島民、沖繩の八十万県民なり、それからその市長を支持しております日本の国民の側から言ったことじゃない、政府の方から一ぺんに施政権が全的に返ってくるならば、教育施政権の返還からでも考えたいというのは、これ
文部大臣の気持はわかりました。文部大臣個人かどうかはわかりませんが……。私、お尋ねしているのは岸内閣、前の岸内閣のときから約束をしておられた。それから教育施政権返還の具体的な問題については、灘尾文部大臣のときに質疑をして、言明をされてきたところもある。あなたの言われるようなことを言われてきた。そこで、その後岸内閣として、あるいは文部省として、その教育施政権の返還という問題について、どういう具体的な話し合い、あるいは省議というか、あるいは閣議かしらぬけれども、具体的に文部省なり、あるいは内閣で相談をしてこられたところがあったら、どういうものがありますか、こういうことをお尋ねしているわけです。
今の岡君あるいは同僚議員から御質問でございました点でありますが、文部大臣はあした以降、混乱が起らぬように、あるいは激突が起らぬように、文部大臣の持っておる指導助言の権限を使いたい、こういうお話、そういたしますと、これは岡君の言います激突でなくって、話し合いという方法を含んで、激突あるいは混乱を起さないように努力したい、こういう意味に解釈してよろしゅうございますか。 それからもう一つ、第二点は、事教育の問題に関して、道徳教育の問題についても、あるいは勤評問題についても、教育委員会の権限の問題であるけれども、何でもかんでも、教育委員会が、一方的に方針をきめて押しつけると、こういうことでいいとは自分は考えない、これは、教育委員会が、あ
納得の上にしか協力が求められぬ、あるいは民主的な教育は、教育を担当しております教職員の納得と力の協力の上にしかできないと、こういう点をお認めになるならば、勤評問題についても、それから前に問題にいたしました道徳教育の問題にしても、これは教職員の納得と協力を求めなければできない、その納得こ協力が求められないで、一方的にやろう、こういうことを勤評問題については東京都の教育委員会その他やろうとしておる。そこで問題が起っている。で、あなた、話し合いができないと、こういう状態だと、新聞で承知しておるとおっしゃるけれども、たとえば四月一日なら四月一日から実施しようという問題も、これは話し合いでもって、入学式当初の激突というものは避けられた。これは