お尋ねしておるのは、それじゃあそういう点を指図したわけじゃないという点については、あなたの御意思と反しておりませんかというのです
お尋ねしておるのは、それじゃあそういう点を指図したわけじゃないという点については、あなたの御意思と反しておりませんかというのです
言うはずがないが、内藤局長なり、課長が言うたことは、まああいさつという形かどうかは知りませんけれども、あるいは自主的に申し合せを実施せよ、こういう形でやつている。それから通牒が出ていることも事実、そうするとそれはあなたの意思に反しませんかと言ったら、反しますと言う。そのあとの点はこういう点だと思うのです。これは道徳教育の問題についてもそうですけれども、通牒は拘束力を持たぬと言われた。具体的に教育行政、あるいは勤評を実施するかどうか、道徳教育をやれるかどうかということは、これは教育委員会がやる。そして自主的に申し合せをしたとあなたは言われる。それならあくまで、そのやるかどうかということについては、教育委員会がきめる。もし、それを超越し
もし言ったとすれば、これはあなたの意思に反しますね。
言わぬはずだとおっしゃるけれども、勤評のことについてきのう言ったということは、さっき明らかになったのですね。言ったことが……。教育委員会が自主的にやるというけれども、私は文部省がそれは教育委員会の申し合せ云々といえども、その内容はあるいは四月中に、あるいは五月十五日までにということ、そういう申し合せを東北六県でした。そういう自主的に申し合せをされたことだと言っても、その内容を文部省がやれと、こういうことを言ったとするならば、それは文部省としては行き過ぎだ、あるいはあなたの意思からいうならば、その自分の意思を越えていると、こういうことが言えるじゃありませんか。
きのうもあいさつに行って、勤評問題に触れたということです。そして全国教育長協議会の線に沿ってやりなさい、あるいは東北ブロック会議で四月中に、あるいは五月十五日までにやるという話があった。そういう協議会のその話し合いの線に拠ってやりなさいと、こういうことを言ったというのだから、そうでしょう。そうすると、その内容は自主的に相談をされたということだけれども、それをやりなさいという話は、これは文部省の局長として言ったということですが、教育委員会なり何なりの自主的な行動にまかせる、自主的な判断にまかせるというならば、これはあなたの言われる通り。しかし、それを文部省がやれという指示をしたとするならば、これは文部省としては行き過ぎではないか。あな
その言った、言わぬは、先ほどあなたにお尋ねする前に、内藤局長にどういうことを言われたか、勤評問題に触れてお話がありましたかと聞いたら、それは勤評問題を合んであいさつをしました。それから全国教育長協議会の線に沿って勤評は実施されるべきだと、こういう話をした。それからもう一つは、四月中あるいは五月十五日までという、東北ブロック会でそういう申し合せがあったということを聞いた。それは申し合せに触れて言われたかどうか知りませんけれども、教育長協議会なり、あるいは教育委員会の申し合せの線に従ってやれとこういう話をしたとされるならば、勤評問題について文部省が申し合せということに名をかりてではあるけれども、やれと、こういうことではないかと、こういう
そういうことをお尋ねしておるのではなくて、一番最後の点は、岸総理はかつて教育問題について警察権の行使を考えたことはないということであったが、文部大臣としても同様に考えられるかどうかとこういうことです。
その通牒の中身はよく御存じないようですけれども、国家公務員及び公共企業体職員の争議行為等についてという通牒を引いて、そして何といいますか、教育委員会の善処を求めるをあるいは厳正な措置を講ぜられたいという要請がなされておりますが、あなたは非違とか、あるいは秩序を乱すとかということを言われますが、国家公務員とそれから地方公務員との政治活動の規制の違いがあることはご存じでしょうか。それからもう一つは教育問題について、あるいは教育行政の問題について、これは道徳教育の場合でもそうでありますが、午前中に、理解と協力なしにはやっていけぬというお話がありました。あなたの極端な言葉だけれども、非違だとかあるいは秩序を乱すとか、あるいは違法だとか、教育
これは新聞で見られた以上には調べておらぬというようなお話ですが、私どもが新聞を見た際にも、警察は酔っぱらいとして取り扱った。事実はそうではなかった。これは新聞だけでも、まあ大体私どももそれだけのことはわかったんです。これは人権擁護局長として新聞をごらんになって、おわかりになったと思いますが、三面でしたけれども、朝日新聞等大きく取り上げましたのは、私は、勤務評定の問題もありますが、やっぱりその自殺をはかった人を酔っぱらいとして取り扱った点に問題があるとして、大きく新聞記事になったということは、これは否めない事実だと思うのです。それについて、全然人権擁護局としては、自分の所管に間連する問題とお考えにならなかったんでしょうか。あるいは国会
これは、あとは希望になりますけれども、憲法でも、公務員による人権のじゅうりんという点が一番問題だと思います。人権擁護の問題点は、他の人権じゅうりん問題も問題だと思いますけれども、その点が一番私は問題だと思うのです。今、高田委員からも言われましたけれども、脳溢血あるいはその他、何と申しますか、生命の危険が個人にきわめてある場合に、それを警察その他あるいは保健所等の場合もありますが、公務員で人命あるいは人権を擁護してくれなくて命を落したという例等が相当あることですから、これは尾崎さんの場合、なくならなかったのですけれども、人権が守られないで死に至らしめた云々という――人の命が失われないように、人権がじゅうりんされたあとから調査するという
文部省に伺いますが、先ほど初中局長は、文部大臣のところに木下委員長あての遺書を示しておられたようですが、文部省は、教育委員長あての遺書をもらわれるときに、どういう報告を受けておられるのでしょうか。
文部省としては何の報告も受けていないというわけですか。
どこからどの程度の報告を受けておるかということをお尋ねしているわけです。
その教育委員会からの報告の中で、先ほど、教育長は二十日の午後一時ごろ、尾崎さんが勤務評定の問題で死をもって抗議しようとされた。警察のように、何といいますか、酔つばらいでなかったということがわかって、病院に見舞に行かれたのだと思うのですが、本島教育長名の見舞金を持参されたのですが、その辺の、教育長が、いつ、どういう経過で尾崎さんの問題について、勤評問題について死の抗議をしようとしたというように報告を受けられておるのか、その辺については、どういうふうに報告を受けておられますか。
これは二、三年前に文部大臣に予算委員会で盲、ろう学校の教材の問題で質疑をいたしまして、当時の文部大臣は、これは清瀬文部大臣だったと思うのですが、法律案の改正に出ております、就学奨励あるいは学校給食だけでなくて、教材の問題等についても、できるだけ趣旨に沿って予算支出ができるようにいたしましょう、こういう答弁があっているのであります。というのは、盲児の図書館等については、これは私立の図書館が作られて、そうして奉仕をして図書が作られておる。あるいはわれわれもこれはきわめてわずかなものでありますけれども、その私立の図書館等について、図書館の図書の整備等について御協力申し上げたこともありましたが、これは図書館……、しかし、学校の教材については
その教材について、義務教育についてはとにかくでありますが、高等部についてはこれは不十分、しかも、何といいますか。相当普通の教材よりも高くなる。そこで、それらの教材の充実のために努力せらるべきではないかと言ったところが、三年ほど前に、それはごもっともなことで、予算措置も十分拡充をしてやりたい、こういうお話だったわけです。今に至るもまだ十分だとは言えないと思うのです。ここでこまかいことは申し上げませんけれども……。従って、それらの教材あるいは教育の効果を上げていくについて、高等部を含めてどういう施策をやろうとしておられるか、そういう点について、もう少し誠意ある答弁を願っておきたい。
これは他の公務員と均衡云々という点をしきりに言われますけれども、農水手当のときに手当をつけるかどうか、そのときには、他との均衡ということを考える、そうして教育という特殊性、それからまあ教育もだが、あるいは準備その他の点もあって、教育に従事するあれだから、この実習手当というものをつける、こういうことになったんです。ところが、今度出しておられる法の改正は、付帯決議に基いて農水をさらに範囲を拡大することと、それから実習助手に対しても来年度より等しく準用されるよう云々ということでつけ加えられたのでしょう。その実習助手に範囲を広げるについては、その仕事といいますか、これけ助手ですから全く教諭と回じではないけれども、実習助手として教諭を助けて教
この前のときの付帯決議は、政府はすみやかに所要の措置を講ずべきであると、こう書いて、この付帯決議に従って、いずれ出てくるのは政府提案かと思ったところが、政府提案じゃないのですが、どうして政府がその付帯決議の趣旨に従って出さないで、議員提案ということになっておりますか。
提案者に伺いますが、これは付帯決議をつけられたのは皆さんだと思います。付帯決議をつけるときに、実習助手に対して限定をしようというお気持はなかったろうと思うのでありますが、最初の付帯決議の精神、それから立法に当ってのお気持は、先ほど表明せられましたけれども、実習助手について、限定なしにできるだけ支給していく、こういう気持であったのではないかと思うのですが、この付帯決議の精神はどういうところにあったのでしょうか。
この改正案によりますと、「工業又は商船」という点がつけ加わったわけでありますが、工業の中には、「工業」という表現をせられておりますが、その中には、鉱山あるいは電気――これは「電波を含む。」と書いてありますが、鉱山、電気等は含むと解すべきでございましょうか。提案者並びにこれは文部省にもお尋ねをいたします。