それではお許しを得て質疑を申し上げたいと思うのでありますが、これはきのうの日経、それから読売、毎日と三新聞、まだほかにもあるかもしれぬと思うのでありますが、報ぜられておるところでございますから間違いない事実だと思います。文部大臣、内藤初中局長、昨日お茶の水の講堂で都道府県の教育委員会の指導部課長、あろいは道徳担当の指導主事、小、中学校の校長ら約千人を招いて連絡協議会を開き、道徳教育問題について指導をされたということでありますが、さようでございますか。
それではお許しを得て質疑を申し上げたいと思うのでありますが、これはきのうの日経、それから読売、毎日と三新聞、まだほかにもあるかもしれぬと思うのでありますが、報ぜられておるところでございますから間違いない事実だと思います。文部大臣、内藤初中局長、昨日お茶の水の講堂で都道府県の教育委員会の指導部課長、あろいは道徳担当の指導主事、小、中学校の校長ら約千人を招いて連絡協議会を開き、道徳教育問題について指導をされたということでありますが、さようでございますか。
内藤初中局長には別なお尋ねをいたしますが、出席をしておられることは間違いないと思います。内藤局長は、いつ大臣の責任ある国会における答弁を変更する権限を与えられたのか承わりたいと思います。
これは、御当人の松永君がここにおられるのでありますから、松永君からもあとで御質問をいただきたいと思うのでありますが、三月二十八日の本会議での文部大臣の答弁については、これは道徳教育の問題について教育委員会が法律的に縛られることはない、こういう意味の御答弁であったように思うのです。今、ここでその該当の個所を探しておる途中でありますが、そういう答弁であったように思うのです。ところが、昨日の内藤局長の話は、日教組が法的拘束力がないとして拒否の態度に出ているが云々という、こういう話でございますけれども、それは拒否する根拠がないのだ法的拘束力があるという意味の発言をしておられるようであります。私どもは、本会議で聞きました大臣の答弁と、内藤局長
こういうようなことは言われましたか。「この通達は学校教育法二十条に定められた文相の行政権にもとづくものである。したがって学校はこれを拒否する権限はない。」こういう御発言をされたと新聞は報じております。それに間違いありませんか。
学習指導要領の解釈ということで特設をし、それから指導要領の変更、学校教育法の改正までもやりたいということをきのう言われた。ですから、自分の権限の範囲内を越えて教育を勝手に進めよう、あるいは法律の改正までもやっていこう、その方向にやっていこう、ここに戦前のともかく何といいますか、一方的な教育行政の危険がひそんでおるということを私は申し上げて参っておるわけであります。一番最初伺いました文部大臣の答弁と、それから局長のきのうの話と違うじゃないかという点が、まだ明らかになっておりません。これは文部大臣のそのときの答弁は、こういうことであります。松永君の質問に答えて、前の方は省略いたしますが、「それは端的に申し上げますというと、拘束力を持って
局長じゃない、局長じゃない。大体なまいきだよ、大臣の答弁と違うような発言をしたり、今のような答弁をしようとする。(「局長に聞いておらない、答弁しないでもいい」と呼ぶ者あり)
通達を出した、指導要領を変えたい、これはわかる、その指導要領の内容は通達と変らぬ内容のものにしたい、これはわかります。しかし、いやしくも本会議で言われた拘束力を持つか持たぬかという質問に対して、拘束力を持たないとはっきり答弁された。それがくつがえることは今でもないでしょう。おそらくそうだと思う。そうすると、きのうは拘束力があるかのごとく発言をした局長の答弁、それから先ほど、今もあなたは局長の内容は同じだということを言われましたけれども、内容が同じだということで拘束力、効力というものは、法的な効力は同じだということは言えぬじゃありませんか。あなたの言われたこと、本会議で大臣が答弁されたことは、これは日本の国民に対して一つの大きな権威を
私の意見と一致をしているはずだと言われるのですが、きのう聞いておられたのですか。
聞いていないんでしょう。そうすると、これは新聞が、手元にありますのは毎日、日経、それから読売ですが、おそらくこれだけの新聞が報じたのですから、ほかの新聞もまあ聞いている。千名近い教育関係者が聞いている。そこで拘束力があるような発言をもししたとするならば、それは局長として、何と申しますか、これは行き過ぎであり、あるいは多少責任問題も伴いますけれども、教育問題について発言、あるいは指導的な発言をしたのですから、これは問題だとはお思いになりませんか。
それでは、こういうことにいたしましょう。速記がとってあれば速記、それからNHKなりあるいは民放なり、放送していると思いますから、録音があると思います。だから、その録音を取り寄せて、これは後日検討をしたい。また、大臣の意見を伺いたい。大臣としては、間違ったことを言うはずがない、拘束力があるのだ、こういうことを言うたはずがない、こういう答弁、そうすると、そのほかにも言っておられることですが、その辺は多少、これは言葉のニュアンスで、きのうは拘束力があると言ったのじゃないのだ、どうせ指導要領が変るのだから、その内容は同じなんだ、こういう言い方をしたのだという先ほどの答弁、それは実際言うたことを取り寄せてみないと断定ができませんから、取り寄せ
私発言を最初求めているのだから……。(「そっちに発言を許したじゃないか」と呼ぶ者あり)全文は一つ取り寄せて何かしたいと思うのですが、一応新聞に出ていることですから、こういう発言をされたかどうかは確めておきたいと思うのです。教育法施行規則の改正はしたいということは、先ほど言われたから、これはまあ言われたのでしょう。それから、「近く学校教育法を改正して、道徳を独立教科にしたい」、こういうことは、これは毎日新聞でありますか書かれておりますが、そういうことを言われた覚えはありますか、ありませんか。
もう一つ、これは読売の方ですが、ちょっと前から読みますと、「早急に学校教育法施行規則を改正して道徳を社会や国語と同じような通常の教科としたい」その次に、「副読本については各教委の承認制にするよう通達したが、それでも弊害があれば将来は検定制とする場合もある」こう報じておりますが、この道徳の副読本について検定制とする場合もあると、こういう発言は、これはいかがでしょう。
関連して……。話はだんだんわからなくなってくるのですが、久留米工業短期大学というのは、これは短期大学であって、将来専科大学になるものではない。こういうことなんですか。
そうすると、短大ですから、新設される久留米工業短期大学あるいは大阪外国語大学短期大学部、これは、高等学校を卒業した者がそれぞれ入る、こういうことになりますね。
それじゃ、久留米大学なら久留米大学は短期大学で、高等学校なら高等学校というものは 高等学校というか、あるいは大半の前期というものは、これは久留米大学にはないわけですね。
ところが、これはまあ公式であるか非公式であるか知らんが、実際には、大阪外国語大学短期大学部は知りません。これもあるいは専科大半にするという気持があるのかどうか知りませんけれども、少くとも久留米工業短期大学については、何といいますか前期を含んで専科大学を作りたいという意向があるのではないですか。そしてこれは、学校教育法の一部改正法が通っておらぬし、あるいは専科大学という制度ができないから短大でいって普通の短大としていって、それが専科大学になるかどうかということは、今後の問題に待ちたいというのが文部省の態度ではないですか。そこをはっきりおっしゃっていただきたい。
まあ公式にできてもできなくても、意図のあることは、大体今のあなたの答弁に出たのですが、この国立学校設置法の一部改正案によって久留米工業短期大学ができる。それから、予算の計上もあるのですが、計画は短期大学を作るという計画、予算だけで、あとの点はないのですか。
今のは何条ですか。
文部省としては、短期大学は暫定的な制度である、それから専科大学という制度を新設する、短期大学は専科大学になるかどうかの選択は、当分の間にまかせる、こういうことのようですが、そういう点は、教育制度審議会なり何なりを通じて確定をしているのでしょうか、これは私は、あまり、不勉強で、十分知らぬのだけれども、文部省としては、中教審から答申を受け取って専科大学制度を新設したい、で、現行の短大が五カ年以内に全部専科大学に移行する、その専科大学は、高等学校と直結して、五六年制のものもあるという案を出したが現在の短大の大部分が私立大学だが、その私立短大側からの強い意見もあって、その文部省の方針が具体化しなかった、こういうことのようです。特にその中で、
国立学校設置法の一部改正案を審議をしておるわけでありますが、学校教育法と関連があると思うから質問をしておるのですが、今、学校教育法の一部改正案の中に現われておる精神はどうだというお尋ねをしたところが、制度としては、短期大学というものはなくなる、こういう御答弁、そんなら、久留米工業短期大学あるいは大阪外国語短期大学、これは何です。これは短期大学じゃないか。短期大学を制度としてはなくなるという、この学校教育制度がどうしてこういう形になります。