さっき、国は、三十三年四月一日以降短期大学を作ろうと何しようと、国の方針で勝手にやる、民間は、短期大学を新設ができぬ、こういうお話、そうしたいと、こういう法文ですね。そういうことが許されますか。教育制度は、これは国立であろうと、あるいは私立であろうと、教育の体系はこうなければならぬ、国立の場合にはこういう体系、私立の場合にはこういう体系、別にやるというようなことが、私は今の憲法のもとで行われるとは思わない、前の明治憲法の時代においては別であります。それにしても、同じ国立大学で、これは国がやっておるから、実際に水準が高いとか低いとかいうことはあったでしょう。しかし制度か、国立の場合と公私立の場合とは違うと、こういうことはなかったと私は
