そうすると、今の第一に言われました外国出版社から、洋書の輸入同業組合に申し入れがあった。それはおそらく政府に申し入れがあったのだろう、文部省に申し入れがあったのだろうと思うのですが、それから外国政府からの申し入れというものは、これは今言われたように外務省——それもやはり結局は文部省じゃないでしょうか。それから、学術会議で学者が赤面するようなことがあったというお話です。これはどこにきたか……やはり文部省にきたのですか。
そうすると、今の第一に言われました外国出版社から、洋書の輸入同業組合に申し入れがあった。それはおそらく政府に申し入れがあったのだろう、文部省に申し入れがあったのだろうと思うのですが、それから外国政府からの申し入れというものは、これは今言われたように外務省——それもやはり結局は文部省じゃないでしょうか。それから、学術会議で学者が赤面するようなことがあったというお話です。これはどこにきたか……やはり文部省にきたのですか。
まあ、外国政府から云々ということで、外務省を通じてというお話が文部省の社会教育局長からあったのですが、せっかくおいでになったのは、その辺のことを説明しようということじゃないかと思うのですが、せっかくおいでになった外務次官から、外務省に入っております海賊版の、何と申しますか、禁止のための措置要望等について御存じのところがあったら、この際お聞かせをいただきたい。
さっきの社会教育局長の話ですと、外国政府、アメリカ等から外務省を通じて政府に云々ということであります。これは正式の抗議のようでしたが、今のお話では、トレード・マークの何といいますか、不正使用等と関連して、いわばつけたりで、非公式に会議の際に言われたということのようですが、話がだいぶ違うのですが……。
そうすると、注意というのは、トレード・マークの不正使用等に関連して口頭で注意をされたことはあるけれども、文書等で政府から正式に日本政府あてに抗議というか、注意というか、それは知らぬけれども、そう四角張ったものではなかった、こういうことですね。
わかりました。いわば注意というか、抗議的な注意であるかのごとくに聞くのですが、そうすると、先ほどお尋ねしておったのは、国内あるいは国外からの要請にしても、これは政府機関になされた要望であり、あるいは請願等であったと思うのでありますが、それが政府で取り上げられないで、議員提案になりましたのはいかなる理由に基くものでしょうか。
社会教育局長に伺いたいのですが、従来外国政府から、あるいは日本の学術関係の学者、あるいは著作権関係の組合、洋書の輸入同業組合というものもありますが、そういうところから要望があった、それを受けられたのは文部省なり、あるいは直接か間接かは別として、とにかく社会教育局長として受けられたのでしょうが、それを政府提案にしなかった理由はどういうところにあるのですか、それを政府に聞きたい。政府は今までに要望を受けたのです。
請願、陳情等があって、議員の方で取り上げられたという点は、提案者の野本さんから伺ったのです。あとは先ほどの、注意とかいろんなものは政府が受けたとおっしゃるから、その政府が受けた陳情をどうして政府が取り上げなかったのか、こういうことをお尋ねしたのですが……。その消極的な理由の中には罰則の強化だけでなく、ユネスコの著作権会議等でいろいろ問題になった点等もあって、罰則だけでなしに、文部省としては、あるいは社会教育局としては、著作権法のほかの部分についても修正を要するというか、あるいは著作権法でないかもしれませんけれども、著作権の関連から別に手当をしなければならぬ点もあって、相当多岐にわたっているから、政府から著作権法の改正案を出すには至ら
そうすると、ユネスコ等で問題になった著作権に接続する権利の保護のためにどうするかということは著作権制度調査会等で検討しておる、その結論がまだ出ておらぬから法律的な手当について案を具体的に出しておらぬ、こういうお話でございます。ところが罰則規定の強化による海賊版の絶滅といいますか、そのためにいろいろ要望はどこからあったかと言ったら、外国の出版業者あるいは同じ輸入同業組合あるいは外国の政府から、あるいは学術会議、あるいは著作権関係の団体等から要望があった、それは政府に要望があった、こういうことです。そうするとさっき国会にも請願されたと、こういうお話ですけれども、あの請願書は国会できめて政府に出すには願意おおむね妥当なるものとしてこれを政
とにかくどういう方面から要望があったかと言うと、いろいろそれが政府に来た、著作権に接続する権利についてはまだ時期が熟しておらぬ。しかし、その罰則の強化ということについてはどうなんですか。それもまだ時期が熟さないでほかとの関連で時期が熟さないうちに国会が先に取り上げた、こういうことですか。
ほんとうの質問は、関連があまり多くなって、どこかへ行ってしまったので……。(笑声)時間もおそいので、質問それ自身はこの次の機会にいたしまして、整理をして能率的にやりたいと思うんですが、この次の審議の機会までに、政府及び提案者から、以下の資料を一つ願いたい。 先ほど、ベルヌ同盟条約、あるいはローマ規定、ブラッセル規定、それから万国著作権条約等がございましたが、その条約の関係部分を資料としてお出しをいただきたい。 それから、著作権制度調査会というものができておって、ほかの点もだけれども、著作権法についての改正がこの問題を含めて論議されている、こういうお話でありますが、その著作権制度調査会におけるこの問題に関連する、あるいは、先ほ
中には外務省の関係があります。法的手段に訴えるための委任状云々というのは、おそらく外務省に来ておるだろうと思うのです。そういうものは、それぞれ御協力を願って出していただきたい。
冒頭にお許しをいただいて、大へん恐縮ですが、本委員会で、本年度以降多数見込まれます駐留軍労働者の失業対策についてお尋ねをいたしたのでありますが、時間の関係で、十分尽しませんでしたところを二、三お尋ねをいたしたいと思う。 各県の対策本部の費用については、本委員会の際、考慮したいというお話であったように思いますが、その後具体案と申しますか、構想について進展がございましたら、この際承わりたい。
本委員会のとき、十分質問の趣旨が徹底しなかったようですが、駐留軍労働者が減っていく体様ですか、たとえば岡山なら岡山県で基地が返還されますと墓地はなくなる。それから駐留軍労働者というものはなくなるはずですが、その基地に使われておりました、駐留軍に使われておりました労働者が一ぺんに就職してしまうわけではない。そうすると、その就職あっせんなり、あるいはこれは、企業組合を作って、自分で仕事をする等のあれが完成をいたしますまで、対策本部というものは要る。従って、費用というものが要るわけですが、そういう、何といいますか、基地が返還をされて、あるいは駐留軍労働者が仕事を失っても、なお対策本部は残さなければならぬ、費用は要る。こういうものについて予
調達庁の労務部長が来ておりますから、調達庁から御答弁いただきたいと思うのでありますが、今の点、百田局長は将来の問題だというお話でしたけれども、ある県については、そういう事態が三十三年度にも出てくると思う、全体についてはともかくとして。ですから、それは将来の問題でなくて、今から問題になっているわけでありますが、現在及び将来にわたってこの施設が返還をされた、あるいは駐留軍労働者というものはなくなったからということで、対策本部というものは活動をそこで終るわけに参らぬと思うのでありますが、今のような御方針で、対策本部に十分な予算が交付されるように願いたい、こういう要望を含んでお聞きしたわけでありますが、調達庁からもおいでをいただいております
特別支給金については、先ごろ閣議決定を見たようでありますが、支給の範囲について、これは曾祢委員からもお尋ねをしておったように思うのですけれども、いわゆる直用と称せられる諸君、それから、これは国連軍の関係使用については、閣議決定を見ますと、六月二十二日現在の在籍者については、その後支払われるかのようでありますけれども、それ以前の分については問題になっていないように、支給し得るようになっていないように思うのでありますが、これは理由が、岸・アイク声明に伴う云々、それから性質が、特別にまあ苦労をさせたというか、従って立ち上り資金的なものとして支給するということであるならば、当然直用なり、あるいはこの国連軍関係と同様のものについて支給せられる
政府が雇っておったからと、こういうことで言われ、それから、六月二十二日を限って、岸・アイク声明に伴うものは云々ということで、一応期日を切られるわけでありますが、駐留軍の仕事をしておったという点から言うと、直用であると、あるいは政府雇用であるとを、これは問いません。しかも個人が、メイドさんその他で使っておるならとにかくだけれども、あるいは食堂に使うとか、その他共同使用といいますか、仕事の実態が変らぬ場合には、これは同じような仕事をして、間接雇用の者についてはもらえる、それから直接雇用のものについてはもらえないということになりますと、そこにやはり矛盾が生じ、あるいは不平と申しますか、不満があるだろうと思うのであります。ですから、これは政
これは、賃金にすれば、たとえば政府からもらうか、あるいは日本の政府の分担金において駐留軍からもらうかということは、これは本人たちとしては問題ない。とにかくこれだけのものをもらうと、こういうことですが、特別給付金について、政府は政府が雇っておる労働者に対して支給するのだ、それはわかるが、労働者にとっては、そういう点は問題ないので、直用労働者についても同額のものがもらえるように取り計らえるか、こういうことを聞いておるのでありますが、具体的な方法をここで指示し、あれをするわけには参りませんけれども、間接雇用の労働者だけでなくて、直用についても交付を受ける方法について検討をこれはする方法はありませんか。
時間をよけいにとりますが、政府が出してやるのも一つの方法、それから、個人で雇っておる場合には、個人が同額のものを出してやるように取り計らうというのも一つの方法でしょう。どこから金が出るかは別問題にして、同じような仕事をしておる者については、同じ金額がもらえるようにしてやるような方法はあるじゃありませんか。だからそれについて……。
それでは、労働大臣からも、多少注意と申しますか、もあったようですが、大臣から御答弁を願いたいんですが、これはいずれも同じ日本の国民、そうして同じような仕事をし、それに対しては、労働省としては、最初は共通の責任をもって、おそらく予算要求はこういうことじゃなかったろうと思う。従って直用、それからまあ六月二十二日という点についてもやっぱり問題が起ってくる。以前の離職者についても同じような要望があると思うのでありますが、支給範囲の拡大については、これは努力を願えると思うのです。大臣の御答弁を求めたい。
これは、どういうふうになるのか知りませんが、職業補導とそれから地方財政の関係ですが、先般の離職に伴います地方税の減免問題については、特別交付税の規定の中でやりくりができるということでありますが、職業補導については、地方の負担分、それは特別交付税の中に入っていないから、実際問題として、地方自治体が駐留軍労働者の離職対策、職業補導について困難を来たしておるし、あるいは予算的な裏づけが十分行われておらぬ。そこで、もし地方財政をもってさらに離職対策、職業補導について十分のことをやることができなければ、全額国庫負担でもやる以外にはないんじゃないか、こう考えられますが、この職業補導、離職対策について、財政的な裏づけに一そうの努力を要するように思