今の話の中で、協定価格以下で売る投げ売りもいかぬ、あるいは景品づきの売り出しあるいは安売りもいかぬといったような答弁がございましたが、そうなんですか。そういう考え方が独禁法に言われておる何と申しますか、民主主義的なやり方をすべきだという現在の建前と違った考え方である、あるいは違ったやり方を中小企業団体法を通じてやろうとされておるのじゃないかという御質問を申し上げたわけであります。投げ売りあるいは景品つき売り出しあるいは安売り等が、これが不当だ、あるいは協定違反、こういう工合に言われましたのか、この点もう一ぺんはっきり伺っておきたいと思います。
