われわれがこれから審議しようとするのは昭和三十二年度予算補正でありますが、その中身は、公共企業体等労働関係法の適用を受けます公共企業体等の職員給与の改善に伴うものがほとんどそのすべてであります。ところが、争議権を奪い、そして団体交渉等についても制限を受けまして、調停、裁定という制度を設け、裁定は団体交渉の結論にかわるものでありますが、この裁定をも完全に実施しようとせず、裁定なり団体交渉の結論を待って予算措置を講じようとせず、一方的に政府が裁定を切る案をここに出して参っております。なおこの給与待遇の改善を求めます国鉄、電々あるいは郵政等、いわゆる公社職員の運動に対しまして弾圧的な態度をもって臨もうとされるがごとくであります。二日、松浦
