この条約なりあるいは税法について、相互主義をとっているけれども、実際には一方的だ、こういうことだと思うのでありますが、たとえば、井上政務次官は、日本の輸出入銀行からアメリカに借款を供与すれば、それについて向うでも租税は課さない、こういうことでありますけれども、それでは実際に、近い将来において、日本側から向うに借款を供与するような可能性があるのですか。おそらくなかろうと思う。それから、所得税法なりあるいは法人税法の話がございましたが、これはアメリカ人——自然人なり法人についてもですが、日本側で税金を課しているわけです。ところが、向うでもこれは税金を課さない建前になるかと思うのでありますけれども、実際はどうなんですか。やはり実質は一方的
