むしろ隘路産業その他の点もございますが、日本で欠けておる資本あるいは生産力、そういう点がむしろ第一の条件になると申しますか、経済計画の実体の中心的な対象になるのではないでしょうか。どうですか。
むしろ隘路産業その他の点もございますが、日本で欠けておる資本あるいは生産力、そういう点がむしろ第一の条件になると申しますか、経済計画の実体の中心的な対象になるのではないでしょうか。どうですか。
最近恩給調査会を作って、旧軍人恩給あるいは退職公務員の恩給等についてこれをどうするかという諮問でありますけれども、実際には上げたいというこれは党の方針ではないかと思うのですが、こういう方向で参りますと、在外財産の問題についてもそうでありますけれども、こうしてこれは川崎厚生大臣が社会保障については全般的に検討をしたい、こういうことを言明されましたけれども、そうでなくて、個々の恩給なり在外財産などについて出てくるところがあって、社会保障全般としては体系がくずれていく、そうして全般について調査をするといっても、なかなか困難になっていくのではないかと思うのでありますが、これは内閣は違いますけれども、従来の、厚生大臣がしばしば言明をせられまし
まだありますが、時間ですから……。(拍手)
理財局長は、時にインフレになるんじゃないかという議論を聞くと、こういうお話ですけれども、去年の予算委員会でも、どなただったか忘れましたけれども、お話が出ました。相当やはり、一万円札を出すことはインフレに拍車をかけるんじゃないかという議論が相当なされてきたことは御承知だと思うんです。この間日銀総裁に伺いましたら、そういう議論もあるし、それからまた安定した時でなければならぬけれども、デノミネーションの主張についても相当考えなきゃならぬ、こういう御答弁がありました。一万円札——百円硬貨にしてもそうでありますが、これは相当政治的な問題になって、政治的な問題でなくとも、単なる技術的な問題ではない、インフレの刺激要素になるかならぬかということで
ちょっと待って下さい。これは大臣がおられぬから尋ねにくいのですが、今の初任給あるいは昇給期間の問題は、技能職について昇給期間を今までのままで置いておくというのは、技能職が民間に比べて、やはりその初任給なりそれから初めの方については給与が低いと考えられるから、そういうことをおやりになるのか。同じことがこれは一般職についても、下級の者については私はあると思う。それが昇給期間を六カ月なり、あるいは短期のままで置いておく方がいいか、あるいは一年にしていいか、こういう問題だろうと思う。その根底には、人事院なら人事院が、争議権、団体交渉権を奪ったり制限をしたかわりに、公務員のいわばその代理機関と申しますか、保護機関としてできておって、専門におや
今の話ですよ、抽象的なことを言われましたけれども、その昇給期間なり、初任給の問題が今問題になっているのですから、その点についてどうですか。
特別調整額のお話がありましたが、特別調整額に関連をして、そういうものがないからということで、裁判官それから検察庁も関連をしておるようですが、裁判官の待遇改善ということで、これはかつての給与引き上げのときに起った事態ほどではありませんけれども、大阪高裁関係においても裁判官から待遇改善の要望が出ておる、実際に。それから大学教授の問題についても、これは朝日新聞の論壇であったと思うのですが、出ておりました。声が公けに出ておるか出ておらぬかはとにかくとして、裁判官なり大学教授なりが特別調整額をもらっておられる上級公務員に比べて待遇がよくない、こういう声が出ておることは、これは御承知だろうと思うのです。その点についてどういう工合に実施をしようと
これはやはり裁判官なり、それから大学教授の点からは、今のようなおざなりの答弁ではなくて、大臣から一つはっきり要望にこたえる方針をお示し願いたい。騒ぎが大きくならなければやらぬというのではないでしょうね。
これは党と政府、それから政府が公務員法上拘束される義務との間に混淆があると思うのです。労働大臣として、まあ給与大臣としてここに出ておられるわけですが、その政府の拘束されるのは、国家公務員法に基いて勧告がなされた、それを実現をする責任、人事院勧告が生きておると言われるならば、その何といいますか、実施について党なら党で具体的に意見があるというなら、それは積極的に参加されていいと思うのだけれども、しかし人事院勧告は生きておる、しかしその人事院勧告以前の既得権は尊重しておるけれども、人事院勧告をどういうふうに実施するかということについては、全然考えないで地域給を廃止する、そうしてそれ以前のとにかく既得権だけは生かそう、これでは給与担当大臣と
あれは大臣、手取額が減らない云々、実損がいかないというのは現行においてでしょう。その現行は勧告以前のものですよ。地域給について九十二億という話もありましたか、こういう工合に改善をしなければならぬ勧告があって、これは給与の一部ですよ、その勧告が生きておると言われるならば、現在において生きておると言うなら、それは法律に基いてなされた勧告をどういう工合に政府は尊重するか。その中身について、あるいは地域給を、地域給でない形でやるというのならそれはまた別の話です。しかしそれをネグレクトして現在からして実損のいかないようにというようなことなら、その勧告は尊重されていかぬことになります。これはほかのことでもそうです。今度とにかく、去年も給与改訂勧
あのときに百八十億の原資を要する修正案が国会を通っておれば、それはおそらく実施されたでしょう。ところが九十何億というものが百八十億になった。そんなにどんどんふえるものなら、ということで考えられた、これはわかります。わかりますけれどもね、あなたは人事院勧告が生きておるとこう言われる。それならばその国会の決議に至らなかった、人事院が政府に勧告したその勧告は生きておると、こういうことなんですが、その数字が九十二億という数字を言っておられるわけです。それについてどうするかということの、尊重しなければならぬという義務が今日残っているとすれば、それならばその勧告は、その後のときの国会の動きを無視してしまって、そうして現状よりも悪くならなければそ
無視になるのです。
だから口ではとにかく尊重しなければならぬということを言われるけれども、何も尊重しておらんじゃないですか。全然とにかく無視をして、まあ勧告後のときの経緯もあったけれども、勧告を無視する、現状の、今の給与の実態から損はさせぬけれども、その勧告を生かして——その勧告の生かし方がどうであるかということをここで言っているわけではない。それについて考究されることについては、別に政府が考究することをいい悪いと言っているわけではないが、全く無視して、そうして現状ある、いは勧告以前の状態を基礎にして地域給を廃止する、こういう動きをするならば、その勧告が完全に無視されておることになる。だから生きておると言われるなら、人事院の勧告の趣旨を尊重をして、ここ
大臣は政府の責任においてやると言えば何でも片づくかと思って、予算委員会のような、とにかく声を大きくしたり気ばったりしてやられるがそうじゃない、問題は。国家公務員法の建前は私が言うまでもありません。公務員から争議権を奪い団体交渉権を制限して、そして人事院という機関を作って、そして人事院がたえず研究をし、その結果を報告し、あるいは勧告をする、それを政府、国会に報告なり勧告をして、その報告なり勧告か尊重をされるというところに国家公務員法の建前かある。それが崩れて人事院の勧告を完全に無視してもかまわぬ、政府の責任ならばかまわぬ、こういうことならば、これは国家公務員法を政府から蹂躙されることですよ。それは人事院の勧告を無視してもかまわぬ、政府
でき上ってからのことを具体的に私は申し上げておるのではない、あるいは案について給与担当大臣が人事院勧告を無視してもかまわぬ、政府の責任ならば無視してもかまわぬ、こういうことを言われるから私は申し上げている、そういう建前じゃないじゃないですか、それならばとにかく国家公務員法を廃止してストライキもやれ、あるいは団体交渉も無制限にやれというのなら別問題です。勧告が生きておると言いながら、そういうとにかく無視してもかまわぬというのは放言ですよ。
今そのワク内配分の方法についての質疑応答が行われておると思いますが、私は郷里の九大の法文系の大学に参りました際に、研究費が少く、洋書を二冊も買えば一年分くらい使ってしまう、こういう、何と申しますか、訴えがございました。それからこれは大臣にお伺いしたいのですが、裁判官等についても、午前中裁判官あるいは大学の教授等について給与が低いのじゃないか、こういうことを給与担当大臣に聞いたのですが、研究費が足りないで、洋書を二、三冊買ったら一年分の研究費がなくなってしまう、それから給与が他に比べて、これは超勤もなければあるいは管理職手当じゃありませんが、文部省その他における局長やあるいは何かにございます特別の給与もない。そこで学校に残れということ
ちょっと島居長官に伺いますが、国民が受けた印象は、宗谷で再び本観測に行くということが非常に危険じゃないか、こういう印象を受けておりますが、これは精細な報告を聞き、結論を出されるのはあれだろうと思いますけれども、予算の審議の終りますまでに、改装しなければならん、あるいは船をとりかえなければならん、それについて要望があるかどうかという点は明らかにしておかなければなりませんので、お尋ねをしておるので、あれでいいか、あるいは大改装なり、あるいは船をとりかえなければならんか、この点の今の所見だけは一つ明らかにしておいていただきたいと思います。
最低賃金問題について、今労働省は労働問題協議会の答申もあり云々ということでありまするが、労働基準法の原則、賃金問題については賃金審議会の意見が優先すべき建前にあると思うのであります。きのうも予算委員会で、人事院とそれから公務員制度調査会との法律上の権限その他で、どちらが法的に優先すべきかというような議論もございましたが、同じような問題が賃金問題についてもあるのだろうと思う。労働省として本来賃金問題について特に最低賃金問題についてどういう基本原則に立たなければならぬのか。それから日本の実情等もおそらく入って参りましょうけれども、法の建前、基準法の建前からどういうふうにしなければならぬと考えておられるのか、まずそれから承わりたいと思いま
労働基準法の中に賃金関係の章がわざわざ設けてありますのは、従来賃金問題について、あるいは正当な賃金が支払われない。あるいは賃金でなくて、何と申しますか不定期に支払われたり、労働の対価らしい賃金が支払われない実態があったから、労働基準法にわざわざ賃金という章が設けられたと思うのであります。それから最低賃金の項が基準法の中に相当大きな部分として掲げられておりますのは、賃金も支払われない分がある。それから賃金が支払われるとしても非常に低い賃金があって、労働の再生産もできないような賃金が支払われておる。そこで最低賃金を定めることが望ましいというのが法の精神であるように思う。具体的にそれではどうするかということもございましょうけれども、基本は
ちょっと関連して伺いますが、この民間賃金については労使の自主的な解決による、これはけっこうなことと思う。炭鉱の場合、特に坑内労働の賃金は一般地上労働の平均賃金に対して、これは規模別格差はありますけれども炭鉱一般としてはむしろ低いのだ、こういう工合に理解して参っておりましたが、今まで幾らの坑内賃金水準で、今度の場合にどれくらいに上ると考えておられるのか、その数字を一つお伺いしたい。