従って総理とあなたとの間に意見の食い違いはないはずですが……。
従って総理とあなたとの間に意見の食い違いはないはずですが……。
あるべきはずはないのですが、もしあるならば、それは一つにせなければならぬでしょう。先ほどの食い違っている点については、もう少し明確に……。
そこで今の肝心の松浦君の質問の点ですが、憲法改正の要あり、九条の話が出ましたけれども、そういう鳩山内閣の御意見であるのか、あるいは改正すべきかどうか、それを検討をするというまだ段階なのか、それと憲法調査会法との関係、先ほど引用をそれぞれいたしましたように、総理とあなたとの間には発言の食い違いがございますが、その点を少し明確にしていただきたい。(「はっきりした方がいいよ」と呼ぶ者あり)
これは松浦君の質問だか、松浦君から一つ御質問を願うべきだと思いますけれども、憲法を改正すべし、具体的には九条の点が出ましたけれども、鳩山総理は憲法改正すべし……それはあなたが言われるように個人の意見もありましょうが、あるいは自主憲法研究会ですかでの演説、それからあるいは自由党の憲法調査会での演説、あいさつ、こういうのじゃなくて、同じ思想をここで言われたのです。あるいは千葉君から質問をいたすときに話された、それは政府を代表しての国会での答弁です。憲法九条については自衛権の持てないような憲法は守れないと言いましたけれども、疑問があるからそこで改正しなければならぬ、こういう結論なんです。それから憲法全体について改正すべきだ、改正すべき点等
これは千葉君の質問を肯定されたということですがねな点ですから、吉野国務大臣から自分の言葉で一つここではっきり御答弁を願いたいと思います。
その点は了承いたしました。憲法を改正すべしという政府の方針であるかどうかという点は御明答がございません。御答弁を願います。(「それをはっきり、それが大事なんだから」と呼ぶ者あり)
代人、それは総理大臣の代人かもしれませんけれども……、国会に出てきて政府を代表するあなたが代人ということはないんです。ここでははっきりとにかく政府を代表してこう答弁いたしますということでなきゃならぬと思うのですが、重ねて、はっきりした答弁がありませんから、速記録を引いてお尋ねをいたしますけれども、国務大臣鳩山一郎君は、「私は改正の必要ありと感じますから、その具体案を作ってそうして世論に問うべきものと思います。」はっきり「改正の必要ありと感じます」と、こう言っておられる。ですから、政府としては改正をするんだ、こういう方針をお認めになりますかどうか。それからもう一つは、これには続いて、「政府としては憲法の案を作って、」云々、あるいは案を
「私は」というのは、これは個人ですか、そうじゃないでしょう。(「日本語だよ」と呼ぶ者あり、笑声)これは鳩山内閣を代表して鳩山総理大臣が「私は」と言うた意見は、私は鳩山内閣のこれは方針だと思う。そうでしょう、違いますか。あなたは「私は」というのは何か個人のように言われます。それで、「私は」というのは鳩山個人であって、ここに出ておられる吉野さんという「私は」吉野個人のようなことを言われる。そうじゃなくて政府の方針を聞いてるんですよ、政府の……。鳩山総理がここに言われたことは、鳩山内閣の方針を言われたのでしょう。それに違うような答弁はあなたとしてはできんでしょう。だから憲法を改正すべきだ、改正の必要がある、改正をする方針だ、こういう点はお
憲法関係の資料のことについて重ねてお願いをいたしますが、帝国議会の憲法を審議せられました議事録は、一部、帝国憲法改正審議録戦争放棄篇として参議院事務局において出版さられておりますが、同じく国会篇が原稿のみならずゲラ刷りになってあるわけでありますけれども、印刷するに至っておりません。至急印刷製本の上配付せられるように要望をいたします。 それからこれも希望を申し上げますけれども、憲法改正案について一九四九年東京大学の憲法研究会から案が、これはまあ雑誌でありますが出ておる。それから公法研究会から出ております法学協会雑誌、法律時報等にそれぞれ掲載されておるということでありますが、あわせてこれはタイプ程度でいいと思います。できれば御提出を
関連して。ちょっと今、先に進むようですから、伺いますが、力の均衡によって平和が保たれるのだ、こういうまあ日本国憲法なり、それから私どもと全く違った意見をお出しになっているわけでありますが、憲法の建前なり、あるいは私どもの意見は申し述べません。あなたが、あるいは自民党、政府もそうでしょうが、平和は力の均衡によって維持される、こう考えられますならば、力の均衡というのは、これは二つの陣営があり、そして双方力を持っておる。そのブロックの均衡によって平和が保たれる、こういうことでしょう。そうしますとね。先ほどお話しになる、日本を守るために云々、こういう日本を守るための力というものが一つの自衛の中の力の一部と申しますか、関連があって、そしてそれ
重ねて。日本に攻めてくる国があるから、あるいはその危険性があるから、それを守るために力を打たなければならぬ、あるいは軍隊を持たなければならぬというのなら、それも一つの議論であります。私どもは、そういう前提もないし、それに、力あるいは軍隊でもって日本を守るということは、これは日本国憲法の予定するところではない。外国が攻めてくるという前提がない、こう考えておる、実際的にも、理論的にも。ところが、あなたたちはそうでないようにお考えですが、あなたは、今外国から攻めてくる危険性があるから云々ということじゃなくて、平和を守るには力の均衡によって守る以外にない、従って日本を守るために自衛力を打つべきた、力を持つべきだ、こういうお話ですから、国際的
今の御答弁を繰り返しますと、自由党の憲法調再会では、自衛軍に関する最高指揮権を天皇の権限に加うべきだという有力な意見があったけれども、今はそうではない、こういうことを言っておられますが、その点は自由党憲法調査会の改正案要綱の中に、自由党にはこれはあったということを書いてあります。前の方は読みませんが、「政党の総裁たる内閣総理大臣に軍の最高指揮権が帰することに対し、政局の変動等により軍に不安、動揺を与えるおそれのあることを考慮して、天皇が軍の名誉的地位にあって、その精神的中心になるような構想も主張された。」、これははっきり響いてあります。そこでこれは御否定にならないと思うのですが、もう一ぺんそれについて、自民党としては、それから今の提
重ねておそれ入りますが、前のような統帥権が独立をして、政治のコントロールの外に出てしまう、こういうことは繰り返したくない、これはわかります。それはそれでわかりますが、しからばそういう意思がどういう建前になることによって貫かれるか、そこが問題だろうと思う。これはかりにあなたたちのような自衛軍を持つべきだという御意見にしても具体的な方法だろうと思う。ここには「天皇が軍の名誉的地位にあって、その精神的中心になるような構想も主張された。」、それから別のところに宣戦講和の布告は天皇がやる、こういうことが自由党案の中にあるわけです。そうすると前のような統帥権の独立というものはこれは避けたい、そうして政治から離れて軍隊が一人歩きをする、こういうこ
関連。田畑君のお尋ねしておるのは、この国土防衛の義務を規定するということになると、兵役の義務あるいはその他の、たとえばかっての国家総動員法による国民徴用というか、その他国土防衛のいろいろな義務を具体的に法律で規定をするということになるではないか、こういうことをお尋ねをしておるわけです。それから必ずしも兵役の義務が出てくるとは限らない。しかし、そういう規定を作りますならば、そこから兵役の義務を規定した、具体的に規定した法律が、兵役法というか、あるいは徴兵法というか、必ずしも全面的な徴兵、ばかりでないかもしれませんけれども、そういうものが法律で規定し得る根拠になるのではないか、こういうことをお尋ねしたのだと思います。それにまず御答弁を願
ところがそれは、憲法上にはそういう規定を設ければ、法律であるいは兵役の義務といいますか、そういうものを規定することができることになるじゃありませんか。自由党のこの調査会の改正案要綱を見ても、「旧憲法の兵役の義務を削除したのは第九条の武装放棄の結果として当然であろうが、」云々と書いてある。お認めになっているじゃありませんか。兵役の義務を削除したのは、第九条の武装放棄の結果として当然であろう。そこでこの第九条を変えて、国土防衛の義務というものを憲法上掲げるならば、それから兵役の義務を引き出すこともできるだろう。あるいはその他の徴用というか、国土防衛にいろいろな義務を課する法律を作ることができる。あるいは兵役の義務の中に徴兵制度を入れるか
それではもう一回重ねて聞きますけれども、それでは徴兵制度の、これは国民皆兵というか全面的な徴兵制度、あるいは選抜徴兵制にしても、徴兵制度を全然実施するつもりはない、そういう意味のことを意味するような根拠になるような九条の改正はやらぬ、それから兵役の義務がそこから出てくるような憲法の改正というか、条文書くつもりはない、こういうことなんですか。そうするとそのほかに残るものは何と申しますか、先ほど来お話がございましたが、急迫不正の侵略の場合に国民が国土を防衛するその他の義務ということになる。あるいはそれは竹槍を持ってあれするのか、ほうきを持ってするのか、バケツを持って走りかけるのか、しりませんけれども、とにかく何といいますか、法律によって
ちょっと速記をとめて下さい。
提案理由の説明その他から言いまして、ほんとうに国民の自由意思によったものであるかないかということが、大へん提案理由の必要な部分をなしております。その点は繰り返して今もお答えにもなっておるわけであります。ところが、その具体的な理由として、こちらに松本草案はもちろんのことですが、政府の案、示唆に基いて作った三月二日案等にもなかった、それをGHQから政府が希望しないのに出して来たという事実をもって自主的でなかったという大きな理由にせられるのでありますから、その間の事情を説明する資料を一つお出し願いたいと思います。秘密会の速記録は、これはまあお出しになるということでございますけれども、私どもの手元に今の憲法六十六条ですか、六十六条にございま
提案理由の重要な部分が国民の自由意思によるものにあらざることは否定しがたい事実であります。これは何べんも言っておりますから、私が言うまでもない。しかも、その実例として、今、日本の政府で考えなかった文民の規定等が向うから押しつけられてきたと、こうおっしゃる。それならばそれについて動かしがたい事実の証明がなければならぬと私は思うのであります。あなたはそのときおられなかった、どこかで読んだとこういうお話ですけれども、今の堀さんの発言を証言にせられるごときは、これはまさになっちょらん。(笑声)たれが考えてもそうでしょう。(「それはその通りだ」と呼ぶ者あり)これは堀さんはそれはあるいはそうであったかもしれぬ。しかし、そのときの空気は、戦争とい
速記録には書いてない、政府とマッカーサー司令部との関係ですから。ですからそれをあなたが読んだものも巷間読んだものがある云云というお話でしたから、何か根拠があってそういうことをおっしゃったんでしょうから、とにかくその証拠を出して下さい、こう言うのです。その証拠を出すか出さぬか。深したらどこにあったかどうかは、あなたの自由だから、お出しになるかどうかお尋ねしているのです。